運営:行政書士 末吉由佳事務所
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受付時間 | 9:30~17:30 |
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定休日 | 土・日・祝日 |
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留学生のみなさんへ
就職の内定は決まりましたか?内定が決まっている人必見!!
ビザの変更手続きについてご案内いたします。
2.卒業までに内定が見つからず、卒業後も就職活動をしようと考えてる方
3.9月卒業で、翌年4月入社の方 〜 卒業から入社まで入社待機の時間がある方
●手続きの流れ●
①在学中に就職活動
↓
②在学中に内定
↓
③「留学」→「就労資格」に変更許可申請 → 不 許 可 の場合はこちら
※ほとんどの人が、「人文知識・国際業務」か「技術」になると思います。
↓
許 可
↓
④変更後の在留カードを貰ってから就労スタート!!
許可の通知ハガキが届くと思いますが、卒業証明書を見せないといけないので、卒業証明書を学校からもらうまでは受け取りに行けません。
入社式まで日がない、、内定者研修が始まる、、いろいろと事情はあると思いますが、卒業証明書がないと、絶対に新しい在留カードがもらえないので、卒業証書をもらうまでは資格外活動許可の範囲内で活動して下さい。
●必要書類●
申請書に顔写真を貼付する必要があります。この写真は新しい在留カードの顔写真となります。
2.パスポートと在留カード(または外国人登録証)
3.内定が決まった会社の資料
・ 直近の給与所得の源泉徴収表等の法定調書合計表
・ 登記簿謄本
・ 直近の決算書(損益計算書と貸借対照表)のコピー
※会社が上場企業の場合は四季報のコピーでも◎
4.履歴書
5.大学の卒業見込み証明書
6.内定が決まった会社との雇用契約書や採用通知書など具体的な雇用内容が分かるもの
※具体的にとは、職務内容・契約期間・給与等です。
●注意点●
変更後の査証を貰うまでは、「留学」の資格です。
入社日までの期間に内定先の会社でアルバイトとして働く場合や内定者研修に参加する場合は、必ず資格外活動許可を取得して、資格の時間内で勤務するようにして下さい。
さもないと、不法就労になってしまいます。
もし、大学在学中に就職先が見つからず、卒業後も就職活動を行いたいと考えている人は、在留資格を「留学」→「特定活動(就職活動)」に変更して就職活動を行います。
●手続きの流れ●
①卒業後、就職活動のために「留学」→「特定活動(就職活動)」に変更許可申請 ※1
↓
②内定が決まってすぐに入社する場合は「就労資格」に変更
※ほとんどの人が「人文知識・国際業務」か「技術」になると思います。
↓
③在留資格変更後の査証を貰ってから就労開始
※1留学の在留期限が残っていても、卒業後就職活動をするのであれば、学校を卒業したらすぐに在留資格変更申請を行って下さい。
「特定活動」の期間は、資格外活動許可を取得してアルバイトを行うことができます。
学校が資格外活動許可についても推薦状を出している場合のみです。
「特定活動」は1回だけ更新可能です。最長で1年間就職活動ができます。
●必要書類● 「留学」→「特定活動」
2.パスポートと外国人登録書
3.在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
→ 通帳のコピー(仕送りが確認できるもの)など
― 大学生の場合―
4.卒業証明書
6.継続就職活動を行っていることを明らかにする資料
→ ハローワークに登録している登録証等
―専門学校生の場合―
4.専門士の称号を有することの証明書
5.卒業証明書
7.継続就職活動を行っていることを明らかにする資料
→ハローワークに登録している登録証等
8.専門課程における修得内容の詳細を明らかにする資料
●必要書類● 「特定活動」→「就労資格」
2.パスポートと外国人登録書
3.内定が決まった会社の資料
・ 直近の給与所得の源泉徴収表等の法定調書合計表
・ 登記簿謄本
・ 直近の決算書(損益計算書と貸借対照表)のコピー
※会社が上場企業の場合は四季報のコピーでも◎
4.履歴書
5.卒業証明書
6.内定が決まった会社との雇用契約書や採用通知書など具体的な雇用内容が分かるもの
※具体的にとは、職務内容・契約期間・給与等です。
●手続きの流れ●
① 就職内定(4月入社)、9月に卒業
↓
② 「留学」→「特定活動(待機)」に変更許可申請 ※卒業後すぐに
※待機中にアルバイトをする場合には、資格外活動許可も一緒に申請すること 不許可の場合
③ 2月くらいに 「特定活動(待機)」→「就労できる在留資格」に変更許可申請
※「技術」か「人文知識・国際業務」に変更する人がほとんどだと思います。
↓
④ 許可通知、在留カードの受領
※在留カードを受け取った日から働くことができます。
●必要書類● 「留学」→「特定活動(待機)」
申請書に顔写真を貼付する必要があります。この写真は新しい在留カードの顔写真となります。
2.パスポートと在留カード(または外国人登録証)
3.内定が決まった会社の資料
・ 直近の給与所得の源泉徴収表等の法定調書合計表
・ 登記簿謄本
・ 直近の決算書(損益計算書と貸借対照表)のコピー
・ 誓約書 (会社からの誓約書)
※会社が上場企業の場合は四季報のコピーでも◎
4.履歴書
5.大学の卒業証明書
6.内定が決まった会社との雇用契約書や採用通知書など具体的な雇用内容が分かるもの
※具体的にとは、職務内容・契約期間・給与等です。
「特定活動(待機)」→「就労できる資格 技術や人文知識・国際業務等」
申請書に顔写真を貼付する必要があります。この写真は新しい在留カードの顔写真となります。
2.パスポートと在留カード(または外国人登録証)
3.内定が決まった会社の資料 ※もう1度出します! 1回目の転用はできません。
・ 直近の給与所得の源泉徴収表等の法定調書合計表
・ 登記簿謄本
・ 直近の決算書(損益計算書と貸借対照表)のコピー
・ 誓約書 (会社からの誓約書)
※会社が上場企業の場合は四季報のコピーでも◎
4.履歴書
5.大学の卒業証明書
6.内定が決まった会社との雇用契約書や採用通知書など具体的な雇用内容が分かるもの
※具体的にとは、職務内容・契約期間・給与等です。
●注意点●
働ける就労資格の在留カードを受領するまでは、資格外活動許可の範囲内でしか働けません。
〒150-0031
東京都渋谷区桜丘町29-31-401
9:30~17:30
土・日・祝日
登録番号第07081181号
(東)行07第339号届出済
Investor/Business Manager
経営者ビザです。
Specialist in Humanities
International Service
トレーダー、語学学校の教師、
文系出身のシステムエンジニア、デザイナー、通訳・翻訳者など。
Engineer
理系出身のシステムエンジニア、航空宇宙工学の技術・知識を基にする航空機の整備士、機械工学等の専門技術を要する業務従事者など。
Intra-Company Transferee 「人文知識・国際業務」、「技術」ビザに該当する業種・職種。
Skilled Labor
外国料理の調理師、外国建築の職人、操縦士、宝石・毛皮の加工職人、動物の調教師、ソムリエ、スポーツ指導者など。
Spouse or
Child of Japanese National 日本人の配偶者、特別養子、日本人の子
Spouse or Child of Permanent Resident
永住者の配偶者、日本で生まれた永住者の子
Long-Term Resident
日本人の配偶者の連れ子、 外国で生まれた永住者の子 (未成年で実子)、日系人など。
Dependent
在留資格を持つ者の扶養家族