運営:行政書士 末吉由佳事務所
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町29-31-401
受付時間 | 9:30~17:30 |
---|
定休日 | 土・日・祝日 |
---|
外国人の雇用をお考えの事業主様
外国人は、誰でも雇っても大丈夫だよね?
外国人を雇うためには、何を確認すればいいの?
自社で外国人を採用した時のビザの手続きは?
こんなことで悩んでいませんか?
弊社では、外国人採用をお悩み中のあなたを
サポートさせていただきます。
問い合わせる 電話03-6410-2469 又は お問い合わせフォームから |
社会や市場が国際化になるに伴い、自社で外国人の採用を検討する機会も多くなるのではないでしょうか?
しかし、事業主の皆様はご存知でしょうか?
日本に在留している全ての外国人が
就労可能なビザを持っている訳ではありません。
もし、就労できないビザの外国人や持っているビザの職種以外の職種での採用をしてしまうと、以下のように処罰される恐れがあります。
1.外国人に不法就労活動をさせる、あるいは、業として外国人に不法就労活動をさせる行為を斡旋するなど外国人の不法就労活動を助長した者
入管法第73条の2第1項の罪により 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
2.集団密航者を本邦に入らせた者からその密航者を収受した上、不法就労活動をさせた者
入管法第73条の2第1項 5年以下の懲役又は300万円以下の罰金
入管法第74条の4 の罪により (営利目的の場合 1年以上10年以下の懲役及び
1,000万円以下の罰金)
3.退去強制を免れるための目的で不法入国者又は不法上陸者をかくまう等の行為をした場合
入管法第74条の8 の罪により 3年以下の懲役又は100万円以下の罰金
(営利目的であれば5年以下の懲役及び300万円以下の罰金)
外国人を採用する場合は、外国人本人が持っている外国人登録証明書・パスポートの確認や、現在所持しているビザの職種を必ず確認する必要があります。
家族滞在、留学、就学のビザの外国人を雇用する場合は「資格外活動許可」の有無を必ず確認して下さい。
調理師・コックとして雇用
永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者・技能
2019年4月 特定技能1号 外食業分野が受入れ開始!
ウエイトレス、ウエイター、コンビニ等の店員として雇用
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、留学、就学、家族滞在
ホステス、ホスト等の風俗店の従業員として雇用
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
通訳や技術者として雇用
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、人文知識・国際業務、
技術、留学、就学、家族滞在
事務職員等として雇用
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、留学、就学、家族滞在
工員等製造過程の作業員として雇用
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、留学、就学、家族滞在
特定活動(技能実習生として)
建築現場などで作業員として雇用
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、留学、就学、家族滞在
配送等の運転士・作業員として雇用
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、留学、就学、家族滞在
留学生・就学生・家族滞在の方がアルバイト可能な時間数は
◎留学生
正規生 ・・・ 一週間に28時間以内
聴講生 ・・・・一週間に14時間以内
専門学校生・・・・一週間に28時間以内
◎就学生
・・・・一日につき4時間以内
◎家族滞在
・・・・一週間に28時間以内
2010年1月から「資格外活動許可」が紙の証明書ではなくパスポートにビザと同じサイズのシールで貼られる事になりました。
外国人が日本に90日以上滞在する場合には居住地の市町村、特別区に外国人登録しなければなりません。
外国人登録をすると、外国人登録証明書という顔写真入りの運転免許証サイズのカードが交付されます。
そのカードに本人の氏名・生年月日・住所・性別・国籍・在留資格等の記載がされており、所持者の確認ができます。(表面の記載に変更があった場合は、変更事項が裏書されています。)
もし、外国人登録申請中又は書換え交付申請中で外国人登録証明書を所持していない時は、本人のパスポートを確認してください。
平成24年7月9日より 在留管理制度が変わりました。
この制度では外国人登録証明書の代わりに在留カードというカードによって、ビザの確認ができるようになっています!
