運営:行政書士 末吉由佳事務所
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町29-31-401
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定休日 | 土・日・祝日 |
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呼寄せの申請をして手元に認定証明書ではなく、この不交付通知が届いたら、
それは全ての審査が終わって、申請内容からビザの該当性がないと判断されたといいうことです。
不交付通知書には①の所に理由が書いてありますが、詳細がかいてある訳ではないので、その手紙だけで完全に不交付理由を把握することはできません。
そこで不交付になった場合は、
STEP1.その申請人を再び申請するのか検討する |
STEP2.申請するのであれば、入管に不交付の理由を聞きに行く |
STEP3.理由をクリアできる書類を準備して、もう一度申請する準備をする。 |
STEP4.再申請を行う |
一度不交付になってしまうと、次の申請では、不交付になった理由をクリアにし、さらにビザの該当性を立証して初めて許可になります。
逆に、理由も聞かないですぐに再申請しても不交付の理由をクリア出来ずにいつまでも同じ理由で不交付になってしまう可能性があります。
ただ、一人で不交付理由を聞きに行くのが不安な方や、次は専門家に任せたいとご希望のお客様には、不許可理由確認前に事前相談を行った上で、確認していただきたいポイント等を共有して、不交付理由を聞いていただき、再申請のご相談に応じるという事前相談を承っております。
※申請を取り次いでいない申請については、同行して不許可理由を確認することができません。
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登録番号第07081181号
(東)行07第339号届出済
Investor/Business Manager
経営者ビザです。
Specialist in Humanities
International Service
トレーダー、語学学校の教師、
文系出身のシステムエンジニア、デザイナー、通訳・翻訳者など。
Engineer
理系出身のシステムエンジニア、航空宇宙工学の技術・知識を基にする航空機の整備士、機械工学等の専門技術を要する業務従事者など。
Intra-Company Transferee 「人文知識・国際業務」、「技術」ビザに該当する業種・職種。
Skilled Labor
外国料理の調理師、外国建築の職人、操縦士、宝石・毛皮の加工職人、動物の調教師、ソムリエ、スポーツ指導者など。
Spouse or
Child of Japanese National 日本人の配偶者、特別養子、日本人の子
Spouse or Child of Permanent Resident
永住者の配偶者、日本で生まれた永住者の子
Long-Term Resident
日本人の配偶者の連れ子、 外国で生まれた永住者の子 (未成年で実子)、日系人など。
Dependent
在留資格を持つ者の扶養家族