配偶者とは、「奥さん」とか「旦那さん」という意味です。

ですので、この資格はすでに永住者の資格を持っている方の家族を受け入れるための資格です。

永住者の配偶者等の、等には日本で出生した永住者の子供が該当します。

まとめると、この資格に該当するのは、

永住者の奥さん又は旦那さん日本で生まれてその後引き続き日本に在留している子となります。

外国で生まれた、永住者の子は定住者になりますので、子供さんについては注意して下さい。

この資格には活動内容に制限はありません

もらえる期間は1年又は3年です。

永住者の配偶者等から永住者に変更するには、3年の資格を持っていなければなりません。

家族滞在から永住の配偶者等に変更する場合は、大体はじめは1年しかもらえません。

3年の資格を貰うまでは、永住申請することができなくなります。

ですので、結婚歴3年以上、日本滞在歴1年以上、現在持っている期間が3年であれば、配偶者の方と一緒に永住申請した方が良い場合もありますので、申請する前によく考えて下さい!!

永住者と結婚した方の手続き・必要書類は、日本人と結婚した場合と同じです。

必要書類は、 

永住者の方が会社等に勤務している場合

永住者の方が自営業等である場合

永住者の方が無職である場合

この資格は「質問書」という独自のフォーマットに沿って色々な質問に答える必要があります。

質問書の内容を裏付けるような書類も参考資料として集めておいたほうが良いです。

例えば、結婚式の写真、国際電話の通話記録、やり取りした手紙・メールなど

1.打ち合わせ   

  事務所に来ていただくか、担当者がお客様のところまで伺って打ち合わせさせていただきます。

  出会った経緯等についてご質問させていただきます。また個別に必要書類のご案内等をさせていただきま  す。

  ※担当者が伺う場合は、出張料及び交通費をいただいております。

                    ↓

2.書類の作成

  申請書・理由書・採用理由書など申請に必要な書類を作成いたします。

                    ↓

3.確認・署名・押印

  作成した書類を確認していただき、申請書に署名していただきます。

                    ↓

4.申請 

  取次ぎ資格のある行政書士が申請いたしますので、お客様が入管に出頭していただく必要はありません。

  申請後、申請番号をお客様にお知らせいたします。

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行政書士 末吉由佳事務所

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Investor/Business Manager
経営者ビザです。

Specialist in Humanities
International Service
トレーダー、語学学校の教師、

文系出身のシステムエンジニア、デザイナー、通訳・翻訳者など。

Engineer
理系出身のシステムエンジニア、航空宇宙工学の技術・知識を基にする航空機の整備士、機械工学等の専門技術を要する業務従事者など。

Intra-Company Transferee  「人文知識・国際業務」、「技術」ビザに該当する業種・職種。

Skilled Labor
外国料理の調理師、外国建築の職人、操縦士、宝石・毛皮の加工職人、動物の調教師、ソムリエ、スポーツ指導者など。

Spouse or
Child of Japanese National  日本人の配偶者、特別養子、日本人の子

Spouse or  Child of Permanent Resident
永住者の配偶者、日本で生まれた永住者の子

Long-Term Resident
日本人の配偶者の連れ子、  外国で生まれた永住者の子  (未成年で実子)、日系人など。

Dependent
在留資格を持つ者の扶養家族

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