ビザ申請の様式(申請書)が変更になって、会社が準備する書類も変わりました。
03−4577−7607 / 090-3900-4040
外国人のスタッフを雇いたい
学校を卒業して、日本の企業に就職したい
外国にいる家族を呼寄せたい
再婚相手の子供を外国から呼びたい
これから先もずっと日本で暮らしたい
日本国籍を取得したい
ビザの更新をしたい
ビザの変更をしたい
知り合いを日本に呼びたい
自分で申請したら不許可になってしまって、
どうしたらよいか分からない・・・
入管担当スタッフの末吉です
今日はお客さんと従業員さんのビザの更新の打ち合わせをしました。
更新する時に必要な書類やら、コックさん本人に署名をもらうために一回は事務所に来てもらいたい等の連絡などをしました。
本人の永住の相談などもあり、内容の濃い打ち合わせとなりました!!
こんな感じで、いつもお客さんに事務所に来てもらって打ち合わせをしています。
お店の写真を撮影したりする時や、お客さんが希望する場合は出張なんかもしますが、
それは有料オプションになっているので、大体事務所に来てくれるのです!!
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『今日来てくれたお客様の経営するレストラン』
‘インド料理SWGATH(スワガツ)’東京都江東区大島2-35-9
レストランの他にも、移動式の車でケバブを販売したりしております!!美味しいです☆
5月18日(火)
観光で外国に行く日本人はたくさんいます。
私は、この仕事を初めてから日本って本当に素敵な国だなーと思いました。
なぜなら、ノービザ(査証免除)で行けるところがおそらく世界で一番多いからです。
ノービザ(査証免除)で行ける国というのは、こんなにあります。
こんな国めったにありません。
だからこそ日本に帰化したい外国人の方もいるのです!
生まれた時から日本人だと、こんな素敵な事に気が付かないですよね。
基本的にノービザで行ける国には、その国から日本に来る人もノービザです。
例えば、
日本人が韓国に旅行に行く時は、ビザは必要ない。
韓国人も日本に旅行に来る時は、ビザは必要ありません。
こんな感じなんですが、国によっては、「日本人が旅行に来るのは、国にとって得!!よって、日本人はビザいらない」という国もあるのです。
そんな点から考えると、中国人のノービザの要件緩和も、日本にメリットがあるからこその政策なんでしょう!!
担当:末吉
5月13(木)
ミランです。
汗ばむほどの陽気が何日か続いたのですが、昨日からの雨で今日は少々肌寒いです。
夏の暑さが苦手な私には、ちょうどいいのですが・・・
投資経営ビザの認定の審査期間がとても伸びています。
今までは、申請後1か月前後で結果が届きましたが、今年に入って申請した案件は、
2か月を超えています。
今年から申請の様式が大幅に変わったので、去年の末駆け込み申請が多かったのでは?
と、推測しています。
投資経営ビザを申請する方は、短期滞在で日本にいらしゃる方が多いので、滞在期間中
ビザが下りないと、一度帰国して本国で認定書を待つか、再度短期滞在でいらっしゃらないといけません。
ぼちぼち元通りの標準審査期間に戻るとは思いますが、これから申請をする方々は、
できるなら早めの申請をお勧めします。
5月12日(水)
今日の事務所はクーラーで温度が調節されて、とても快適!!
今日の担当は末吉です。
よく、会社を設立するときに必要な書類を教えてと聞かれます。
会社を作るので、いろんな書類が必要なイメージですが、
なんと書類として必要なのは 「印鑑証明書」 だけ。
日本人なら、区役所に行って印鑑を登録すれば
すぐに印鑑証明書が貰えます。
たぶん登録に50円くらい、証明書もらうのに300円くらいです。
外国人の人も日本人と同様に外国人登録をして
印鑑を登録すればすぐに印鑑証明書が貰えます。
しかーし、
短期滞在で日本に来ている外国人の方はというと、
今は、、外国人登録できるので印鑑証明書もすぐに貰えます!!
今は!今だけ!平成24年7月1日までのいつかまで!
実は、外国人登録という制度はなくなってしまいます。
これを話出すと長くなるんですが、市役所・区役所などで管理している
外国人登録を全て入管で管理するようになることが決定しております。
そうなると、短期滞在の人は住民登録できなくなってしまうのです。
ということは、印鑑証明書もない。
どうしよう、、、、
そんな時は、タララタタラー
署名証明書 その署名が○○氏のものである!間違いない!という書類です。
これを印鑑証明書の代わりに使います。
何が、言いたいかというと
今のうちが会社を設立するのは楽チンですよ。ということです。
もし会社設立を検討しているようであれば、
このような周辺の法律改正にも目を光らせて見て下さい!!
5月10日(月)
ミランです。
ゴールデンウィーク中、事務所メンバーの似顔絵アバターを作りました。
私だけ背景にお花なんか入れちゃって、申し訳ない。みんなの好みがわからなかったもんで。
末吉も似顔絵アバターを使ってくれているので、
私も「幸せを運ぶ青い鳥」から似顔絵アバターに乗換えました。 ツイッターにも使ってます。
先日、ネパールのスパイスやお豆、お茶などを販売する事業を始めた、クライアントのお店にお邪魔した帰り、お土産をいただきました。
アッサムティーとスナック菓子です。
スナック菓子は、ネパールで人気のものだそうです。
味ですか?
とても斬新でした。ハハハ。。。
5月7日(金)
今日入管に行って来ました末吉です。
ちょっと、混んでました。
さて今日はいつもより思考を変えて、より身近な案件でビザを考えて見ます。
今ツイッタードラマとして有名な「素直になれなくて」
に「韓国人の医療機器メーカーの販売をしているドクターというニックネームの人」が出てきます。
彼に焦点を合わせてビザの話をしてみたいと思います。
ドラマを見ていると、どうやら家族は妹だけ?
お兄ちゃんが、就労ビザだと妹が家族滞在のビザを取ることはできないから、
ドクターが就労ビザの可能性が消えた。
※家族滞在ビザは就労している人又は留学している人の配偶者(奥さんか旦那さん)か子どもしか貰えません。
となると、在日の方で特別永住者という線も出てくる。
でも、あの片言の感じだと特別永住者ではない気がするので
定住者若しくは永住者かな?という判断になります。(私が勝手に判断しただけです。)
で、ドラマ関係なくジェジュンはドラマに出てるしタレントさんなので、問題なく興業ビザであろうと思います。
どうでしょうか?ビザ身近に感じましたか?ビザの種類っていっぱいあるのです。
外国人の方は身分関係や仕事の内容によって、もらえるビザの種類が違います。
何のビザがもらえるか分からないのに、ビザ貰う準備を進めることはとても無謀なことなので
自分のビザが何ビザになるのか、確認した上で色々と準備を始めてください。
もし、何にも分からない??っていう方もいらっしゃると思いますが、
そういう方のために私達がいるので、どうぞお気軽にご相談下さい!!
