運営:行政書士 末吉由佳事務所
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町29-31-401
受付時間 | 9:30~17:30 |
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定休日 | 土・日・祝日 |
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再婚相手の連れ子を外国から招聘したい場合は、「定住者」の資格で呼ぶ事が可能です。
※特別養子の手続きが完了している場合は「日本人の配偶者等」になります。
定住者で呼ぶ場合は、日本人の方の養子に入っていなくても、出生証明書や両親の結婚証明書があれば呼び寄せは可能です。
短期滞在からの変更申請もできます
日本人男性とフィリピン人女性が結婚。フィリピン人女性は初婚ではあるが、子供がいる。
現在、このフィリピン女性は「日本人の配偶者等」の資格で来日。子供は短期滞在(親族訪問)の資格で来日中。 日本人男性はこの子供を養子に入れる考えではあるが、手続きはまだ行っていない。
この子供をフィリピンに戻さずに、日本にいる間に手続きをしたい。
↓ この場合は
「在留資格変更許可申請」をします。(短期滞在から定住者へ)
パスポートに申請の受理番号のスタンプをもらえたら、短期滞在の期限までに結果が出なくても、日本に滞在すことは可能です。
この場合の申請は、申請日から4日〜10日くらいで結果がでます。
1.両親の結婚証明書
2.本人の出生証明書
3.日本人の方の戸籍謄本
4.日本人の方の住民票
5.扶養者の所得・納税状況が分かる資料
・課税証明書・納税証明書
6.扶養者の方の職業証明書
会社勤めの方 ・在職証明書
自営業の方 ・会社の謄本、決算書(法人) 又は ・確定申告書(個人)
1.打ち合わせ
事務所に来ていただくか、担当者がお客様のところまで伺って打ち合わせさせていただきます。
※担当者が伺う場合は、出張料及び交通費をいただいております。
打ち合わせ時に個別に必要な書類をご案内させていただきますので、ご準備下さい。
↓
2.書類の作成
申請書・理由書など申請に必要な書類を弊社で作成いたします。
↓
3.確認・署名・押印
・作成した書類を確認していただき、申請書に署名していただきます。
この際に、打ち合わせの際にご案内させていただいた書類をお預かりさせていただきます。
↓
4.申請
・取次ぎ資格のある行政書士が申請いたしますので、お客様が入管に出頭していただく必要はありません。
申請後、申請番号をお客様にお知らせいたします。
↓
5.結果の通知
・結果が届きました、ご連絡いたします。
目安の処理期間は下記の通りです。
認定(呼び寄せ)・・・1ヶ月前後
変更(短期滞在から)・・・7日〜10日
※不許可の場合は、成功報酬はいただきませんが着手金の返金は致しません。
(変更の場合は、着手金と併せてお預かりした印紙代は返金いたします。)
| 永住者 | 定住者 |
在留期限 | 期限なし | 「1年」又は「3年」 |
活動内容 | 制限なし | 制限なし |
認定申請 | × | ○ |
永住との大きな違いは、資格取得後に更新が必要か必要でないかです。日本での活動内容は両者とも制限はありません。
また、永住者は日本にすでに滞在している外国人の方がすることのできる申請なので、認定申請で永住者として外国人を呼ぶことはできません。
定住者は、『法務大臣が特別な理由を考慮して、居住を認める者』をと規定されています。
法務省告示で詳しく記載があります→告示
この告示の長い文章のどれに自分の呼びたい人が該当するのか見つけるのは大変なので、とても簡単に定住者の資格が取得できる人を説明すると・・・。
1、インドシナ難民
2、日系人の方
4、定住者の配偶者、日系人の配偶者
5、日本人(の配偶者)、永住者(の配偶者)、特別永住者、定住者等の未成年で未婚の実子
6、6歳未満の養子
7、中国残留邦人の養子、配偶者の子
になります。
例えば、、、
永住者の外国で生まれた、未成年で未婚の実子
永住者の日本で生まれた子供は「永住者の配偶者等」になります。
定住者の配偶者 も定住者の資格で呼ぶ事が出来ます。
また、日本人と結婚して離婚してしまったけど、すでに日本に長く住んでいて、日本での暮らしが定着しており、生活できる収入も確保できる!!と言う人は、定住者のビザがもらえる可能性があります。
ネパール人の家族。
お父さん(インド料理コック)が永住者の資格を取得、他の家族の資格を更新して、これから先も日本で生活したい。
↓この場合は
家族は、「家族滞在」の資格を更新することができません。
(要件が揃っていれば、お父さんと一緒に永住申請をする事ができる場合もあります。)
奥さんは「永住者の配偶者等」へ
外国で生まれたお子さんは「定住者」へ
日本で生まれたお子さんは「永住者の配偶者等」へ 在留資格の変更許可申請を行います。
※お父さんが永住者の資格を取得したからといって、すぐに変更申請しなければならないわけではありません。現在持っている資格の期限が来るまでは、そのまま「家族滞在」のビザのままでも大丈夫です。
更新する感覚で、変更して下さい!!
報酬額 再婚相手の連れ子様の場合
永住者の外国で生まれた子供の場合
〒150-0031
東京都渋谷区桜丘町29-31-401
9:30~17:30
土・日・祝日
登録番号第07081181号
(東)行07第339号届出済
Investor/Business Manager
経営者ビザです。
Specialist in Humanities
International Service
トレーダー、語学学校の教師、
文系出身のシステムエンジニア、デザイナー、通訳・翻訳者など。
Engineer
理系出身のシステムエンジニア、航空宇宙工学の技術・知識を基にする航空機の整備士、機械工学等の専門技術を要する業務従事者など。
Intra-Company Transferee 「人文知識・国際業務」、「技術」ビザに該当する業種・職種。
Skilled Labor
外国料理の調理師、外国建築の職人、操縦士、宝石・毛皮の加工職人、動物の調教師、ソムリエ、スポーツ指導者など。
Spouse or
Child of Japanese National 日本人の配偶者、特別養子、日本人の子
Spouse or Child of Permanent Resident
永住者の配偶者、日本で生まれた永住者の子
Long-Term Resident
日本人の配偶者の連れ子、 外国で生まれた永住者の子 (未成年で実子)、日系人など。
Dependent
在留資格を持つ者の扶養家族