運営:行政書士 末吉由佳事務所
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町29-31-401
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外国人が日本に90日以上滞在する場合には居住地の市町村、特別区に外国人登録しなければなりません。
外国人登録をすると、外国人登録証明書という顔写真入りの運転免許証サイズのカードが交付されます。
そのカードに本人の氏名・生年月日・住所・性別・国籍・在留資格等の記載がされており、所持者の確認ができます。(表面の記載に変更があった場合は、変更事項が裏書されています。)
もし、外国人登録申請中又は書換え交付申請中で外国人登録証明書を所持していない時は、本人のパスポートを確認してください。
平成24年7月9日より 在留管理制度が変わりました。
この制度では外国人登録証明書の代わりに在留カードというカードによって、ビザの確認ができるようになっています!
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登録番号第07081181号
(東)行07第339号届出済
Investor/Business Manager
経営者ビザです。
Specialist in Humanities
International Service
トレーダー、語学学校の教師、
文系出身のシステムエンジニア、デザイナー、通訳・翻訳者など。
Engineer
理系出身のシステムエンジニア、航空宇宙工学の技術・知識を基にする航空機の整備士、機械工学等の専門技術を要する業務従事者など。
Intra-Company Transferee 「人文知識・国際業務」、「技術」ビザに該当する業種・職種。
Skilled Labor
外国料理の調理師、外国建築の職人、操縦士、宝石・毛皮の加工職人、動物の調教師、ソムリエ、スポーツ指導者など。
Spouse or
Child of Japanese National 日本人の配偶者、特別養子、日本人の子
Spouse or Child of Permanent Resident
永住者の配偶者、日本で生まれた永住者の子
Long-Term Resident
日本人の配偶者の連れ子、 外国で生まれた永住者の子 (未成年で実子)、日系人など。
Dependent
在留資格を持つ者の扶養家族