5月6日(木)
こんにちわ!末吉です。
似顔絵を清水さんに作ってもらいました!!
それは置いといて、、、
今日は、国際結婚に関してのお問合せが多かったです。
こんなケースはどうでしょうか?
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日本人男性Aさんと結婚したマリーさん(偽名)は、「日本人の配偶者等」ビザ1年を取得して、 日本に来ました。 しかし、来日してから4ヶ月でのっぴきならない理由から日本人男性Aさんと離婚することになりました。 その後、離婚の事について親身に相談に乗ってくれた日本人男性Bさんと親しくなり、再婚しました。 そして、来日してから1年後ビザ更新の時期が来ました。
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さて、マリーさんのビザはどうなるのでしょうか??
これは「日本人の配偶者等」ビザを更新するという手続きになるのですが、
入管のホームページで案内されている書類を持って行っても許可にはなりません。
呼寄せ(認定申請)の手続きと同じ書類が必要となります。
・質問書
・だんなさんの住民票等
・離婚届受理証明書 などです。
短期間で離婚したことについてや再婚の経緯についても、詳しく説明しなければならないので、
通常の更新よりも難易度はかなり高くなります。
こういった特別な事情がある方は、
なるべく早めに更新の手続きを始めたほうがよいです。相談される場合にもなるべくお早めにご連絡下さい。
4月30日(金)
短期滞在でも中国・フィリピン・ロシア・NIS諸国は特別枠です。
それぞれの国で若干取り扱いが違います。
中 国
最近ニュースでも話題になりました通り、観光が個人や家族だけでもビザが出るようになりましたので、目的に合った書類が必要となります。
書類や手続きに関しては、こちらのページを参考にして下さい!!
フィリピン
領事館の管轄によっては、本人申請を一切認めておらず、代理申請機関を通じて申請するように指示されております。
また、親族訪問・観光といったものから、日本人との間の実子を同伴して渡航する場合などやはり目的に合った書類が必要となってきます。
書類の手続きに関しては、こちらのページを参考にして下さい!!
ロシア・NIS諸国
NIS諸国とは・・・アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバの事です。
特に日本人と結婚した方が短期滞在としてビザを取りたい場合には、若干他の国と条件が違うので注意が必要です。
書類の手続きに関しては、こちらのページを参考にして下さい!!
※日本に短期滞在中は報酬を得る活動(アルバイト等)は出来ません!!
担当:末吉
4月28日(水)
奥さんとか子ども以外の親族を日本に呼ぶ時には、「短期滞在」ビザの申請を現地の大使館・領事館で行います。
しかし!!この「短期滞在」(観光ビザとか親族訪問ビザとも言われています。)ですが、このビザを取らなくてもノービザで日本に来ることのできる国が61の国・地域あります。
査証免除(ノービザ)の国は、何も手続きをせずに、パスポートを持って日本に来てください。
それ以外の国は、やはりビザを取らなければなりません。
必要な書類は、さらに何の目的で日本に来るかによって違いますので、詳しくはこちらをご覧下さい。
書類を作成が出来ない場合には、書類作成のご依頼もお受けいたしますのでお気軽にお問合せ下さい。左のサイドバーの一番上からメールできます!!
しかーし!!
中国とフィリピンとロシア・NIS諸国は各々の国で書類が違いますので、ご注意下さい。
これらの国については、また次にご紹介します!!
担当:末吉
4月27日(火)
日本で結婚した時に、結婚相手によってビザの種類が違います。
・日本人と結婚した
この時は「日本人の配偶者等」というビザに変ります。出会った時の経緯等2人の事を詳細に書く質問書などが申請するのに必要になります。
・永住の人と結婚した
この時は「永住者の配偶者等」というビザになります。日本人と一緒で、2人の出会いを詳細に書いた質問書を提出する必要があります。
・定住者の人と結婚した
この時は「定住者」というビザになります。この申請も2人の出会いを詳細に書いた質問書を提出する必要があります。
・留学生の人と結婚した
この時は「家族滞在」というビザになります。この申請は、留学生の人がどうやって奥さん・旦那さんを養うのか説明する手紙と残高証明書等が必要になります。
・働くビザの人と結婚した
この時は「家族滞在」というビザになります。この申請は、働いている会社から在職証明書をもらう必要があります。
・家族滞在の人と結婚した
この時は、ビザをもらえる可能性はとても低いです。一度ご相談下さい。
一言に結婚と言っても、結婚ビザというビザはないので、それぞれお相手の方に合ったビザを申請することになります。
また、「日本人」とか「永住者」と結婚したらすぐに自分も永住者(日本国籍がもらえる)になれると思っている人が多いですが、そのようなことは一切ありません。
永住申請や帰化申請(国籍取得)をするには、結婚してから最低でも3年は必要です。
焦らずに愛を育んで下さい!!
担当:末吉
4月26日(月)
ワーキングホリデーとは、日本とワーキングホリデー協定を結んだ国同士の若者を互いの国で勉強したり働いたりさせてもOKという特別なビザです。
なので日本の企業はワーキングホリデーで滞在中の外国人の方を雇用してもOKなのですが、 ワーキングホリデーの期間は基本的に1年です。更新は出来ません。
もし、長い期間働いてくれる人を探している場合には、その外国人の方が、ワーキングホリデーの期間終了後に、就労ビザに変更する条件を満たしているかまで確認した方が良いと思います。
尚、ワーキングホリデービザというのは存在せず、日本に来ているワーキングホリデーの方は「特定活動」というビザを貰っています。
現在日本とワーキングホリデーの協定を結んでいる国は11カ国
オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、フランス、ドイツ、イギリス、アイルランド、デンマーク、台湾、香港
アメリカは入っていないのです。私にとってちょっと驚きです。
担当:末吉
4月23日(金)
ミランです。
やっと春らしくなった、と書いたばかりだったのに、昨日、今日と雨ふりで寒いです!
知り合いのおば様や友たちの幼い息子が風邪をこじらし、寝込んでいます。
一日おきに、寒かったり!暑かったり! 調子崩して当たり前ですよね。
ところで、
いつもなら1か月前後で結果が届く投資経営の在留資格認定書がなかなか届かないので、
末吉さんが入管のSカウンターで聞いてきてくれました。
末「3月8日に申請した投資経営の認定ですが・・・」
S「いま、去年の12月に申請したものを審査中です。3月申請書類はまだ見てません。」
末「12月の申請分?![]()
いまは4月・・・ いままでの投資経営の認定審査は1か月前後だったのに」
S「3月申請分は、審査期間2か月くらいを目安にしてください。」
多分・・・ 多分ですけど・・・
今年から入管の申請様式が大幅変更になったので、12月に旧様式での滑り込み申請が多かったのでは?と推測しました。
ならば、12月申請分の審査が終了すれば、標準審査期間は通常通りになるかな???
