運営:行政書士 末吉由佳事務所
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町29-31-401
受付時間 | 9:30~17:30 |
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定休日 | 土・日・祝日 |
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「家族滞在」は、配偶者(奥さん、旦那さん)と子供しか呼べません。
そのため両親を「家族滞在」で呼ぶことはできません。
もし90日以内の短い期間だけ日本に呼びたいと思っているなら、「短期滞在」で呼ぶ事ができます。
(査証免除国であれば、ノービザで日本に来る事ができます。→ 査証免除国一覧)
しかし、
1.両親に他に身寄りがなく
2.高齢で(目安:65歳以上)
3.病気をしている等、日本で一緒に暮らす理由がある
場合には、「特定活動」のビザをもらえる可能性があります。
必要書類等は個別の事情により事なりますので、両親の年齢、日本で暮らす理由を書いてお問い合わせフォームからお問い合わせ下さい(韓国語でも承ります。)※初回のメール問い合わせは無料です。
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登録番号第07081181号
(東)行07第339号届出済
Investor/Business Manager
経営者ビザです。
Specialist in Humanities
International Service
トレーダー、語学学校の教師、
文系出身のシステムエンジニア、デザイナー、通訳・翻訳者など。
Engineer
理系出身のシステムエンジニア、航空宇宙工学の技術・知識を基にする航空機の整備士、機械工学等の専門技術を要する業務従事者など。
Intra-Company Transferee 「人文知識・国際業務」、「技術」ビザに該当する業種・職種。
Skilled Labor
外国料理の調理師、外国建築の職人、操縦士、宝石・毛皮の加工職人、動物の調教師、ソムリエ、スポーツ指導者など。
Spouse or
Child of Japanese National 日本人の配偶者、特別養子、日本人の子
Spouse or Child of Permanent Resident
永住者の配偶者、日本で生まれた永住者の子
Long-Term Resident
日本人の配偶者の連れ子、 外国で生まれた永住者の子 (未成年で実子)、日系人など。
Dependent
在留資格を持つ者の扶養家族