運営:行政書士 末吉由佳事務所
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これは、在留期間内に勤務先の会社が変わった場合にしておくと良い申請です。
この申請は、あなたの勤務先の会社の仕事内容は、在留資格の活動に該当します!!という入管のお墨付き書みたいな意味があります。
この申請は勤務先が変わったら絶対にしなければならないものではないのですが、証明書を受けていないと、今まで3年間だった在留期限が1年間に減らされたりする場合もあります。
2.前勤務先の退職証明書・源泉徴収票
3.現在の勤務先の雇用契約書の写し(又は、採用通知書・在職証明書の写しでもOKです)
4.現在の勤務先の概要を明らかにする資料
直近の給与所得の源泉徴収表等の法定調書合計表・謄本・直近の決算書・パンフレット等
※写真は2009年7月1日から出さなくてもよくなりました。
1.申請書類とパスポート・外国人登録カードを持って入管に行きます。
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2.変更・更新のカウンターに提出します。
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3.結果がハガキで届きます。
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4.ハガキとパスポートと外国人登録カードを持って入管に証明書を貰いに行きます。
手数料が680円かかります。(収入印紙)
この証明書が貰えます。
次回更新する時、永住申請をする時にこの証明書のコピーを他の申請書と一緒に申請して下さい。
永住申請をするときに、この証明書のコピーを出していない場合は不許可になるケースもあります。
1.就労資格証明書交付申請の報酬額
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登録番号第07081181号
(東)行07第339号届出済
Investor/Business Manager
経営者ビザです。
Specialist in Humanities
International Service
トレーダー、語学学校の教師、
文系出身のシステムエンジニア、デザイナー、通訳・翻訳者など。
Engineer
理系出身のシステムエンジニア、航空宇宙工学の技術・知識を基にする航空機の整備士、機械工学等の専門技術を要する業務従事者など。
Intra-Company Transferee 「人文知識・国際業務」、「技術」ビザに該当する業種・職種。
Skilled Labor
外国料理の調理師、外国建築の職人、操縦士、宝石・毛皮の加工職人、動物の調教師、ソムリエ、スポーツ指導者など。
Spouse or
Child of Japanese National 日本人の配偶者、特別養子、日本人の子
Spouse or Child of Permanent Resident
永住者の配偶者、日本で生まれた永住者の子
Long-Term Resident
日本人の配偶者の連れ子、 外国で生まれた永住者の子 (未成年で実子)、日系人など。
Dependent
在留資格を持つ者の扶養家族