運営:行政書士 末吉由佳事務所
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「短期滞在」は本国にいる家族等を短い期間(90日以内)呼びたい時や、日本に観光に来るとき、仕事でのアフターサービスで来日する時に取得しなければならないビザです。
「観光ビザ」 「親族訪問ビザ」 と言ったりもします。
しかし、査証免除の国の方たちは、「短期滞在」を免除されて、事前に取得しなくても日本に来日する事ができます。 査証免除の国一覧
査証免除とは日本と「商用・会議(無報酬)、観光、親族・知人訪問等を目的とする、短期間の滞在なら、査証を取らずに入国してもOKですよ」という約束みたいなものです。
※査証免除の国でも、報酬を伴う活動の場合は、活動内容に合う在留資格を取得してからの来日になります。
査証免除の国一覧で自分の国が確認できない方たちは、たとえ1週間でも「短期滞在」というビザを取得してから来日しなければなりません。
参考サイト 外務省 入国査証手続き―来日外国人の国籍別
短期滞在の査証は、日本ですることはできません。必要書類を作成して、本国に書類を送付し、在外日本大使館・領事館で手続きを行って下さい。
↓
2.申し込みフォームを送付させていただきますので、
必要事項をご記入下さい。
↓
3.必要書類のご案内
(こちらで取寄せる事もできます。その場合は別途料金が発生いたします。)
請求書の送付
↓
4.入金の確認後、書類発送
申請してから査証が発給されるまで、場合によっては1週間以上かかる場合がありますので、
最低でも、来日する1週間前には在外公館(領事館や大使館)で申請を行って下さい。
期 間 | 報 酬 |
15日 | 21,000円 |
30日 | 31,500円 |
90日 | 42,000円 |
査証免除措置国・地域一覧表 査証免除国・地域 滞在期間
(アジア地域) | (中南米地域) アルゼンチン 3か月以内 |
(アフリカ地域) チュニジア 3か月以内 | (北米地域) アメリカ 90日以内 |
(欧州地域) アイスランド 3か月以内 | (大洋州地域) オーストラリア 90日以内
チュニジア 3か月以内 |
(注)外交 ・公用旅券所持者は、取扱いが異なる場合があります。
(注)査証 免除措置をとっている国のうち、査証取得奨励措置を導入している国があります。査証を取得せずに入国しようとする場合、日本入国時に厳格な入国審査が行われることになりますので、あらかじめご了承ください。
(注)査証取得奨励措置の対象国は、マレーシア(1993年6月1日以降)、ペルー(1995年7月15日以降)及びコロンビア(2004年2月1日以降)です。
(注)バルバドス及びレソトの機械読取式旅券(MRP)でない旅券を所持する方に対しては(2010年4月1日以降)査証取得奨励措置を導入しています。
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登録番号第07081181号
(東)行07第339号届出済
Investor/Business Manager
経営者ビザです。
Specialist in Humanities
International Service
トレーダー、語学学校の教師、
文系出身のシステムエンジニア、デザイナー、通訳・翻訳者など。
Engineer
理系出身のシステムエンジニア、航空宇宙工学の技術・知識を基にする航空機の整備士、機械工学等の専門技術を要する業務従事者など。
Intra-Company Transferee 「人文知識・国際業務」、「技術」ビザに該当する業種・職種。
Skilled Labor
外国料理の調理師、外国建築の職人、操縦士、宝石・毛皮の加工職人、動物の調教師、ソムリエ、スポーツ指導者など。
Spouse or
Child of Japanese National 日本人の配偶者、特別養子、日本人の子
Spouse or Child of Permanent Resident
永住者の配偶者、日本で生まれた永住者の子
Long-Term Resident
日本人の配偶者の連れ子、 外国で生まれた永住者の子 (未成年で実子)、日系人など。
Dependent
在留資格を持つ者の扶養家族