4月22日(木)
雇用主の方が外国人を採用する場合に必ず確認しなければならない事があります。
それは、働くことの出来るビザを持っているかを確認する事です。
もし、確認しないで働くことの出来るビザを持っていない外国人を雇用し、働かせてしますと、罰則があります。 → 罰則
具体的に何を確認する?という方は、こちらをご参照下さい。→ 確認するもの
ビザの事はよくわからない?という企業様にはメール・来所でのご相談にも応じておりますので、お気軽にご連絡下さいね!!
私は、職業病なのか外国人の方を見ると何のビザなのかいつも気になります。
電気屋さんなどに買い物に行った時に、外国人の店員さんがいたらさりげなく名札をチェックしたり(日本の名字だったらきっと配偶者が日本人なんだろうと勝手に解釈します。)、仲良くなったら何のビザですか?って聞くこともあります。
担当:末吉
4月21日(水)
色々な問合せが入りますが、私ではどうしようもできない事があります。
それは、、、
「私、ビザ更新の申請した。でもまだハガキ届かない。どうする?」
どうもできないですけど、こういう場合は
1.入管に問い合わせてみる。
電話でもOKですが、電話は繋がらない事が多いというか、ほとんどつながりません。
私が聞くこともできるのですが、私が取次いでいない申請・電話で初めて話す方の確認は基本的にしません。
「私、家族ビザの申請した。入管に聞いたらもうポスト入れた言った。でも届かない。どうする?」
うーん、、、さらにどうすることもできないですが、こういう場合には
1.更新の場合
結果が届かない場合でも、Sカウンターに行って、パスポートを見せてすでに結果が出ていればその日のビザくれるので、とりあえず入管に行ってパスポートを見せてみる。
2. 認定(呼寄せ)の場合
・申請したときに、一緒に封筒を出しますが宛先は自分で書くことになっています。その住所が間違っていたという可能性がありますが、書留郵便という受取人がサインしないと受取れない郵便になっているので、知らない人は受取らないはずです。そういう時は、入管に戻っているかもしれないので、もう1回聞いてみて下さい。
3.もうちょっと待ってみる。
品川の場合、発送係りに渡して、実際に発送されるまでちょっと時間がかかる場合があります。なので、もうちょっと待ってみてはどうでしょうか?
というアドバイスをすることしかできません。
もし私が取次いでいれば、全てが私の事務所に届くことになっているので
・住所の間違いは100%ありえません
・結果が出るのが遅くなっている案件については、私が入管に問い合わせて報告します。
という対応をする事が可能です!!
担当:末吉
4月20日(火)
ビザの更新を頼まれる時に、「先生ビザ3年欲しいんですけど」ってよく言われます。
そりゃごもっともです。
ここで、3年もらえる基準をちょっと紹介します。
〜就労関係〜
「同じ会社で2年以上働き続けている」
・・・2回目の更新で3年もらえる可能性あります。
「勤務している会社が上場会社だ」
・・・会社に実績と信頼があり、継続的な雇用が見込めます。いきなり3年の可能性大です。
〜身分関係〜
通常1年・1年・3年です。2回目の更新で3年もらえるのが一般的です。
初めての更新で1年しかもらえなくても、がっかりしないで下さい。みんなほとんどそうです。
尚、申請書に希望する在留期間を3年と書いたからといって、3年もらえるとは限りません。
そして一回出た結果は変わりません。入管の人に文句を言ってもどうしようもありません。
また、保険の加入状況とか、結婚してから何年くらい経っているかなど個別に条件は違ってきますので、上に書いた基準は一般的には、、、という参考程度で見て下さい。
担当:末吉
4月19日(月)
ミランです。
ようやく、春らしき天気になりました。
今年の春の天気は異常でしたね!
暖かくなったり、寒かったり、4月中旬だというのに雪が降ったり・・・
中3のうちの息子、曰。
“異常気象、ヨーロッパの火山噴火、チリや中国の地震・・・
お母さん、もしかしてマヤの暦による予言は当たるかも。”
おい!おい!世界滅亡に備えて、いやな勉強はやめて残りの2年遊んで暮らそう!と
言いたいんじゃ?
ちなみに私も、はるか昔、高校生のときまでノストラダムスの予言を真面目に信じてました。
さて、本日夕方、お客さんがいらっしゃいました。
新しい書類をいただき、不許可となったコックさんの書類をお返ししたのですが、どうしても納得できない様子で、“私の知り合いは、一度に十何人もコックを呼べてるのに、どうして私だけ何回も呼べないの?”、“その知り合いよりも税金もっと払ってるし、売り上げもいっぱい!どうして?” “このコックさんたちは本物のコックさんだよ!(?)”
“〇〇さん、オーナーのあなたかあなたの会社に問題があるというより、コックさんの経歴不足が不許可の理由です。不許可通知書に「申請人の職務経歴に信ぴょう性無し・・・」と書いてあるんです。”
これは、何度も説明したことです。
調理師として技能ビザを取得するためには、職に就く料理の調理師として10年以上の実務経験が必要です。
実務経験の証明書類として職務経歴書などを提出するのですが、入管では直接その経歴書にある本国のレストランなどに問い合わせたりと、出された経歴書が本物であるが確認する作業を行います。
外国のコックさんを雇おうと思っていらっしゃるレストランのオーナーの方々、
調理師招へいのビザ申請をする前に、ぜひ自らコックさん本人を面談し、勤めていたと言われるレストランへ確認してください。
勤めていたことが事実であっても、10年近く前だと、移転したり、なくなったレストランもあると思います。
このように確認が取れないレストランの職務経歴書も通用しない場合があります。
4月16日(金)
ビザ更新の時に必要な書類 身分系です。
身分系は「日本人」や「永住者」の方「定住者」の方などと結婚している人の事を想定しています。
この方達がビザ更新をする場合に必要な書類は次のポイントを抑えて下さい。
1.日本人と結婚している場合・・・「戸籍謄本」婚姻が継続しているか確認します。
2.身元保証書 ・・・ だんなさん・奥さんに保証人になってもらって下さい。
3.世帯主の方の所得証明・・・納税証明書(総収入が記載あるもの)
4.一緒に住んでいる人の住民票全員分
この4つがあれば、とりあえず大丈夫です。
一番初めの更新は、一緒に入管について行ってもらうと配偶者の方も安心だと思います。
もし、平日忙しくて入管に行く時間が夫婦揃ってない!という時は取次申請することももちろん可能です。
初めてで奥さん・だんなさんを一人で入管に行かせるのは不安だ!と思う方は同行も可能です。
(1回行けば、次からはきっと一人で行けるはずです。)
担当:末吉
4月15日(木)
ミランです。
先週、事務所のみんなと会食に行った焼肉店をご紹介します。
神奈川県大和市中央にある「焼肉じゃんぼ」です。
お勧めのメニューは、「鬼殺しカルビセット(3〜4人前)2,980円」です。![]()
甘辛の豚カルビと焼き用野菜などが入った壺に
サンチュ、ねぎサラダ、オニオンサラダ、ニンニク焼きが付いてきます。
お店の住所と電話番号は、
神奈川県大和市中央4−4−5麻布貿易ビル1F
пF046-261-2003 「焼肉じゃんぼ」
4月18日(日)までオープン記念半額セールやってますよ!
