「短期滞在」は本国にいる家族等を短い期間(90日以内)呼びたい時や、日本に観光に来るとき、仕事でのアフターサービスで来日する時に取得しなければならないビザです。 

「観光ビザ」 「親族訪問ビザ」 と言ったりもします。

しかし、査証免除の国の方たちは、「短期滞在」を免除されて、事前に取得しなくても日本に来日する事ができます。 査証免除の国一覧

査証免除とは日本と「商用・会議(無報酬)、観光、親族・知人訪問等を目的とする、短期間の滞在なら、査証を取らずに入国してもOKですよ」という約束みたいなものです。

 ※査証免除の国でも、報酬を伴う活動の場合は、活動内容に合う在留資格を取得してからの来日になります。

査証免除の国一覧で自分の国が確認できない方たちは、たとえ1週間でも「短期滞在」というビザを取得してから来日しなければなりません。

 

参考サイト  外務省 入国査証手続き―来日外国人の国籍別

短期滞在の査証は、日本ですることはできません。必要書類を作成して、本国に書類を送付し、在外日本大使館・領事館で手続きを行って下さい。

1.メール・電話でお問い合わせ

         ↓

2.申し込みフォームを送付させていただきますので、

  必要事項をご記入下さい。

         ↓

3.必要書類のご案内

 (こちらで取寄せる事もできます。その場合は別途料金が発生いたします。)

  請求書の送付 

         ↓

4.入金の確認後、書類発送

申請してから査証が発給されるまで、場合によっては1週間以上かかる場合がありますので、

最低でも、来日する1週間前には在外公館(領事館や大使館)で申請を行って下さい。

期  間

報 酬

15日

21,000円

30日

31,500円

 90日

 42,000円

 査証免除措置国・地域一覧表 査証免除国・地域 滞在期間

 (アジア地域)
シンガポール 3か月以内
ブルネイ 14日以内
韓国   90日以内
台湾   90日以内
香港   90日以内
マカオ 90日以内

 (中南米地域)

アルゼンチン 3か月以内
ウルグアイ 3か月以内
エルサルバドル 3か月以内
グアテマラ 3か月以内
コスタリカ 3か月以内
スリナム 3か月以内
チリ 3か月以内
ドミニカ共和国 3か月以内
バハマ 3か月以内 
ホンジュラス 3か月以内
メキシコ 6か月以内

 (アフリカ地域)

チュニジア 3か月以内
モーリシャス 3か月以内

 (北米地域)

アメリカ 90日以内
カナダ 3か月以内

 (欧州地域)

アイスランド 3か月以内
アイルランド 6か月以内
アンドラ 90日以内
イタリア 3か月以内
エストニア 90日以内
オーストリア 6か月以内
オランダ 3か月以内
キプロス 3か月以内
ギリシャ 3か月以内
クロアチア 3か月以内
サンマリノ 3か月以内
スイス 6か月以内
スウェーデン 3か月以内
スペイン 3か月以内
スロバキア 90日以内
スロベニア 3か月以内
チェコ 90日以内
デンマーク 3か月以内
ドイツ 6か月以内
ノルウェー 3か月以内
ハンガリー 90日以内
フィンランド 3か月以内
フランス 3か月以内
ブルガリア 90日以内
ベルギー 3か月以内
ポーランド 90日以内
ポルトガル 3か月以内
マケドニア旧ユーゴスラビア 3か月以内
マルタ 3か月以内
モナコ 90日以内
ラトビア 90日以内
リトアニア 90日以内
リヒテンシュタイン 6か月以内
ルクセンブルク 3か月以内
英国 6か月以内

 (大洋州地域)

オーストラリア 90日以内
ニュージーランド 90日以内


(中近東地域)
 
イスラエル 3か月以内
トルコ 3か月以内


(アフリカ地域)

チュニジア 3か月以内
モーリシャス 3か月以内

(注)外交 ・公用旅券所持者は、取扱いが異なる場合があります。

(注)査証 免除措置をとっている国のうち、査証取得奨励措置を導入している国があります。査証を取得せずに入国しようとする場合、日本入国時に厳格な入国審査が行われることになりますので、あらかじめご了承ください。

(注)査証取得奨励措置の対象国は、マレーシア(1993年6月1日以降)、ペルー(1995年7月15日以降)及びコロンビア(2004年2月1日以降)です。

(注)バルバドス及びレソトの機械読取式旅券(MRP)でない旅券を所持する方に対しては(2010年4月1日以降)査証取得奨励措置を導入しています。

お問合せ・ご相談

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6410-2469

受付時間:9:30~17:30
定休日:土・日・祝日

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-6410-2469

<受付時間>
9:30~17:30
※土・日・祝日は除く

行政書士 末吉由佳事務所

住所

〒150-0031 
東京都渋谷区桜丘町29-31-401

受付時間

9:30~17:30

定休日

土・日・祝日

登録番号第07081181号
(東)行07第339号届出済

0011318

Investor/Business Manager
経営者ビザです。

Specialist in Humanities
International Service
トレーダー、語学学校の教師、

文系出身のシステムエンジニア、デザイナー、通訳・翻訳者など。

Engineer
理系出身のシステムエンジニア、航空宇宙工学の技術・知識を基にする航空機の整備士、機械工学等の専門技術を要する業務従事者など。

Intra-Company Transferee  「人文知識・国際業務」、「技術」ビザに該当する業種・職種。

Skilled Labor
外国料理の調理師、外国建築の職人、操縦士、宝石・毛皮の加工職人、動物の調教師、ソムリエ、スポーツ指導者など。

Spouse or
Child of Japanese National  日本人の配偶者、特別養子、日本人の子

Spouse or  Child of Permanent Resident
永住者の配偶者、日本で生まれた永住者の子

Long-Term Resident
日本人の配偶者の連れ子、  外国で生まれた永住者の子  (未成年で実子)、日系人など。

Dependent
在留資格を持つ者の扶養家族

0011318