① 在留カードの番号 ② 氏名 ③生年月日 ④性別 ⑤ 国籍・地域 ⑥居住地
⑦ 在留資格の種類 ⑧ 就労できるのかできないのか ⑨ 在留期限
⑩ この在留資格は何の手続きに基づいて許可されたのか ⑪許可日 ⑫カードの交付日
⑬ 在留カードの有効期限
裏面 ⑭ 表面の居住地から引っ越した場合、新しい住所地が裏面に記載されます。
資格外活動許可のところに
許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く |
とハンコが押していれば、資格外活動許可を取得しています。
ここにハンコがなければ資格外活動許可の取得はしていません。
在留資格が「特定活動」の場合には、パスポートに貼付している「指定書」の確認をしてください。
① 上陸(入国)した日
② 在留資格
③ 在留期間
④ 上陸した港名
⑤ 在留期限
※現在この証印はブルーです。
ビザの変更や更新(延長)をすると、
まずパスポートに上記証印を入管で貼付してもらいます。
場合によっては、外国人登録証明書の裏面にまだ記載していない事があるので、
パスポートの上記証印を確認して下さい。
① 氏名 通称名は( )で記載されます。
② 生年月日 西暦で記載されます。
③ 住所 転居した場合は裏面に記載されます。
④ 国籍等 国籍もしくは地域名が記載されます。
⑤ 在留資格 変更した場合は裏面に記載されます。
⑥ 在留期限 更新(延長)した場合は裏面に記載されます。
⑦ 次回確認(切替)申請期間
外国人登録証明書の切替を行うための申請期間のことです。在留期限ではありません。
相談方法 | 報 酬 |
来所 | 10,500円 |
メール | 2,100円/一往復 10,500円/3日間無制限 |
来所で相談ご希望の場合
1.お問い合わせフォーム・電話(03-6410-2469)で、来所したい日程等を記載して送信してください。
2.日程調整させていただきまして、ご返事させていただきます。
3.報酬は来所での相談当日に現金にてお支払いいただくか、事前にお振込みいただくか選択していただけます。
4. 会社等に伺う場合には、交通費を別途請求させていただきます。
メールで相談ご希望の場合
1.お問い合わせフォームから、相談内容等を記載して送信してください(この問い合わせは無料です。)
2.弊社でお受けできる相談内容でしたら、お受けできる旨、振込み口座等の請求書を貼付ファイルで送付させていただきます。
3.振込み確認させていただきましたら、メールでの相談開始のメールをさせていただきます。
相談開始のメールを差し上げた日の翌日から日数をカウントいたします。
※月〜金の営業日での3日間となりますため、土・日にメールをいただきましてもご返信は月曜日となります。
来所・メールで外国人雇用相談サービスをご利用いただいたお客様から就労関係のビザ申請を依頼された時には、ビザ申請の報酬額に上記相談報酬額を充当させていただきます。
〒150-0031
東京都渋谷区桜丘町29-31-401
9:30~17:30
土・日・祝日
登録番号第07081181号
(東)行07第339号届出済
Investor/Business Manager
経営者ビザです。
Specialist in Humanities
International Service
トレーダー、語学学校の教師、
文系出身のシステムエンジニア、デザイナー、通訳・翻訳者など。
Engineer
理系出身のシステムエンジニア、航空宇宙工学の技術・知識を基にする航空機の整備士、機械工学等の専門技術を要する業務従事者など。
Intra-Company Transferee 「人文知識・国際業務」、「技術」ビザに該当する業種・職種。
Skilled Labor
外国料理の調理師、外国建築の職人、操縦士、宝石・毛皮の加工職人、動物の調教師、ソムリエ、スポーツ指導者など。
Spouse or
Child of Japanese National 日本人の配偶者、特別養子、日本人の子
Spouse or Child of Permanent Resident
永住者の配偶者、日本で生まれた永住者の子
Long-Term Resident
日本人の配偶者の連れ子、 外国で生まれた永住者の子 (未成年で実子)、日系人など。
Dependent
在留資格を持つ者の扶養家族