もしかして、5月末にも半額セールあるかも
地図も載せま〜す。みなさん、ぜひ行ってみてくださいね!
4月14日(水)
最近、ビザの更新には何の書類が必要ですか?と質問のお電話いただきます。
電話に出た瞬間に「そこは東京入管ですか?」と聞かれることもあります。
もちろん東京入管ではありませんが、ビザ申請の取次ぎをやっている身として「違います」ガチャンとは電話を切ることはできません。
そこで、ビザの更新をする時に必要な書類〜就労ビザ編〜です。
だいたい就労系のビザの更新で必要になる書類はこの3つを押さえておけばOKです。
1.直近の法定調書合計表→勤務先の会社の人にもらいましょう。
もし、あげないと言われたら入管の申請で必要だから入管に郵送して下さい。とお願いしてみましょう。送ってもらう時は、一緒にお手紙を入れてあなたの申請番号を必ず書いて下さいね。
→この書類
2.直近の課税・納税証明書 →市区町村窓口でもらいましょう。大体300円です。
3.申請書→所属機関の印鑑が必要です。事前にHPから印刷しましょう。
→ 技術 人文知識・国際業務 技能 その他(自分のビザを選んで下さい)
働く会社が変わった時には、新しい会社の書類が追加で必要になりますが、会社が変わっていない場合には上の3つの書類を準備すれば大体OKです。
電話いただく方1人1人に説明して差し上げたいところですが、私は実際にビザの期限が迫っているお客様の書類を優先せねばならないので、どうかこのページを参考に自分で探してみて下さい。よろしくお願いします。それでもどうしてもわからなかったらお問合せ下さいね!!
担当:末吉
4月13日(火)
外国人の方が日本で起業して、事業を始めたい!!と思った時に
・個人事業主としてはじめるか
・会社を設立するか
悩むところだと思います。
悩んで悩んで会社を設立することを決めた方!!
事業を始めた後で「投資経営ビザ」を希望している場合には、事業の規模が問題になってくるのでその辺も視野に入れて準備しなければなりません。
しかし、ビザは関係なく(日本人の配偶者等や永住者)会社を設立したいのであれば、日本人と全く同じ条件で会社を設立する事ができます。
投資経営と比べて一番違うのは資本金
1円〜でもOKです。(しかし、1円だと何においても会社の信用がない、、、場合が多いです。)
※投資経営ビザの場合は資本金は基本的に500万円必要です。
資本金が大きく違うだけで、後の手続きはほとんど同じです。
あとは誰が会社を作る場合でも同じで、
会社の名前を決めたり、目的を決めたり、資本金の額を決めたりという流れになります。
会社を設立する時の、「定款」の作成はご相談に乗ります!!
事業を始めたい!!とご希望の方をサポートするのは私にとってもとても楽しくやりがいのあるお仕事なので大好きです。
担当:末吉
4月12日(月)
2月3月を通り越して、入管の混雑は収まって参りました。
本当にすごいですよ2月3月は、、、すごく並んでます。
そんな事よりも、今日はビザの引渡しについて
「ビザの変更」「ビザの更新」申請をして許可が出ると結果通知のハガキがお家などに届きます。
そうすると、そのハガキを持って、もう一度入管に行かなければなりません。
とっても忙しいから誰か会社の人が変わりにとか、友達が入管に行くからついでに自分のも一緒に等とお願いしたい時があるかと思いますが、一切できません。
行政書士に申請取次ぎを依頼している場合には、申請を取次いだ行政書士が申請人の変わりにビザを取りに行くことも可能ですが、本人申請のビザを行政書士が取りに行くというのはできません。(行政書士が取次いだ申請を本人が取りに行くのは可能です。)
じゃ、「平日に仕事休めないし、取りに行けない時はどうすればいいのよ!?」という場合は、本当によくあると思います。
そういう時に、もし日本にビザを持っている家族がいる場合、家族の人が取りに行ける場合があります。
ここでポイントなのが、
・申請をした時の1枚目の申請書に同居家族を書く欄に家族をきちんと書いているかどうか?
・取りに行く家族の外国人登録証の世帯主の欄が誰になっているのか?
などなど、引き換えカウンター(Aカウンター)で同居の家族である事が確認とれた場合に、ビザシールを貼ってくれる場合があります。
申請の時とビザシールを貰う時最低2回は入管に行かなければなりません。しかも平日の日中に行かなければならないので、なかなか大変だとは思います。
誰もビザを取りに行くことができず、平日お仕事のお休みも取れない方は、行政書士が取次ぐ事ができるので、ご相談してみて下さい!!
担当:末吉
4月9日(金)
ミランです。
ワ〜イ、ワ〜イ! 今日は事務所のみんなと会食です。
しかも焼肉!
店主は韓国の方で、うちの事務所で会社設立のお手伝いをし、ただいまビジネスビザ(正式には投資経営)を申請中です。
このお店、すごいんです。
肉とご飯、スープがメインである日本の焼肉食文化を健康的なものに変えるべく、肉をオーダすると無料でサンチュセットがついてきます。
そのうち、店舗の屋上で無農薬野菜を自家栽培し、新鮮で安全な野菜を店で提供する計画があるそうです。
全体的に手ごろな値段なのに、ボリュームがある良質なお肉を出してくれます。
後日、店主の許可をいただいたのち、お料理・店舗の写真や場所などをご紹介します。
ご期待くださいませ!
4月8日(木)
今日は入管にビザ申請に行って参りました。
家族の呼寄せ2件、更新1件、引き換え1件。
窓口バラバラですけど、今日の入管はとても空いておりました。
申請は無事に終わって事務所に戻ったら、
突然、「先生、うちの従業員のビザ更新です。」と連絡が入りました。
私: 「いつですか?」
ク: 「4月15日」
私: 「きゃー」
ク: 「忘れてました。テヘ」
来週もバタバタしそうです!!
ビザの更新は2カ月前から期限当日まで手続きする事ができます。
余裕を持ってビザ手続きしましょう!!
