運営:行政書士 末吉由佳事務所
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町29-31-401
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定休日 | 土・日・祝日 |
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この度は、弊所HPをご覧いただきましてありがとうございます。
現在、入国管理局へのビザ手続きを多数ご依頼いたいだいている状況が続いており、その対応のため、法務局が申請先となる帰化手続きの案件に関しましては、ご依頼をいただいても対応する事ができない状況です。
帰化申請ができる要件
1.住所が日本に5年以上ある(簡易あり)
2.20歳以上である(簡易あり)
3.素行が善良である
4.生活できるお金やお金を稼ぐ技術を持っている
5.もし帰化の許可が出たら、本国の国籍を失うことができる
6.政府を暴力で破壊することを企て、主張し、又はそのような団体を結成したり加入したことがない
| 1 | 帰化申請書 | ||
| 2 | 親族の概要を記載した書面 国内 ・ 国外 | ||
| 3 | 履歴書 | ||
| 最終卒業証明書又は卒業証書 | |||
| 在学証明書 | |||
| 技能及び資格証明書 | |||
| 自動車運転免許証写し | |||
| 4 | 帰化の動機書 | ||
| 5 | 国籍・身分関係を証する書面 | ||
| 本国の戸籍謄本(台湾・父母の戸籍、本人の戸籍) | |||
| 国籍証明書 | |||
| 出生証明書 | |||
| 婚姻証明書(本人・父母) | |||
| 親族関係証明書 | |||
| その他(父母の死亡証明書等) | |||
| パスポート・渡航証明書(写し) | |||
| 出生届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書) | |||
| 死亡届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書) | |||
| 婚姻届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書) | |||
| 離婚届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書) | |||
| その他(養子縁組・認知届・親権を証する書面・裁判書) | |||
| 日本の戸(除)籍謄本本人が日本国籍を喪失した者親、子、兄弟姉妹、(内)夫・妻、婚約者が日本人(元日本人含む)帰化した者(帰化事項の記載のあるもの) | |||
| 6 | 国籍喪失等の証明書(ただし、法務局の担当者の指示があった場合) | ||
| 7 | 住所証明書(申請者及び同居者全員) | 住民票 | |
| 外国人登録原票記載事項証明書(出生地、上陸の許可年月日、法廷居住期間の居住歴、在留資格及びその期間、氏名・生年月日を訂正しているときは訂正前の事項とその訂正年月日、外国人登録番号の記載のあるもの) | |||
| 8 | 宣誓書 | ||
| 9 | 生計の概要を記載した書面 | ||
| 在勤及び給与証明書(会社等勤務先で証明したもの) | |||
| 土地・建物登記事項証明書(登記簿謄本) | |||
| 預貯金現在高証明書・預貯金通帳の写し | |||
| 賃貸契約書の写し | |||
| 10 | 事業の概要を記載した書面 | ||
| 会社の登記簿謄本(登記事項証明書) | |||
| 営業許可書・免許書類の写し | |||
| 11 | 納税証明書 | ||
| 個 人 | 源泉徴収票 | ||
| 納付書写し | |||
| 確定申告書(控・決算報告書含む) | |||
| 所得税納税証明書(その1、その2) | |||
| 事業税 | |||
| 消費税 | |||
| 都道府県・市区町村民税、非課税証明書 | |||
| 法 人 | 確定申告書(控・写し) | ||
| 決算書・貸借対照表 | |||
| 法人税納税証明書(その1、その2) | |||
| 法人事業税 | |||
| 源泉徴収簿写し(申請者に関する部分)、納付書写し | |||
| 消費税 | |||
| 法人都道府県民税 | |||
| 法人市区町村民税 | |||
| 12 | 運転記録証明書(過去5年間) | ||
| 運転免許経歴証明書(失効した人、取り消された人) | |||
| 13 | 居住・勤務先・事業所付近の略図 | ||
| 14 | その他 | ||
上記の表は法務省帰化許可申請の手引きに記載のある必要書類の一覧です。
この表の中から、申請人に必要な書類の指示があります。
(上記表以外にも関係書類を指示される事もあります。)
手続きの流れ
1.打ち合わせ
事務所に来ていただくか、担当者がお客様のところまで伺って打ち合わせさせていただきます。
出生から現在に至るまでの学歴・婚姻歴など様々な事を質問させていただきます。また個別に必要書類のご案内等をさせていただきます。
※担当者が伺う場合は、出張料及び交通費をいただいております。
↓
2.書類の作成
申請書など申請に必要な書類を作成、こちらで取寄せる事の出来る書類の取寄せを致します。
↓
3.法務局に面接へ行く
作成した書類・必要書類を持って、法務局に面接に行きます。(事前に予約が必要です。)
↓
4.申請
書類を法務局の担当官に確認してもらい、OKであれば受付してもらいます。
→審査担当・申請番号が決定します。
(通常2〜3回面接に行く必要があります。)
↓
5.追加書類の提出
審査が進むと追加資料提出の連絡が来る場合もあり、また審査中にも面接があります。
↓
6.許可 (通常申請してから結果が出るまで約1年程かかります)
許可されたら、帰化届けを提出(市区町村)、外国人登録証の返納(市区町村)、在留資格抹消届け(入管)を行わなければなりません。
| 手続き内容 | 報酬額 |
| 申請人が給与所得 | ¥157,500 |
| 申請人が会社役員 | ¥210,000 |
| 家族が一人増えるごとに | ¥52,500 |
| 出張料 | ¥5,250 |
※ 出張料は23区内の場合です。それ以外の場所へのご出張は個別に見積もりを出させていただきます。
| 手続き内容 | 報酬額 |
| 日本国内の書類の取寄せ | ¥1,050/1通 |
| 翻 訳(韓国語) | |
| 謄本 | ¥3,150 |
| 改正後の各種証明書 | ¥1,575 |
| 翻 訳(英語) | |
| A4 1枚 | ¥1,575〜 |
| 法務局への同行 | |
| 1 回 | ¥5,250 |
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登録番号第07081181号
(東)行07第339号届出済
Investor/Business Manager
経営者ビザです。
Specialist in Humanities
International Service
トレーダー、語学学校の教師、
文系出身のシステムエンジニア、デザイナー、通訳・翻訳者など。
Engineer
理系出身のシステムエンジニア、航空宇宙工学の技術・知識を基にする航空機の整備士、機械工学等の専門技術を要する業務従事者など。
Intra-Company Transferee 「人文知識・国際業務」、「技術」ビザに該当する業種・職種。
Skilled Labor
外国料理の調理師、外国建築の職人、操縦士、宝石・毛皮の加工職人、動物の調教師、ソムリエ、スポーツ指導者など。
Spouse or
Child of Japanese National 日本人の配偶者、特別養子、日本人の子
Spouse or Child of Permanent Resident
永住者の配偶者、日本で生まれた永住者の子
Long-Term Resident
日本人の配偶者の連れ子、 外国で生まれた永住者の子 (未成年で実子)、日系人など。
Dependent
在留資格を持つ者の扶養家族