「家族滞在」は、配偶者(奥さん、旦那さん)と子供しか呼べません。

そのため両親を「家族滞在」で呼ぶことはできません。

もし90日以内の短い期間だけ日本に呼びたいと思っているなら、「短期滞在」で呼ぶ事ができます。

(査証免除国であれば、ノービザで日本に来る事ができます。→ 査証免除国一覧

しかし、

1.両親に他に身寄りがなく

2.高齢で(目安:65歳以上)

3.病気をしている等、日本で一緒に暮らす理由がある

場合には、「特定活動」のビザをもらえる可能性があります。

必要書類等は個別の事情により事なりますので、両親の年齢日本で暮らす理由を書いてお問い合わせフォームからお問い合わせ下さい(韓国語でも承ります。)※初回のメール問い合わせは無料です。

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行政書士 末吉由佳事務所

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登録番号第07081181号
(東)行07第339号届出済

0011318

Investor/Business Manager
経営者ビザです。

Specialist in Humanities
International Service
トレーダー、語学学校の教師、

文系出身のシステムエンジニア、デザイナー、通訳・翻訳者など。

Engineer
理系出身のシステムエンジニア、航空宇宙工学の技術・知識を基にする航空機の整備士、機械工学等の専門技術を要する業務従事者など。

Intra-Company Transferee  「人文知識・国際業務」、「技術」ビザに該当する業種・職種。

Skilled Labor
外国料理の調理師、外国建築の職人、操縦士、宝石・毛皮の加工職人、動物の調教師、ソムリエ、スポーツ指導者など。

Spouse or
Child of Japanese National  日本人の配偶者、特別養子、日本人の子

Spouse or  Child of Permanent Resident
永住者の配偶者、日本で生まれた永住者の子

Long-Term Resident
日本人の配偶者の連れ子、  外国で生まれた永住者の子  (未成年で実子)、日系人など。

Dependent
在留資格を持つ者の扶養家族

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