●手続きの流れ● 

①在学中に就職活動

    ↓

②在学中に内定      

    ↓

③「留学」→「就労資格」に変更許可申請   →   不 許 可 の場合はこちら

※ほとんどの人が、「人文知識・国際業務」か「技術」になると思います。

              ↓

      許 可

        ↓

④変更後の在留カードを貰ってから就労スタート!!

許可の通知ハガキが届くと思いますが、卒業証明書を見せないといけないので、卒業証明書を学校からもらうまでは受け取りに行けません。

入社式まで日がない、、内定者研修が始まる、、いろいろと事情はあると思いますが、卒業証明書がないと、絶対に新しい在留カードがもらえないので、卒業証書をもらうまでは資格外活動許可の範囲内で活動して下さい。

 

●必要書類●                                 

1.在留資格変更許可申請書  

 申請書に顔写真を貼付する必要があります。この写真は新しい在留カードの顔写真となります。

2.パスポートと在留カード(または外国人登録証)

3.内定が決まった会社の資料

  ・ 直近の給与所得の源泉徴収表等の法定調書合計表

 ・ 登記簿謄本

 ・ 直近の決算書(損益計算書と貸借対照表)のコピー

 ※会社が上場企業の場合は四季報のコピーでも◎

4.履歴書

5.大学の卒業見込み証明書

6.内定が決まった会社との雇用契約書や採用通知書など具体的な雇用内容が分かるもの

 ※具体的にとは、職務内容契約期間給与等です。

 

●注意点●

変更後の査証を貰うまでは、「留学」の資格です。

入社日までの期間に内定先の会社でアルバイトとして働く場合や内定者研修に参加する場合は、必ず資格外活動許可を取得して、資格の時間内で勤務するようにして下さい。

さもないと、不法就労になってしまいます。

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Investor/Business Manager
経営者ビザです。

Specialist in Humanities
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トレーダー、語学学校の教師、

文系出身のシステムエンジニア、デザイナー、通訳・翻訳者など。

Engineer
理系出身のシステムエンジニア、航空宇宙工学の技術・知識を基にする航空機の整備士、機械工学等の専門技術を要する業務従事者など。

Intra-Company Transferee  「人文知識・国際業務」、「技術」ビザに該当する業種・職種。

Skilled Labor
外国料理の調理師、外国建築の職人、操縦士、宝石・毛皮の加工職人、動物の調教師、ソムリエ、スポーツ指導者など。

Spouse or
Child of Japanese National  日本人の配偶者、特別養子、日本人の子

Spouse or  Child of Permanent Resident
永住者の配偶者、日本で生まれた永住者の子

Long-Term Resident
日本人の配偶者の連れ子、  外国で生まれた永住者の子  (未成年で実子)、日系人など。

Dependent
在留資格を持つ者の扶養家族

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