運営:行政書士 末吉由佳事務所
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「特定技能1号」という在留資格が2019年4月より新設され、これまで就労ビザが取れなかった職種で外国人に就労ビザが出るようになります。
具体的に、外食業分野では以下の業務を外国人の方に担当してもらう事ができます
飲食物の調理、接客(ホール)、店舗管理
この他にも付随的に 原料の調達・受入れ、配達作業もできます。
※付随業務ばかり行うのはNGです!
1.受入れ可能となる事業者
日本標準産業分類の 「飲食店」「持ち帰り・配達飲食サービス業」に該当する事業所
食堂、レストラン、料理店、喫茶店、ファストフード店、 テイクアウト専門店、 宅配専門店、仕出し料理店などが該当 |
会社様で様々な事業を行っている場合には、事業所ごとに実態を審査されることになり
ますので、たくさんある事業内容のうち、外食分野の事業所で受入れが可能となる可能
性があります。
ホテル等の宿泊施設、スパ等の施設の中のレストランでは、直営店かテナントなのかで
多少取り扱いが事なります。テナントで入っている場合には、該当し、直営の場合には、
他業務兼業となっているかどうか等の実態によって受入れ可能事業者になるかどうかが
決まります。
さて、それでは受入れが可能となる外国人人材はどのような方達になるのでしょうか?
詳しく見ていきましょう。
1.18歳以上であること 年齢の規定があります!
2.以下のイ又はロのどちらかに該当する人!
ざっくり言うと、技能実習からの移行か試験合格者となります。
イ:「医療・福祉施設給食製造」の第2号技能実習を修了した者
→ こちらは2018年11月16日から2号移行職種として追加されており、
2019年2月27日時点で2号に移行した人はいません。
これから2号移行して、修了するのを待つとなると、早くても2年後からの採用となります。
ロ:以下の試験に合格した者(日本語能力と技能の2つの試験に合格する必要があります)
○ 日本語能力に関する試験
海外で開催される 国際交流基金日本語基礎テスト
又は
日本・海外で開催される 日本語能力試験 N4以上
○ 技能に関する試験
「外食業技能測定試験(仮称)」
試験内容
食品衛生に配慮した飲食物の取り扱い、調理及び給仕に至る一連の業務を担い、管理する事が
できる知識・技能を確認する。
また、業務上必要な日本語能力水準についても試験を通して確認されます。
試験科目
「衛生管理」「飲食物調理」「接客全般」の3つの科目についての、
知識・判断能力、計画立案能力(簡単な計算能力)の筆記試験となります。
3つの教科に関しては全て受験しなければなりませんが、飲食物調理メイン!とか
接客メイン!と選択する事ができ、配点について傾斜配分を受ける事ができます。
「外食業技能検定試験」について
日本国内で受験する場合
試験言語:日本語 実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式 ペーパーテスト方式 実施回数:年に2回程度 → 初回は 2019年4月25日(予定)試験 2019年5月下旬 合格発表 予定 第2回目 未定 |
この試験は「留学」「家族滞在」のビザの方も受験可能です。
以下に該当する場合には受験できません
① 退学・除籍処分となった留学生
② 失踪した技能実習生
③ 在留資格「特定活動(難民認定申請)」の人
④ 在留資格「技能実習」による実習中の人
海外で受験する場合
開催国 :ベトナム ハノイ 試験言語:現地語及び日本語 実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式 ペーパーテスト方式 実施回数、開始時期 : 現在調整中 本格実施は2019年秋以降
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採用をお考えの方は、採用前に以下2点をご確認下さい
・食品産業特定技能協議会(仮称)の構成員になる
・受け入れた外国人の方の支援はどうするのかを決める
自社で支援 OR 登録支援機関に委託
留学生を採用する場合、必ずしも学校を卒業している必要はありません。
特定技能1号では家族の帯同はできませんが、留学ビザですでに家族が日本に来ていて「家族滞在」ビザを持っている場合には、その家族は「特定活動」ビザで引き続きの在留が認められる見込みです。
登録支援機関と契約する場合、その費用を外国人に負担させる事はできません
特定技能1号の在留カードを交付してもらうまでは、現在の在留資格・資格外活動内でしか働けません
特定技能外国人を受け入れした後は、随時・定期で届出や報告をする必要があります。
提出書類 | ||
1 | 在留資格変更許可申請書 | 法定書式 |
2 | 特定技能所属機関の概要書 | 参考書式 |
3 | 謄本(法人)/住民票(個人) | |
4 | 役員の住民票(法人) | |