担当:末吉
4月7日(水)
忙しい、、、とても忙しいですが、
HPをご覧の皆様に是非とも知っていただきたいビザ知識を今日はご紹介します。
ビザは大きく分けて「身分系」と「就労系」と「勉強系」に分かれております。
身分系・・・日本人と結婚する、永住者と結婚する等、自分の身分関係に関係するビザ
就労系・・・文字の通り働くビザ
勉強系・・・留学生など、勉強するためのビザ
例えば、日本で何か事業を始めるには
通常就労系の中の「投資経営」ビザを取得しなければなりません。
しかし、もし日本に来るきっかけが日本人との結婚である場合には身分系の中の「日本人の配偶者等」ビザを取得すれば、日本で事業を始めることが可能です。
これは、ビザの活動範囲に関係します。
日本人の配偶者等など身分系のビザには活動制限がありません。
(法律に違反することはダメですよ!!)
なので「日本人の配偶者等」ビザを取得すれば、会社を経営してもいいし、工場等で働いてよいし、逆に何にもしなくてもよいです。
(ただし、どうやって生活しているかはビザ更新の時に説明しないといけなくなります。)
コレに比べて「投資経営」ビザの活動範囲は
日本で事業を開始して、その事業を経営する事だけ(厳密には外資系企業の管理職クラスとかもココに該当するんですが、大雑把に言えば↑これだけです。)
なので、経営している会社以外で働くことはもちろん出来ませんし、経営を誰かに任せて自分は何にもしないなんて事もできません。
という事は、奥さん・旦那さんが日本人(永住者)の場合にはわざわざ「投資経営」ビザを取らなくてもよいということです!!
中には、ビザのために結婚したと思われたくないから、ちゃんと自分の力(条件)で該当するビザを取る!とおっしゃる方もいらっしゃいます。 (奥様への愛が伝わります。羨ましい)
ただ、「日本人の配偶者等」ビザの方が後々「永住者」ビザを申請する時に有利ですし、今後の活動範囲をご説明して「日本人の配偶者等」を申請した方が良いでしょう。
このようにビザ申請したい人のその時の状況で申請するビザの種類も違います!
そもそも自分が何のビザになるのか分からない??という方もおられるので、そんな時は是非気楽に事務所に来て一緒にお話をしましょう!!
※尚「日本人の配偶者等」ビザは婚約中では取得できません。詳しくはこちら
担当:末吉
4月6日(火)
うちの事務所でビザ申請を取次いだものに関しては全て控えのデータがあります。
(そんなの当たり前なんですけどね)
なので、色んな会社の決算書のコピーや税務署に提出した書類のコピーとか、とにかく入管に申請したものは全てあるわけです。
そうなると、うちの事務所はお客さんのデータの管理室的な役割も果たす事もあります。
時に
「センセイ、イマギンコウデス。ユウシウケルカラ、ケッサンショFAXシテクダサイ」
「先生、今銀行です。融資受けるから決算書FAXして下さい。」
はたまた別の時は
「ジブンデシンセイシタ。ニュウカンカラテガミキタ。カイシャノショルイヲクダサイ」
「自分で申請した。入管から手紙が来た。会社の書類下さい。」
長期で取引のある会社さんの場合には、従業員さんが自分で申請した時の書類のフォローはできますし、急に決算書関係の書類が出先で必要になった時にもFAXできます。
私達はビザの申請以外にもこのようなサポートをしているのです!!
担当:末吉
4月5日(月)
ミランです。
みなさん! 花見には行かれましたか?
私の家から駅までの通勤道には、約1キロに渡り桜並木のトンネルがあります。
この季節になると、この桜トンネルを通って駅まで歩く時間は、何にも変えられない最高に幸せな時間です。
今日の雨で散ってはないか、ちょっぴり心配です。
ところで、
クライアントが外国の方ですと、入管関連の仕事が主ですが、
一度お付き合いが始まると、ビザ以外のことでも頼りにされることが度々あります。
「先生、この文書日本語に訳してくれない?」
「先生、この日本語の読み方、ローマ字で書いてくれない?」
「何か郵便物が来たけれど、意味がわからない!」
「いま、空港だけど審査官が何か怒ってるみたいだけど、何でかわからない。」
…
中でも多いのが、役所や銀行、郵便局などの公的場所で何かの手続きをするときに、
そちらの職員方とコミュニケーションがうまくとれない時の通訳です。
通訳、といっても韓国のクライアントならば、韓国語と日本語の通訳として成り立つのですが、
その他の国の方だと、その方の話す日本語と日本語の通訳となります。
なんか変?
でも、これ、有り!なんです。
クライアントのおかれた状況が、私たちにはある程度分かっているからです。
今日も一通の電話が・・・
「センセイ ワタシ ユウビンキョク」(あなたは郵便局ではありません、郵便局にいるだけです。本当は銀行でした。)
「ココノヒト ワタシノニホンゴ ワカラナイ センセイガ ハナス」
“○○さん、どうしたんですか? あ!このまえ言ってたことですね?わかりました、銀行の人に代わって下さい”
ザワザワ ザワザワ 電話はつながっているけど、声は向こうから小さく聞こえる。
クライアント「ワタシノ センセイト アナタ ハナス」
銀行の人「申し訳ありません。電話に出ることはできません。」
クライアント「ワタシ ニホンゴ ダメ センセイト アナタ ハナス」
銀行の人「その方はどなたですか?」
クライアント「ワタシノ センセイ。 ベンゴシ」
私「もしも〜し。弁護士じゃありません。行政書士です。もしもし。もしもし。」
銀行の人「電話に出ることはできません。あなたのおっしゃりたいことは・・・」
私「もしも〜し。電話に出てください〜 私が説明しま〜す。もしも〜し。」
これを延々と10分以上。私の声は向こうには聞こえないみたい
結局、クライアントの携帯に「私は怪しいものではない、お願いですから電話に出てください。その外国の方のやりたいことはこぅで、あぁで、」とメールを送り、銀行の人に見せてもらって、その後にかけた電話にやっと出てもらいました。
その銀行の方、最初の一言が、「私、電話に出ないとは言ってません!」
あの〜 全部聞こえてましたけど・・・
なにはともあれ、代わりに要件を伝えることができ、一件落着。やれやれ!
でも、「センセイ アリガトウ!」と、嬉しそうな声が返ってくると、良かったな〜 と、うれしくなります。
4月1日(木)
働いている人は、日本人・外国人を問わず雇用保険や各種年金に加入します。
もし勤めていた会社が倒産した場合や会社を自主的に辞めて転職活動して再就職が決まった場合には、日本人と同様に失業保険や再就職手当など貰う事ができます。
ビザを更新する時に、働く会社がない場合には就労ビザを更新する事ができず、就職活動のための短期滞在ビザに変更することとなりますが、その時に失業保険などを貰っている時は受給証明書を出した方がよいでしょう。
この失業保険の受給は、自分でハローワークに行って手続きしないと貰えません。
(会社を辞めた時に貰う書類をとりあえず全部持って行くこと。その中に受給に必要な書類も入っています。)
また、受給のためには待機期間というものも存在します。(すぐにもらえる訳ではありません)
しかも、その待機期間は会社を辞めた日からカウントするのではなく、手続きをした日からカウントを始めます。
※きちんと雇用保険を払っている人しか貰えません。会社が雇用保険に入っていない場合には一銭ももらうことはできません。
転職活動のビザ申請する時には、活動中の生活費をどうやって工面するのかという資料も提出しなければなりません。
転職活動を始める前に、とりあえずハローワークに行ってみましょう!!
