新しい申請書に変わってから、外国人を受け入れる会社の規模によってカテゴリー分けされ、それぞれのカテゴリーで必要な書類が少しずつ変わります。

まずは、あなたの会社がどのカテゴリーに入るのか確認しましょう!!

カテゴリー1 

 ①上場している会社

 ②保険業を営む相互会社

 ③外国の国・地方公共団体

 ④国・地方公共団体認可の公益法人

  (特例民法法人)

カテゴリー2  前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表により1,500万円以上の納付が証明された団体・個人
カテゴリー3 

 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人

(カテゴリー2を除く)

カテゴリー4   上記のどれにも該当しない団体・個人

必要な会社の書類

 

  上場している場合

  ①四季報の写し

  ②日本の証券取引所に上場していることをしょうめいする文書

 

  認可を受けている場合

  主務官庁から(認可を受けている役所)設立の許可を受けたことを証明する文書

 

  その他

  適宜

必要書類

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

 (受付印のあるもの)

 給与所得.bmp

必要書類

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

(受付印のあるもの)

給与所得.bmp

事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

①勤務先の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書

②その他勤務先が作成した上記①に準ずる文書

③登記事項証明書(謄本)

直近の決算書

必要書類

事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

①勤務先の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書

②その他勤務先が作成した上記①に準ずる文書

③登記事項証明書(謄本)

 

直近の決算書

(新規事業の場合は、事業計画書)

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする地次のいずれかの資料

(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合

外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料

(2)(1)を除く機関の場合

①給与支払事務所等の開設届出書の写し

給与支払い開設.bmp

②次のいずれかの資料

ア.直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書

  (領収日付印のあるもの)

領収済通知書.bmp

イ.納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料

納期特例.bmp

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行政書士 末吉由佳事務所

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登録番号第07081181号
(東)行07第339号届出済

0011318

Investor/Business Manager
経営者ビザです。

Specialist in Humanities
International Service
トレーダー、語学学校の教師、

文系出身のシステムエンジニア、デザイナー、通訳・翻訳者など。

Engineer
理系出身のシステムエンジニア、航空宇宙工学の技術・知識を基にする航空機の整備士、機械工学等の専門技術を要する業務従事者など。

Intra-Company Transferee  「人文知識・国際業務」、「技術」ビザに該当する業種・職種。

Skilled Labor
外国料理の調理師、外国建築の職人、操縦士、宝石・毛皮の加工職人、動物の調教師、ソムリエ、スポーツ指導者など。

Spouse or
Child of Japanese National  日本人の配偶者、特別養子、日本人の子

Spouse or  Child of Permanent Resident
永住者の配偶者、日本で生まれた永住者の子

Long-Term Resident
日本人の配偶者の連れ子、  外国で生まれた永住者の子  (未成年で実子)、日系人など。

Dependent
在留資格を持つ者の扶養家族

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