日本で長く住んでいて、これから先もずっと日本で生活していきたい!!と思っている方は永住申請を行います。

永住申請は、本国の国籍を持ったまま、日本での活動に制限はなく、日本にずっと滞在できる資格です。

(日本国籍の取得は帰化申請

更新の必要はありませんが、再入国は3年で切れるので、海外に出かける時は再入国許可の期限切れに注意が必要です。

また、犯罪を犯してしまうと、退去処分を受けてしまう場合もあるので、100%安定的な資格ではありません。

※外国から永住者として呼ぶことはできません。日本にすでに在留している方の申請になります。

①素行が善良であること。

→道路交通法違反などはしていませんか?きちんと日本の法律を守って、普通に生活していれば、問題ないです。

日本で運転免許を取得している方は、運転記録を準備します。→運転記録取得方法

 

②独立の生活を営むに足りる資産又は技能を有すること。

→日本で生活できるお金や、お金を稼げる技術は持っていますか?

会社に勤めていたり、自分でお店を経営していたりして、定期収入が見込める場合は問題ありません。

また、申請する本人が働いていなくても、旦那さんやお父さん、お母さんが働いていて面倒を見てもらえる場合はこの条件を満たしていると考えてもらえます。

在職証明書確定申告書等で証明します。

 

③10年以上継続して日本に在留していること。

→初めて日本に来たときから、途切れることなく10年以上滞在です。きちんと再入国許可を取得した上で、本国に里帰りした場合などは、滞在年数はリセットされません。再入国を取得しないで、日本から出てしまった場合には、その時点で滞在年数がリセットされてしまいます。

※10年以上継続して日本に在留している場合でも、現在の在留期限が、在留資格ごとで決まっている在留期限の最長のものを持っていないと、申請できません。

確認して下さい。→確認表

※初め日本に来たときに、就学・留学の資格で入国した人は、その後就労ビザで5年以上在留していないと申請できません。例えば、10年間ずっと留学の資格だと永住申請は出来ないのです!!

永住は原則10年以上の在留が条件になりますが、以下の場合には特例があります。

 

 ① 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、プラス引き続き1年以上日本に在留している。その実子等の場合は1年以上日本に継続して在留していること

 

 ②「定住者」のビザで5年以上引き続き日本に在留していること

 

 ③難民認定を受けた者の場合、認定後5年以上引き続き日本に在留していること

 

 ④外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められるもので、5年以上日本に在留しているもの

  → 我が国への貢献 許可事例 ・ 不許可事例

 

 

①素行条件 

②独立生計 

③年  数 

 日本人・永住者

     の配偶者等

×

× 

 3 年

 日本人・永住者の実子

 ×

 × 

 1 年

 難民認定された方

 〇

 × 

 5 年

 定住者

 〇

 〇

 5 年

 日本の利益に貢献した方

 〇

 〇

 5 年

 上記に該当しない方

 〇

 〇

 10 年

 

大体、品川入管は3ヶ月くらいです。以前からすると、とても早くなりました。

なので、途中で追加で資料を提出すればいいや!と考えていると、思わぬスピードで不許可になってしまう事もあります。事前準備をしっかりとしてください。

永住申請が不許可になるときは、それなりの理由がありますが、多いものとしては、

 

1. 日本での居住期間が足りない。

  10年経過していないのに、申請して不許可になる。永住申請は、申請してから結果が出るまで6ヶ月〜10ヶ月くらいかかります。場所によっては、1年以上かかるときもあります。申請中に10年経つから、、、と安易な考えで申請すると・・・不許可になってしまいます。申請する時点で必要な年数が経過しているかを確認してから申請しましょう。

 

2.現在勤務している会社に転職してからあまり時間が経過していない。

  転職をして時間があまり経っていないということだと、お仕事の継続性が問題になることもあります。

  転職をしたら、なるべく就労資格証明書交付申請を行って、該当性のある活動を行っていることを証明しておいた方がよいと思います。この手続きは義務ではありませんが、これが理由で不許可になることもあります。  就労資格証明書交付申請を行い、証明書のコピーを付けた方が得策です。

  就労資格証明書交付申請って何!?という方はコチラ →  就労資格証明書交付申請

  2012年7月9日以降、新しい在留管理制度になりました。この制度のもとでは、勤務先に変更があった場合、入国管理局に届出を行う必要があります。この届出に関しては永住申請前に必ず行って下さい。

 

3.年収が足りない

  直近3年間の収入は住民税の課税証明書で確認しますが、申請人の扶養家族の人数から必要な収入があるかどうか審査されます。

  例えば、独身(扶養家族なし)で年収が300万円の方と、既婚で扶養家族4人の年収300万円の方では、同じ年収300万円でも、違いがありますよね?

