運営:行政書士 末吉由佳事務所
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町29-31-401
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定住者は、『法務大臣が特別な理由を考慮して、居住を認める者』をと規定されています。
法務省告示で詳しく記載があります→告示
この告示の長い文章のどれに自分の呼びたい人が該当するのか見つけるのは大変なので、とても簡単に定住者の資格が取得できる人を説明すると・・・。
1、インドシナ難民
2、日系人の方
4、定住者の配偶者、日系人の配偶者
5、日本人(の配偶者)、永住者(の配偶者)、特別永住者、定住者等の未成年で未婚の実子
6、6歳未満の養子
7、中国残留邦人の養子、配偶者の子
になります。
例えば、、、
永住者の外国で生まれた、未成年で未婚の実子
永住者の日本で生まれた子供は「永住者の配偶者等」になります。
定住者の配偶者 も定住者の資格で呼ぶ事が出来ます。
また、日本人と結婚して離婚してしまったけど、すでに日本に長く住んでいて、日本での暮らしが定着しており、生活できる収入も確保できる!!と言う人は、定住者のビザがもらえる可能性があります。
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登録番号第07081181号
(東)行07第339号届出済
Investor/Business Manager
経営者ビザです。
Specialist in Humanities
International Service
トレーダー、語学学校の教師、
文系出身のシステムエンジニア、デザイナー、通訳・翻訳者など。
Engineer
理系出身のシステムエンジニア、航空宇宙工学の技術・知識を基にする航空機の整備士、機械工学等の専門技術を要する業務従事者など。
Intra-Company Transferee 「人文知識・国際業務」、「技術」ビザに該当する業種・職種。
Skilled Labor
外国料理の調理師、外国建築の職人、操縦士、宝石・毛皮の加工職人、動物の調教師、ソムリエ、スポーツ指導者など。
Spouse or
Child of Japanese National 日本人の配偶者、特別養子、日本人の子
Spouse or Child of Permanent Resident
永住者の配偶者、日本で生まれた永住者の子
Long-Term Resident
日本人の配偶者の連れ子、 外国で生まれた永住者の子 (未成年で実子)、日系人など。
Dependent
在留資格を持つ者の扶養家族