運営:行政書士 末吉由佳事務所
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町29-31-401
受付時間 | 9:30~17:30 |
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定休日 | 土・日・祝日 |
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無事に出産おめでとうございます!!ママ大変でしたね、パパしっかりママと赤ちゃんを守ってくださいね!!
① 出生届けを役所に提出
出生届けを出した時に、「出生届受理証明書」と「住民票(世帯分)」と「直近の住民税の課税証明書・納税証明書」を取得しましょう!!
ビザ手続きとは関係ありませんが
出生届けを出した時に、子ども手当の申請や乳幼児保険証の申請など、赤ちゃんの手続きをします。子ども手当は、手続きするタイミングによっては、1か月分もらえなくこともありますので、なるべく生まれた月の月末までに手続きできるといいと思います。
② ビザ申請
パパ・ママ どちらかが永住者の方
赤ちゃんは「永住申請」ができます。
(必要書類)
1.永住許可申請書
2.身元保証書(パパかママ)
3.住民票(世帯分)
4.直近の住民税の課税証明書と納税証明書
5.赤ちゃんのパスポート(なくても手続きできます)
6.在職証明書(保証人になる方)
7.パパ・ママ 在留カード・パスポートコピー
パパ・ママ 永住者以外の方
赤ちゃんの「在留資格取得許可申請」を行ってください。
(必要書類)
1.在留資格取得許可申請書
2.住民票(世帯分)
3.直近の住民税の課税証明書と納税証明書
4.赤ちゃんのパスポート(なくても手続きできます)
5.在職証明書(保証人になる方)
6.パパ・ママ 在留カード・パスポートコピー
どちらも、生まれて30日以内に申請を行わなければなりません。
30日を過ぎてしまうと、赤ちゃんの住民票の登録は抹消され、ビザの手続きも特別受理という特別な申請の方法しかありませんし、この申請は100%受け付けてもらえるわけではありませんので、最悪の場合、在留特別許可の手続きをしなければならなくなる可能性もあります。
弊所で過去に手続きをご依頼いただいた個人様、事業主様には、
赤ちゃんの「在留資格取得手続き」を無料にてやらせていただきます!!
個人様はご自身のお子様の手続き
企業様は従業員様のお子様の手続き (過去にご依頼いただいた手続き1つにつき1名)
1.申請書の作成 2.申請の取次 3.結果の受領 をやらせていただきます。
※必要書類の収集は、ご自身でお願いいたします。収集まで頼まれる場合には、書類の実費と取得手数料(1通1050円)を頂戴いたします。
申請取次、在留カードの受領を行います。
在留資格取得許可申請 | |||
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着手金 | 成功報酬 | 合計 | |
永住者の赤ちゃん | ¥32,400 | ¥0 | ¥32,400 |
永住者以外の赤ちゃん | ¥21,600 | ¥0 | ¥21,600 |
以前に弊所で手続きされた方 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
弊所で1回でも、ビザの更新や変更、永住申請をご依頼いただき実際に手続きをされた方
は、この手続きを無料でさせていただきます。ささやかな弊所からの出産お祝いです。
※永住者の赤ちゃんは「永住申請」となるので少々高くなります。
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9:30~17:30
土・日・祝日
登録番号第07081181号
(東)行07第339号届出済
Investor/Business Manager
経営者ビザです。
Specialist in Humanities
International Service
トレーダー、語学学校の教師、
文系出身のシステムエンジニア、デザイナー、通訳・翻訳者など。
Engineer
理系出身のシステムエンジニア、航空宇宙工学の技術・知識を基にする航空機の整備士、機械工学等の専門技術を要する業務従事者など。
Intra-Company Transferee 「人文知識・国際業務」、「技術」ビザに該当する業種・職種。
Skilled Labor
外国料理の調理師、外国建築の職人、操縦士、宝石・毛皮の加工職人、動物の調教師、ソムリエ、スポーツ指導者など。
Spouse or
Child of Japanese National 日本人の配偶者、特別養子、日本人の子
Spouse or Child of Permanent Resident
永住者の配偶者、日本で生まれた永住者の子
Long-Term Resident
日本人の配偶者の連れ子、 外国で生まれた永住者の子 (未成年で実子)、日系人など。
Dependent
在留資格を持つ者の扶養家族