運営:行政書士 末吉由佳事務所
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町29-31-401
受付時間 | 9:30~17:30 |
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定休日 | 土・日・祝日 |
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技術のビザとは
わが国の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学の分野の専門技術又は専門知識を必要とする業務に従事する活動
例えばこんな職業です
システムエンジニア、プログラマー、航空機の整備などの専門職等です。
この在留資格を取得するための要件
①従事しようとする業務について、これに必要な技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し、若しくはこれと同等以上の教育を受けている
→大学は、短期大学、大学院、大学の附属研究所等が含まれます。(このビザは理系の大学を卒業しないと取得できません。文系ではダメです。)
これと同等以上の教育とは、短期大学と同等以上の教育を受けた教育(例えば、高等専門学校の4年次及び5年次において受けた教育・インドにおけるDOEACC制度上の資格レベルA・B及びCを保有する者も含まれる。)
②10年以上の実務経験
上記①か②を満たしていれば、1歩近づきました
①と②については特例があります。 もし、法務大臣が告示で定める情報技術に関する試験に合格し又は、資格を持っているときは、①に該当しなくてもOKです。 → 告示
報酬について
他の在留資格と同様に、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。→外国人を不当に安い賃金で雇わないように 参考:東京都 最低賃金
技術でのビザを申請する場合の手続きの流れ
1.打ち合わせ
事務所に来ていただくか、担当者がお客様のところまで伺って打ち合わせさせていただきます。
招へい先の概要・仕事内容の確認、申請人の資格の該当性などを確認させていただきます。
※担当者が伺う場合は、出張料及び交通費をいただいております。
↓
2.書類の作成
申請書・理由書・採用理由書など申請に必要な書類を作成いたします。
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3.確認・署名・押印
作成した書類を確認していただき、申請書に署名していただきます。
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4.申請
取次ぎ資格のある行政書士が申請いたしますので、お客様が入管に出頭していただく必要はありません。
申請後、申請番号をお客様にお知らせいたします。
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登録番号第07081181号
(東)行07第339号届出済
Investor/Business Manager
経営者ビザです。
Specialist in Humanities
International Service
トレーダー、語学学校の教師、
文系出身のシステムエンジニア、デザイナー、通訳・翻訳者など。
Engineer
理系出身のシステムエンジニア、航空宇宙工学の技術・知識を基にする航空機の整備士、機械工学等の専門技術を要する業務従事者など。
Intra-Company Transferee 「人文知識・国際業務」、「技術」ビザに該当する業種・職種。
Skilled Labor
外国料理の調理師、外国建築の職人、操縦士、宝石・毛皮の加工職人、動物の調教師、ソムリエ、スポーツ指導者など。
Spouse or
Child of Japanese National 日本人の配偶者、特別養子、日本人の子
Spouse or Child of Permanent Resident
永住者の配偶者、日本で生まれた永住者の子
Long-Term Resident
日本人の配偶者の連れ子、 外国で生まれた永住者の子 (未成年で実子)、日系人など。
Dependent
在留資格を持つ者の扶養家族