5 | 直近2年分の決算書コピー | |
6 | 労働保険に関する資料 | |
7 | 社会保険に関する資料 | |
8 | 法人税・住民税の納税証明書 | |
9 | 特定技能雇用契約書と労働条件通知書のコピー | 参考書式 |
10 | 特定技能雇用契約書に関する重要事項説明書 | 参考書式 |
11 | 特定技能外国人の報酬額が日本人が従事する場合の報酬額 と同等以上であることの説明書 | 参考書式 |
12 | 入国前に仲介業者等に支払た費用等を 明らかにする文書 | 参考書式 |
13 | 技能試験の合格証明書 | |
14 | 日本語検定親権の合格証 N4以上 | |
15 | 特定技能外国人の健康診断書 | 参考書式 |
16 | 支援計画書 | 参考書式 |
17 | 支援委託契約書(登録支援機関に委託する場合) | 参考書式 |
18 | 支援責任者の履歴書、就任承諾書、支援業務に係る誓約書コピー (支援を自ら行う場合) | 参考書式 |
19 | 支援担当者の履歴書、就任承諾書、支援業務に係る誓約書コピー (支援を自ら行う場合) | 参考書式 |
特定技能外国人を受け入れるためには、日本で生活する等のための支援を適切に実施する必要があります。
支援の内容は下の1〜10になります。
1. 外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供
(外国人が理解することができる言語により行う。4、6及び7において同じ。)
2. 入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り
3. 外国人の住宅の確保に向けた支援(賃貸借契約の保証人)の実施
・賃貸アパートの契約
・預貯金口座の開設
・携帯電話の利用に関する契約
・その他生活に必要な契約・手続き
家電を購入したり、生活用品を準備したり
4. 外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施
・生活の一般知識 ゴミの出し方等
・引っ越しする時の手続き
・病気になった時の病院の場所や受診方法等の情報
・防災や防犯に関する知識や情報
5. 生活のための日本語習得の支援
・日本語学習ができる教室を紹介する
・自社で業務時間外で教える 等 日本語が勉強できる環境を整えてあげます
6. 外国人からの相談・苦情への対応
7. 外国人が履行しなければならない各種行政手続についての情報提供及び支援
・入管への申請書類や役所への提出書類
8. 外国人と日本人との交流の促進に係る支援
・地域の清掃活動への参加
・地域のお祭りの情報提供 等
9. 外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において、他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を行うことができるようにするための支援
10. その他必要な支援
・支援が必要だと思われる事は、全部
自社でこの支援を行う事もできますが、受け入れる外国人の母国語で対応できるよう人員を配置し、支援計画を策定する必要があります。
この支援を全て登録支援機関に委託する場合には、「食品産業特定技能協議会(仮称)」の構成員で、かつ農林水産省と協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託する必要があります。
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東京都渋谷区桜丘町29-31-401
9:30~17:30
土・日・祝日
登録番号第07081181号
(東)行07第339号届出済
Investor/Business Manager
経営者ビザです。
Specialist in Humanities
International Service
トレーダー、語学学校の教師、
文系出身のシステムエンジニア、デザイナー、通訳・翻訳者など。
Engineer
理系出身のシステムエンジニア、航空宇宙工学の技術・知識を基にする航空機の整備士、機械工学等の専門技術を要する業務従事者など。
Intra-Company Transferee 「人文知識・国際業務」、「技術」ビザに該当する業種・職種。
Skilled Labor
外国料理の調理師、外国建築の職人、操縦士、宝石・毛皮の加工職人、動物の調教師、ソムリエ、スポーツ指導者など。
Spouse or
Child of Japanese National 日本人の配偶者、特別養子、日本人の子
Spouse or Child of Permanent Resident
永住者の配偶者、日本で生まれた永住者の子
Long-Term Resident
日本人の配偶者の連れ子、 外国で生まれた永住者の子 (未成年で実子)、日系人など。
Dependent
在留資格を持つ者の扶養家族