運営:行政書士 末吉由佳事務所
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「短期滞在」は本国にいる家族等を短い期間(90日以内)呼びたい時や、日本に観光に来るとき、仕事でのアフターサービスで来日する時に取得しなければならないビザです。
「観光ビザ」 「親族訪問ビザ」 と言ったりもします。
しかし、査証免除の国の方たちは、「短期滞在」を免除されて、事前に取得しなくても日本に来日する事ができます。 査証免除の国一覧
査証免除とは日本と「商用・会議(無報酬)、観光、親族・知人訪問等を目的とする、短期間の滞在なら、査証を取らずに入国してもOKですよ」という約束みたいなものです。
※査証免除の国でも、報酬を伴う活動の場合は、活動内容に合う在留資格を取得してからの来日になります。
査証免除の国一覧で自分の国が確認できない方たちは、たとえ1週間でも「短期滞在」というビザを取得してから来日しなければなりません。
参考サイト 外務省 入国査証手続き―来日外国人の国籍別
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登録番号第07081181号
(東)行07第339号届出済
Investor/Business Manager
経営者ビザです。
Specialist in Humanities
International Service
トレーダー、語学学校の教師、
文系出身のシステムエンジニア、デザイナー、通訳・翻訳者など。
Engineer
理系出身のシステムエンジニア、航空宇宙工学の技術・知識を基にする航空機の整備士、機械工学等の専門技術を要する業務従事者など。
Intra-Company Transferee 「人文知識・国際業務」、「技術」ビザに該当する業種・職種。
Skilled Labor
外国料理の調理師、外国建築の職人、操縦士、宝石・毛皮の加工職人、動物の調教師、ソムリエ、スポーツ指導者など。
Spouse or
Child of Japanese National 日本人の配偶者、特別養子、日本人の子
Spouse or Child of Permanent Resident
永住者の配偶者、日本で生まれた永住者の子
Long-Term Resident
日本人の配偶者の連れ子、 外国で生まれた永住者の子 (未成年で実子)、日系人など。
Dependent
在留資格を持つ者の扶養家族