担当:末吉
3月31日(水)
今日は、朝一番で品川入管に申請に行って来ました。
認定(外国からの呼寄せ)カウンターで、引いた番号札は朝一番にも関わらず20番。(Sカウンターの紙を取るのを優先しました。)
でも、いざ9時になってカウンターのカーテンが上がると、1番から12番くらいの人が面白いほど飛ばされます。
理由はおそらく、
1.番号を取るカウンターを間違った
2.ちょっと別のところに行っていた
のどちらかだと思います。
番号呼ばれた時に、ちゃんとその場にいないと容赦なく飛ばされますのでご注意下さい。
このままだと、私の番号まで一瞬だ!と予感しました。
そして予感は的中。
12番以降も申請書をまだ書いていないという人が続出して、あっという間に私の順番が来ました。
本人申請の皆様、申請書は書いてから番号札を取った方がよいですよ。
申請書は、入管のHPからダウンロードも出来ます。→ココからどうぞ!!呼寄せ(認定) ビザ更新 ビザ変更
入管で申請書書くつもりで行くのなら「印鑑」を持って行きましょう!!新しい申請書は印鑑を押す箇所があります。
不安だから書いた書類を見て欲しい、ビザの申請を全部お願いしたい、ビザの事で相談したい。
そんな方は、電話(03-3686-2366)かメールでご相談下さい。お力になります。
それでは、今日もお仕事がんばります
担当:末吉
3月30日(火)
ミランです。
あとふた晩で4月だというのに、寒すぎます。5日分の風邪薬を飲んだのに風邪が治りません。
と、落ち込んでいたところ,,, とてもうれしい知らせが・・・
本人申請で一度不許可になった方から依頼された再申請が許可されたんです。
再申請は、前回の不許可の理由を慎重に検討、その理由をクリアするのはもちろんのこと、
他にも不備な点がないように通常の業務よりも何倍の注意を払い申請書類を作成します。
綿密な準備しても、通常の申請より再申請はその結果が出るまではとてもドキドキします。
大変な思いをした分、再申請で許可されると、その喜びも2倍です。
依頼されたお客様の喜びようは言うまでもありません。
何度も繰り返し、ありがとうございます!と言われ、逆に照れてしまいました。
こんなことに仕事のやりがいを感じます。
一度不許可になったからと、すぐに諦めず、まずは相談ください。
今回のケースも、最初の申請後追加書類提出要求があり、追加書類を提出したが不許可。
再申請後も一度追加書類提出要求があり、追加書類提出後5日目に認定書が届きました。
入国管理局のホームページに並ぶ 「申請に必要な書類」 だけでは、資格要件を十分に証明
できない場合もあります。
ぜひ、専門家にご相談ください。
3月26日(金)
認定証明書が届きました♪
これで、家族一緒に日本で暮らす事ができます!!
今からこの認定証明書をお客様にお渡しして、 本国へと郵送していただきます!!
ご本人様が、在本国日本領事館に行って、ビザをもらい、日本に来ることになります。
この認定証明書は、日本の空港で回収されますので、それまでは大切に持っていて下さいね!!
今日は認定証明書が3通も届いて、嬉しさいっぱいです!!
日本で生活したい外国人の方が素早く手続きができるように今日も全力でサポートしよう!!と今日も張り切ってお仕事させていただきます!!
小さな不安でも、大きな不安でも、電話(03-36862366)・メールでの問い合わせは無料なので是非ご相談下さい!!
担当:末吉
3月25日(木)
すっかり冬に逆戻りですね。。。外はとても寒いです。
さて申請書の様式が新しくなって、会社がカテゴリー分けされるようになりました。
カテゴリー分けで一番悩むところは、カテゴリー2とカテゴリー3の
「前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表により1,500万円以上の納付が証明された団体」
というところだと思います。
法定調書合計表いっぱい数字書いてあるんだけど、これ、どこ見れば分かるの??
はい、その疑問にお答えします。
というか、問合せが多いのでご紹介させていただきます。
ココです。赤丸のところ。
赤丸のところが1,500万円以上だと、カテゴリー2となります。
カテゴリー2とカテゴリー3だと、準備する書類がかなり違いますのでご確認してみて下さい。
また、初めての外国人受入をする企業様には外国人雇用相談も随時行っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。
担当:末吉
3月24日(水)
外国人経営者が「永住ビザ」が申請できるか否か?
外国人の方が会社や事業を経営するためには
・投資経営ビザ・日本人の配偶者等ビザ・永住者の配偶者等ビザ・定住者・永住者
のどれかを持っていなければなりません。
(永住者の方はすでに永住なので、別として考えます。)
それ以外のビザを持っている方達が永住申請できるかどうか?
もちろん出来ます!!
1
ただし、それぞれのビザでもらえる一番長いビザを持っていることが条件となります。(それ以外の条件も他のビザと一緒です。)
「投資経営」ビザの場合、更新しても1年→1年→3年とはいかずに、会社の業績をチェックされてビザが出るので、当然業績が悪いと3年貰えません。なので、他のビザよりも3年もらうのが難しいかな?という印象です。
外国人経営者の方で永住申請をお考えの方は、「3年」ビザをゲットしてから永住申請となりますので、3年ビザをゲットするために更新手続きの段階から会社の諸手続きや決算書の内容をご相談いただくと計画的に永住の準備が出来ます!!
担当:末吉
3月23日(月)
ミランです。
気付かれましたか?
ヘッダー紹介文 とお問い合わせページ にハングルを追加しました。
ナビーゲータに「グーグルWeb翻訳機能」を追加してはいるんですが、
正確な翻訳でなかったり、直訳になってしまって、意味不明な文書になることがただあり、
「韓国語で問い合わせができますよ!」ぐらいは正しいハングルで、と思いまして・・・
知り合いの韓国方で、日本のビザ取得や日本で事業をされる方がいらっしゃいましたら、
弊社のホームページをご紹介ください。
検索ワード“ビザ 菅原” または “ visa sugawara ”でトップ表示されます。
よろしくお願いします。
3月18日(木)
ミランです。
このごろ、韓国の方からの問い合わせが増えました。
コツコツとハングルでブログを書いた成果でしょうか?
