運営:行政書士 末吉由佳事務所
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町29-31-401
受付時間 | 9:30~17:30 |
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定休日 | 土・日・祝日 |
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「技能」の在留資格で活動できる範囲は、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動です。
例えばこんな職業です
外国で考案された料理の調理人・・・インド料理、中華料理、イタリア料理等
外国特有の建築に係る技能を持っている人・・・ゴシック様式、ロマネスク様式についての建築、土木技術や輸入住宅「枠組壁工法」、「ツーバイフォー工法」に従事する外国人技能者など
スポーツインストラクター、パイロット、ソムリエ、動物の調教師、ペルシャ絨毯の製造・修理に従事する人などです。
この在留資格を取得する要件は
①通常その業務に係る10年以上の実務経験です。
(この10年間には、外国の教育機関において当該職務における科目を専攻した期間を含みます。)
→勤務先の機関が発行した証明書を提出します。
パイロット、スポーツインストラクター、ソムリエは別の要件があります。ご相談下さい。
②報酬
他の資格と同様に、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けることが必要です。
参考:東京都 最低賃金
③招聘先機関
コックさんであれば、日本にそのコックさんがちゃんと働けるレストランがあるのかどうかが重要になってきます。きちんと営業許可は取得しているのか、メニューはどうなっているのか(日本料理店にフレンチのシェフはいらないですよね)、いろいろと立証しなければなりません。
→営業許可書、賃貸借契約書、決算書、写真、メニュー、見取り図等を提出します。
この在留資格は、3年又は1年の在留期間をもらえます。
コックさんだと、2年間同じレストランで勤務すると3年の在留期限をもらえる基準になっているようです。
技能でのビザを申請する場合の手続きの流れ
1.打ち合わせ
事務所に来ていただくか、担当者がお客様のところまで伺って打ち合わせさせていただきます。
招へい先の概要・仕事内容の確認、申請人の資格の該当性などを確認させていただきます。
※担当者が伺う場合は、出張料及び交通費をいただいております。
※担当者が伺う場合、その場でレストランの写真撮影や必要書類の選別など申請に必要な準備をその場で行います。
↓
2.書類の作成
申請書・理由書・採用理由書など申請に必要な書類を作成いたします。
↓
3.確認・署名・押印
作成した書類を確認していただき、申請書に署名していただきます。
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4.申請
取次ぎ資格のある行政書士が申請いたしますので、お客様が入管に出頭していただく必要はありません。
申請後、申請番号をお客様にお知らせいたします。
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土・日・祝日
登録番号第07081181号
(東)行07第339号届出済
Investor/Business Manager
経営者ビザです。
Specialist in Humanities
International Service
トレーダー、語学学校の教師、
文系出身のシステムエンジニア、デザイナー、通訳・翻訳者など。
Engineer
理系出身のシステムエンジニア、航空宇宙工学の技術・知識を基にする航空機の整備士、機械工学等の専門技術を要する業務従事者など。
Intra-Company Transferee 「人文知識・国際業務」、「技術」ビザに該当する業種・職種。
Skilled Labor
外国料理の調理師、外国建築の職人、操縦士、宝石・毛皮の加工職人、動物の調教師、ソムリエ、スポーツ指導者など。
Spouse or
Child of Japanese National 日本人の配偶者、特別養子、日本人の子
Spouse or Child of Permanent Resident
永住者の配偶者、日本で生まれた永住者の子
Long-Term Resident
日本人の配偶者の連れ子、 外国で生まれた永住者の子 (未成年で実子)、日系人など。
Dependent
在留資格を持つ者の扶養家族