運営:行政書士 末吉由佳事務所
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町29-31-401
受付時間 | 9:30~17:30 |
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定休日 | 土・日・祝日 |
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呼寄せの申請をして手元に認定証明書ではなく、この不交付通知が届いたら、
それは全ての審査が終わって、申請内容からビザの該当性がないと判断されたといいうことです。
不交付通知書には①の所に理由が書いてありますが、詳細がかいてある訳ではないので、その手紙だけで完全に不交付理由を把握することはできません。
そこで不交付になった場合は、
STEP1.その申請人を再び申請するのか検討する |
STEP2.申請するのであれば、入管に不交付の理由を聞きに行く |
STEP3.理由をクリアできる書類を準備して、もう一度申請する準備をする。 |
STEP4.再申請を行う |
一度不交付になってしまうと、次の申請では、不交付になった理由をクリアにし、さらにビザの該当性を立証して初めて許可になります。
逆に、理由も聞かないですぐに再申請しても不交付の理由をクリア出来ずにいつまでも同じ理由で不交付になってしまう可能性があります。
ただ、一人で不交付理由を聞きに行くのが不安な方や、次は専門家に任せたいとご希望のお客様には、不許可理由確認前に事前相談を行った上で、確認していただきたいポイント等を共有して、不交付理由を聞いていただき、再申請のご相談に応じるという事前相談を承っております。
※申請を取り次いでいない申請については、同行して不許可理由を確認することができません。
更新・変更の手続きで、申請書と一緒に提出したハガキではなく、この通知書が届いたら、
それは、「更新はできません」という通知です。(不許可という事です。)
最近は不許可通知が届くのではなく、結果をお知らせするので、〇月〇日までに入管に来て下さいという手紙が届きます。
この場合は、
①在留カード ②通知書 ③パスポート ④4000円の収入印紙
を持って、入管に行って下さい。
入管での手続きの流れは、
STEP1.相談カウンターに行って通知書見せる |
STEP2.別室で説明を受ける |
STEP3.資格内容変更申出を提出する |
STEP4.パスポートに「特定活動(出国準備)」のビザをもらう |
特定活動のビザは、15日〜31日の期間になることが多いです。
特定活動のビザをパスポートにもらった時点で、「働くことは一切できません」のでご注意下さい。
不許可の理由によっては、「特定活動ビザ」から再度変更申請してそのまま日本で働ける場合もございます。
変更許可の希望がある場合
今働いている会社の職種が、持っていたビザと合致しない
働いている会社に原因がある場合(経営状況、雇用管理状況等)
→新しく働く会社を見つけて、就職することができたら変更の可能性あります。
申請書類を収集して、在留期限までに変更申請を行います。
この変更申請は時間との勝負という事もあるので、行政書士に相談する場合には、1日でも早く連絡をしてください。
一旦帰国しなければならない場合
在留実績が不良であった場合
留学ビザなのに、学校に全く行っていなかった
資格外活動許可で許される時間をオーバーしてアルバイトをしていた 等
申請先の入管に同行してなぜ不交付・不許可であったのか、説明を聞く前に、申請した書類のチェックなどを行った上で確認していただきたい事項などのアドバイスを行います。
| 前 金 | 合計額 |
理由確認前 相談
| 10,800円 | 10,800円 |
・不交付確認前相談を行った後、再申請を弊社にご依頼いただける場合、この相談料は、再申請の報酬に充当させていただきます。
・別途、交通費をいただきます。
(品川入管の場合、1往復1,500円。他入管へは別途見積もりを出させていただきます。)
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登録番号第07081181号
(東)行07第339号届出済
Investor/Business Manager
経営者ビザです。
Specialist in Humanities
International Service
トレーダー、語学学校の教師、
文系出身のシステムエンジニア、デザイナー、通訳・翻訳者など。
Engineer
理系出身のシステムエンジニア、航空宇宙工学の技術・知識を基にする航空機の整備士、機械工学等の専門技術を要する業務従事者など。
Intra-Company Transferee 「人文知識・国際業務」、「技術」ビザに該当する業種・職種。
Skilled Labor
外国料理の調理師、外国建築の職人、操縦士、宝石・毛皮の加工職人、動物の調教師、ソムリエ、スポーツ指導者など。
Spouse or
Child of Japanese National 日本人の配偶者、特別養子、日本人の子
Spouse or Child of Permanent Resident
永住者の配偶者、日本で生まれた永住者の子
Long-Term Resident
日本人の配偶者の連れ子、 外国で生まれた永住者の子 (未成年で実子)、日系人など。
Dependent
在留資格を持つ者の扶養家族