やはり、外国で暮らす、事業や仕事を始めるとなると、ただでさえ不安なことが多いのに、
諸手続き、となると不安はもっと大きいでしょう。
せめて言葉の不安だけでも、と韓国語のできる人がいる事務所をノックする気持ち、痛いほど
よくわかります。
もちろん、言葉が通じるだけでは、行政書士の仕事は全うできません。
お客様の望む許認可が下りるよう、最善を尽くします。
というわけで、私はバイリンガル!と自負していますが、、、
このごろ、韓国語をなめらかにしゃべってないことに気がつきました。
いかん!
たまに、韓国語のできる日本人と間違えられることが…
正真正銘、韓国生まれの韓国籍の♀です。
3月17日(水)
永住ビザのご相談には時間がかかります。
永住申請をする時にクリアする条件は決まっているのですが、
それをクリアしているからと言って必ず永住がもらえるかというとそうではありません。
条件をクリアしていれば、申請書類を揃えてもらうことになりますが、
この書類の内容によっては、難しい・・・と判断せざる得ない時もあります。
一か八かで申請したい、、、
そういう気持ちも分からなくはないですが、あと半年待てばかなり確立は上がるのに、なんで待てないかな〜??と思うこともしばしばです。
私があと半年待って下さい!とか他のアドバイスをする時には必ず理由があります。
今まで申請してきた経験とか、研修で勉強した事とか、さまざまな情報を駆使してお客様の最善の道をご提案しています。
入管で配布している必要書類一覧表には、深い深い意味がたくさん込められているので、表面ばかり見ずに、何を求められてるのかを理解する事が大切です!!
担当:末吉
3月16日(火)
今日はお客さんに同行して、不許可理由を聞きに行きました。
不許可になってから相談に来られた場合で再申請をご希望の方は絶対に一緒に入管に行きます。
この不許可理由が重要ポイントだからです!!
今日一緒に行った方は残念ながら再申請は一切認めませんとの事でした。
(そういう事ももちろんあります。)
が、色々事情があり人道的な配慮をいただける可能性もあるので、そっちの方向で話を進めています。
本当にビザ申請は十人十色で、それぞれ事情が違います。
不許可になった場合はそれぞれの事情にあった資料や証明書を提出しなければならないので、普通の申請とは全く違うんだ!という意識を持って申請に望まなければなりません。
担当:末吉
3月15日(月)
明日、入管でお客様と待ち合わせしているのですが
この時期(2〜3月)はとても入管が混んでいます。
もうそれは午後から行くと300人待ち当たり前です。
そうなると待ち時間が、、、3〜4時間、、、
そんな待てません。
というわけで、いつも朝一(もしくは予約)に入管に行って申請をするのですが
お客様との待ち合わせとなると、朝一にとはなかなか難しいです。
今回は申請ではなく、一旦不許可になった申請のSカウンターへの同行&今後の相談案件です。→こんな内容です。
実際に私が取次申請するのかどうかは、明日の私のアドバイス力にかかっております。(それと英語力)
とても今後の事を心配されているので、力になれればと思います。
担当:末吉
3月12日(金)
今日は朝一番で、品川入管に行って来ました。めちゃ混です。
さすが3月です。(2月3月は入管は1年で一番混みます。)
そんな中、
更新3名 技能・定住/認定(呼寄せ)1名 永住者の配偶者等
の申請、Sカウンターで相談してきました。
Sカウンターも素晴らしい混み具合で、30分くらい待ちました。
入管の中はケイタイの電波が入らないので、外部から連絡が全く入りません。
なので、この時間は私の読書タイムです。
以前なんかの研修で、「待っている時に入管六法を読んでると入管職員も構えるよ!」と教えてもらい、入管六法を読んでた時もありました。
でも、重いので断念。こんな分厚さです↓↓
入管六法は持ち歩きには適しません。
でも、お家でちゃんと勉強しておりますので、ご心配なく!!
担当:末吉
3月11日(木)
今日は、「不許可だったけどどうしましょう?」という相談が2件もありました。
私はちゃんとビザを取れる条件をクリアしていないのに、まるでクリアしているかのように見せる書類を作成することは一切しません。
不許可だったものを再申請して出すときは、
1回目の申請で
・説明しきれてなかった部分
・入管が誤解して解釈しているものに対して釈明&立証書類で説明
↑
これで不許可理由を全てクリアしさらに、ビザの該当性を主張します。
この書類で認められれば、ビザがもらえる可能性は充分にあります。
本当に日本にいたいのであれば、何でも人任せにせず、もっと真剣に自分のビザと向き合って下さい。
真剣に悩んでいる方に対しては、こちらも真剣に全力でサポートさせていただきます!!
担当:末吉
3月10日(水)
新しいパスポートにビザのシールを移しかえることを「査証転記」といいます。
これは、やってもよいし、やらなくても良い手続きです。
なので、
更新を依頼されてパスポートを預かる時、中身をちゃんと確認します。
なぜなら、
新しいパスポートに切替して、ビザシールが貼っていないかもしれないからです。
これ、見落としたら大変なんです。
実際に入管で更新の手続きをする時、ビザシールと申請日に有効なパスポートを確認されるのですが、古いパスポートにビザが貼ってあると古いパスポートも必要になるわけです。
これは、取次申請する行政書士でも本人でも変わりません。
新しいパスポートと古いパスポートを2冊持ち歩くのは面倒くさいという方は
「査証転記」して見てください。
手続きは、品川入管だとAカウンターに新しいパスポートと古いパスポートを持っていけばできます!!
担当:末吉
3月9日(火)
ミランです。
今日はめちゃ寒いです。冬の再来です。雪までちらほら。
お客様を迎えに駅へ往復2回。手がかじかみます。
お客様が4組もいらした今日ですが、隣のテナントが解体工事中で、一日中殺人的騒音
話に集中するために日ごろの2倍の努力が必要で、職員それぞれぐったりです。
でも、、、すべて依頼につながって、今日はいい日です。
私担当のお客様は、これから日本で事業を始める韓国の方です。
さっそく何軒もの不動産屋に寄り、住居用の物件や店舗用の物件を見てはいるが、
ほとんどのところで、保証会社に加入+日本人の保証人を要求、さらに就労ビザや居住ビザをもっていないとだめだと言われ、がっかりされていました。
ビザがないと賃貸契約ができない、賃貸契約しないとビザ申請できない。
どうすれば、いいんでしょうね!
