運営:行政書士 末吉由佳事務所
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町29-31-401
受付時間 | 9:30~17:30 |
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定休日 | 土・日・祝日 |
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手続きの流れ
1.打ち合わせ
事務所に来ていただくか、担当者がお客様のところまで伺って打ち合わせさせていただきます。
出生から現在に至るまでの学歴・婚姻歴など様々な事を質問させていただきます。また個別に必要書類のご案内等をさせていただきます。
※担当者が伺う場合は、出張料及び交通費をいただいております。
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2.書類の作成
申請書など申請に必要な書類を作成、こちらで取寄せる事の出来る書類の取寄せを致します。
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3.法務局に面接へ行く
作成した書類・必要書類を持って、法務局に面接に行きます。(事前に予約が必要です。)
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4.申請
書類を法務局の担当官に確認してもらい、OKであれば受付してもらいます。
→審査担当・申請番号が決定します。
(通常2〜3回面接に行く必要があります。)
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5.追加書類の提出
審査が進むと追加資料提出の連絡が来る場合もあり、また審査中にも面接があります。
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6.許可 (通常申請してから結果が出るまで約1年程かかります)
許可されたら、帰化届けを提出(市区町村)、外国人登録証の返納(市区町村)、在留資格抹消届け(入管)を行わなければなりません。
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登録番号第07081181号
(東)行07第339号届出済
Investor/Business Manager
経営者ビザです。
Specialist in Humanities
International Service
トレーダー、語学学校の教師、
文系出身のシステムエンジニア、デザイナー、通訳・翻訳者など。
Engineer
理系出身のシステムエンジニア、航空宇宙工学の技術・知識を基にする航空機の整備士、機械工学等の専門技術を要する業務従事者など。
Intra-Company Transferee 「人文知識・国際業務」、「技術」ビザに該当する業種・職種。
Skilled Labor
外国料理の調理師、外国建築の職人、操縦士、宝石・毛皮の加工職人、動物の調教師、ソムリエ、スポーツ指導者など。
Spouse or
Child of Japanese National 日本人の配偶者、特別養子、日本人の子
Spouse or Child of Permanent Resident
永住者の配偶者、日本で生まれた永住者の子
Long-Term Resident
日本人の配偶者の連れ子、 外国で生まれた永住者の子 (未成年で実子)、日系人など。
Dependent
在留資格を持つ者の扶養家族