  このように扶養家族の人数、年収、過去3年間の年収の増減を総合的に判断して、足りないとなる事があります。

 

4.配偶者ビザ等の場合で日本人の配偶者さんと別居している

  日本人配偶者で永住申請をしている場合、申請時点で夫婦としての実態がない場合や離婚協議中の場合その事が原因で、不許可になってしまうことがあります。

  これは、「永住許可が下りた後に離婚された。」と入管に苦情の電話が入ったりする事が頻繁にあるからです。

 

5.過去に出した書類と矛盾がある

  家族を呼び寄せした時に入管にすでに提出している「結婚証明書」「出生証明書」と、永住申請で提出した「結婚証明書」「出生証明書」が矛盾している・・・こういった場合は、書類の信憑性がないので不許可となることがあります。

 

6.過去にスピード違反等の交通違反があったり、万引き等の犯罪を犯している

 

7.長期間の出国がある

 

8.保険料や年金で未納がある

在留資格変更許可申請や更新許可申請は、申請をすれば、期限が切れてもオーバーステイにはなりません。

例えば、在留期限が2011年6月1日で、更新を2011年6月1日までに申請すれば、2011年6月1日を過ぎてもオーバーステイにはなりません。

※しかし、外国人登録カードでは在留期限が切れているので、パスポートを常備して、警察官に職務質問された場合などは、申請スタンプを見せて下さい!!でないと、あらぬ疑いをかけられてしまいます。

ただ、永住申請は上記のような取り扱いにはなりません

 

もし、永住申請中に在留期限が切れるような事がある場合には、かならず更新許可申請を行う必要があります。

 

在留期限には、余裕を持って申請しましょう。

    永住許可申請 (バリューサポート)   (印紙代 8,000円)

 

 着手金

 成功報酬

合計額

 基本の1名  

 42,000円

42,000円 

84,000円 

 家族が1名増えると

 15,750円

15,750円

31,500円 

 就労資格証明書申請

 21,000円

 

21,000円 

※例えば、家族4名(父・母・子供2名)のご家族様が一緒に永住申請を行う場合は、

着手金で89,250円(+交通費)、成功報酬で89,250円合計178,500円となります。

※就労資格証明書交付申請は、永住とセットでご依頼いただいた場合の金額です。就労資格証明書交付申請単独でご依頼の場合よりも1万円お得なセット割引です。

 

          お問い合わせは03-6410-2469 またはメールにて 

                                       ※ 初回お問い合わせは無料です。

 

    すでにお父様・お母様が永住を取得して、その後から家族が永住申請する場合

 

 着手金

 成功報酬

合計額

 1 名  

 25,000円

25,000円 

52,500円 

    永住者の家族の変更許可申請  (印紙代 4,000円)

 着手金

 成功報酬

合計額

 永住者の配偶者等

 42,000円

 

42,000円 

 定  住

 42,000円

 

42,000円 

     交通費

     品川入管 ・・・ 1往復 1500円

     横浜入管 ・・・ 1往復 2000円

     他入管  ・・・ 実費を請求させていただきます。

 

           お問い合わせは03-6410-2469  または 

                             ※ 初回お問い合わせは無料です。

サポート内容

フルサポート

住民票、課税証明書等の取り寄せ手続き、申請書類の作成、申請の取次、申請後の追加書類の対応、審査の進捗の確認、結果の受取


バリューサポート

申請書類の作成、必要書類のご案内、申請の取次、申請後の追加書類の対応、審査の進捗確認、結果の受取


ライトサポート

申請書の作成、必要書類のご案内 申請の取次は行いません


チェックサポート

申請書類のチェック 申請の取次は行いません


お問合せ・ご相談

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行政書士 末吉由佳事務所

住所

〒150-0031 
東京都渋谷区桜丘町29-31-401

受付時間

9:30~17:30

定休日

土・日・祝日

登録番号第07081181号
(東)行07第339号届出済

0011318

Investor/Business Manager
経営者ビザです。

Specialist in Humanities
International Service
トレーダー、語学学校の教師、

文系出身のシステムエンジニア、デザイナー、通訳・翻訳者など。

Engineer
理系出身のシステムエンジニア、航空宇宙工学の技術・知識を基にする航空機の整備士、機械工学等の専門技術を要する業務従事者など。

Intra-Company Transferee  「人文知識・国際業務」、「技術」ビザに該当する業種・職種。

Skilled Labor
外国料理の調理師、外国建築の職人、操縦士、宝石・毛皮の加工職人、動物の調教師、ソムリエ、スポーツ指導者など。

Spouse or
Child of Japanese National  日本人の配偶者、特別養子、日本人の子

Spouse or  Child of Permanent Resident
永住者の配偶者、日本で生まれた永住者の子

Long-Term Resident
日本人の配偶者の連れ子、  外国で生まれた永住者の子  (未成年で実子)、日系人など。

Dependent
在留資格を持つ者の扶養家族

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