あなたが呼びたい家族は誰ですか??

   ※ 叔父さん、叔母さん・・・お父さん、お母さんの兄弟

   ※ 孫          ・・・子供の子供

   ※ いとこ        ・・・叔父さん、叔母さんの子供

   ※ おい、めい     ・・・兄弟の子供

日本で一定の資格を持っている方が、本国の家族を受け入れるときの資格です。

「家族滞在」で家族を呼ぶことができる資格は、

教授(Professor)、芸術(Artist)、宗教(Religious)、報道(Journalist)、投資・経営(Investor/Business Manager)、法律・会計業務(Legal/Accounting Services)、医療(Medical Services)、研究(Researcher)、教育(Instructor)、技術(Engineer)、人文知識・国際業務(Specialist in Humanities)、企業内転勤(Intra-Company Transferee)、興行(Entertainer)、技能(Skilled Labor)、文化活動(Cultural Activities)、留学(College Student)    

です。

※家族は、自分の配偶者(奥さん・旦那さん)、子供

兄弟・姉妹、叔父、叔母、いとこは日本に呼べる家族になりません。

 

短期滞在(Temporary Visitor)や特定活動(Designated Activities)では家族は呼べません。

永住者の家族は、「永住者の配偶者等」や「定住者」の資格で家族を呼ぶことになります。

必要書類を集めましょう!!

必要書類 

1.申請人と扶養者の関係を証する書類

 結婚証明書、出生証明書など

2.申請人の顔写真1枚とパスポートのコピー

3.扶養者の外国人登録原票記載事項証明書又は外国人登録証とパスポート

4.扶養者の職業と収入を証明するもの

 在職証明書、営業許可書の写し、住民税の課税証明書・納税証明書、確定申告書など

5.380円切手の貼った封筒(封筒に自分の住所と名前を書く)

 申請人・・・日本に呼びたい家族  扶養者・・・日本で呼ぶ人

 

必要書類を集めたら、入管に行って申請書を貰って必要事項を書いてから申請カウンターに行って申請して下さい。

 

弊社にご依頼の場合は、申請書の作成、申請取次ぎを行います。そのため入管に行く必要はありません。

 もっと詳しい問い合わせをする

「家族滞在」は、配偶者(奥さん、旦那さん)と子供しか呼べません。

そのため両親を「家族滞在」で呼ぶことはできません。

もし90日以内の短い期間だけ日本に呼びたいと思っているなら、「短期滞在」で呼ぶ事ができます。

(査証免除国であれば、ノービザで日本に来る事ができます。→ 査証免除国一覧

しかし、

1.両親に他に身寄りがなく

2.高齢で(目安:65歳以上)

3.病気をしている等、日本で一緒に暮らす理由がある

場合には、「特定活動」のビザをもらえる可能性があります。

必要書類等は個別の事情により事なりますので、両親の年齢日本で暮らす理由を書いてお問い合わせフォームからお問い合わせ下さい(韓国語でも承ります。)※初回のメール問い合わせは無料です。

留学生のビザを持っている人も家族を呼ぶ申請が出来ます。

しかし、留学生は働く事ができませんので(資格外活動許可を取得した場合、週に28時間以内でアルバイトをすることは出来ます)、家族を日本に呼んだ時にどのように生活していくのかを証明する書類を提出しなければなりません。

 例えば、生活費を両親等から仕送りしてもらう場合、これまでの貯金で生活する場合、奨学金を貰っている場合、どのようなお金で生活するかによって、準備する書類も違います!!

呼寄せる人が留学生以外の方の場合

 

 着手金

 成功報酬

合計額

 認定

 31,500円

21,000円 

52,500円 

 更新

 31,500円

 

31,500円 

 変更

 31,500円

21,000円 

52,500円 

呼寄せる人が留学生の方の場合

 

 着手金

 成功報酬

合計額

 認定

 52,500円

52,500円 

105,000円 

 更新

 52,500円

 

52,500円 

 変更

 52,500円

52,500円 

105,000円 

 自分のお父さん・お母さんの呼寄せる場合

 

 着手金

 成功報酬

合計額

 認定

 63,000円

63,000円 

126,000円 

 更新

 52,500円

 

52,500円 

 変更

 63,000円

63,000円 

126,000円 

 ※全ての更新・変更は別途印紙代4,000円がかかります。

交通費

 

 都内

都内外

入管一往復

 出張費

 5,250円

ご相談下さい 

 

 交通費

 2,000円

ご相談下さい

1,500円 

※入管は品川入管です。

横浜入管に申請の場合は、2,500円、他入管の場合には実費をいただいております。

お問合せ・ご相談

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6410-2469

受付時間:9:30~17:30
定休日:土・日・祝日

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-6410-2469

<受付時間>
9:30~17:30
※土・日・祝日は除く

行政書士 末吉由佳事務所

住所

〒150-0031 
東京都渋谷区桜丘町29-31-401

受付時間

9:30~17:30

定休日

土・日・祝日

登録番号第07081181号
(東)行07第339号届出済

0011318

Investor/Business Manager
経営者ビザです。

Specialist in Humanities
International Service
トレーダー、語学学校の教師、

文系出身のシステムエンジニア、デザイナー、通訳・翻訳者など。

Engineer
理系出身のシステムエンジニア、航空宇宙工学の技術・知識を基にする航空機の整備士、機械工学等の専門技術を要する業務従事者など。

Intra-Company Transferee  「人文知識・国際業務」、「技術」ビザに該当する業種・職種。

Skilled Labor
外国料理の調理師、外国建築の職人、操縦士、宝石・毛皮の加工職人、動物の調教師、ソムリエ、スポーツ指導者など。

Spouse or
Child of Japanese National  日本人の配偶者、特別養子、日本人の子

Spouse or  Child of Permanent Resident
永住者の配偶者、日本で生まれた永住者の子

Long-Term Resident
日本人の配偶者の連れ子、  外国で生まれた永住者の子  (未成年で実子)、日系人など。

Dependent
在留資格を持つ者の扶養家族

0011318