幸い、訪ねた不動産屋所有の物件で気に入った物件があったので、契約できそうな感じです。
不動産屋が持っている物件だと、直接契約になるので、保証人の条件が少々緩くなるそうです。
早く投資経営ビザを取得され安定した経営ができますように、精一杯のサポートをするつもりです。
3月5日(金)
定住者ビザの申請。
定住者といっても、ひろーいです。
永住者の日本以外で生まれた子供・・・定住者
定住者の配偶者・・・定住者
日本人の子供を育てる親・・・定住者
これ以外にも、もちろんいっぱいあります。
「定住者」とは、法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める者を受け入れるために設けたものです。
日本のビザの種類は定住者を含めて27種類あるのですが、定住者ビザ以外でどこにも該当しないけど、特別な理由で日本に住むことを希望している人で法務大臣が認めるとこの「定住者」を貰うことができます。
じゃどんな条件ならもらえるの?となるわけですが、
告示定住といって、こんな理由なら定住をあげます!!という場合と
告示外定住といって、とくに表には出ていないけど、こんな場合はあげることもあります。という場合と分かれます。
私もまだまだ勉強中の身ですが、告示定住も告示外もどちらも申請したことがあります。
最終的には「○○な理由でどうしても日本に住みたいのです。お願いします」という事になるので、申請する方とのコミニケーションは他の申請に比べると最も時間がかかるといっても過言ではありません。
まずはじっくり話を聞く!!私の中で「定住ビザ」とはそういうビザです。
担当:末吉
3月4日(木)
入管にビザの申請をすると、結果は郵送で届くことは以前の業務日誌に書きました。
なんと、この郵送物は転送されません。
引越しをした時は郵便局に転送届けを出すので、きっと新しい住所に届くだろう、、、。
いいや、届きません
写真の通り、転送不可になっているのです。
お問合せで、いつまで待ってもビザの結果が出ないんですけど、どうすればよいですか?
と聞かれますが、たいていの場合が引越ししてます。
そんな時は入管に行って、申請の時に出したハガキとか封筒を新しいものと差替えて下さい。
もう結果が出ている場合は、入管にハガキや封筒が戻っている可能性もあるので、きちんと確認して下さいね!!
担当:末吉
3月3日(水・ひな祭り)
明日は横浜入管に永住申請です。
申請するのは、子供の家族ビザからずっと付き合いのある方の奥さん![]()
その方とお子さんはすでに、先月永住ビザをゲット
されたのですが奥さんだけは永住の条件をクリアできず、申請を待っていました。
その条件とは、、、
結婚して3年以上、日本に住んで1年以上の結婚3年のところです。
晴れて婚姻期間が3年を超えたので、明日の申請となるわけです
明日申請される方は、結婚後もずっと旦那さんと一緒に暮らしているので、全く問題ないケースです。
たとえばこれが、日本に来て1年は旦那さんと一緒に暮らしていたけど、その前はずっと離れ離れで暮らしていて2年に1回会うくらいだったわ!!ってことになると問題です。
この婚姻期間3年以上というのは、夫婦としての実態がある婚姻期間なので、ずっと離れて暮らしているといくら結婚して10年経っていても、実態を伴った婚姻期間が3年ないという事で不許可になる場合だってあるのです!!
そんな時は、、、おっと、、、ここからはご相談に来てくれた方にお話しします!!
担当:末吉
3月2日(火)
日本に来ている外国人の方は、なにか職業に就けばビザが貰えるという訳ではありません。
仕事の内容と本人の学歴や経歴によって貰えるビザが決まっているのです。
一般的に多いのがSE(システムエンジニア)さんなどのIT技術者や通訳・翻訳業務に就く方。
他にも、会計のお仕事をしたり設計士のお仕事でもビザ取得可能です。
ビジネスビザ(投資経営ビザ)を取れば、レストランの経営等もできます。
留学生の皆さんにとって卒業後の就職先は不安と期待が大きいと思います。
今は、卒業後就職が決まらなくても「就職活動」のビザがもらえます!!
せっかく日本に来たのだから就職活動したい人は、諦めないでがんばって下さいね
留学生でない方も、現在は世界的な不況なので就労ビザを更新できなくても「転職活動」のビザがもらえる場合もあります!!
せっかくの日本でのキャリアを引き続き希望する時も、諦めないでがんばって下さい
もし、不安に思っている人がいたら一緒に考える事でヒントがあるかもしれません!!
そんな方はメールか電話:03-3686-2366でご連絡下さい!!
担当:末吉
3月1日(月)
ミランです。
今日は、品川入国管理局へ行ってきました。
入管へ行くのは、取次資格を持っている末吉師匠の仕事ですが、
今日は追加書類の提出と期間更新の証印をもらうだけなので、代わりに私が行きことに…
ほとんどがデスク仕事の私なので、たまに込み合う場所に行くと、人に酔うのでしょうか、とても疲れます。
なんかダサい^^;
今日は、コックさんの技能ビザの期間更新で証印が7件、そのほか投資経営ビザなどの追加書類が2件、トータルで9件でした。手数料だけでも28,000円。
受付を済ませて、番号札をみると120人目です。
やはり、入管には朝一に行くに越したことはない。
待ち時間を利用して、相談カウンターで就労ビザの要件を質問。
その時に気がついたんですが、、、
相談カウンターで相談を受けるときは、カウンターに用意されている紙に要件を書き込み提出して、呼ばれるまで待つのですが、初めての人は誰もその書き込み用紙に気がつかない。
(人に隠れ見えにくい場所にあるんです。)カウンター前から人が退くのを待っているのでしょう、だいぶ棒立ちで待ってから、ようやく相談申し込み紙を書かないといけないことに気がつく。
もう少し、わかりやすい場所に置くか、案内文を大きく書くか、できないでしょうか?
2月25日(木)
ミランです。
少し、暖かくなりましたね!
今朝、「梅の花があっちこっち満開でした。」と所長が言ってました。
今日は、日本人の配偶者の連れ子について。。。
(日本人と結婚する前に他の人との間に生まれた外国籍の子)
よく誤解されるのが、日本人の配偶者の子は、日本人である配偶者の養子にならないと
日本に呼べないと思われることです。 そんなことはありません。
未成年で、未婚で、日本人の配偶者の実子は、「定住者」という在留資格が得られます。
もし、6歳未満の幼い子で、お二人の子供として両親揃って養育することを決め、日本人である配偶者と特別養子縁組した場合は、「日本人の配偶者等」という在留資格になります。
問い合わせに多いのは、日本人の配偶者の本国にいる子がすでに成人になっているケースです。
この場合は、留学ビザか就労ビザでないと日本には、呼べません。
一児の母として思うのですが、子供とすぐにも一緒に暮らしたい気持ちはわかりますが、
日本に呼ぶ時期は、慎重に決めたほうがいいと思います。
学校に入る前までならば、まぁ大丈夫だと思いますが、小学校中学年以上になると、
いきなり言葉も環境も違う外国での生活は、子供にとってはとても負担になると思うのです。
学校に行っても言葉がわからない、友たちもいない・・・・・・
日本語の勉強をしながら、長期休暇を利用し短期で日本に数回来てもらい、慣らしてから、
学年的に区切りのよい時期に転校させる方法をお勧めします。
いまや、インターナショナルスクールや本国の言葉で授業をする学校も増えているので、
そちらも調べるといいでしょう!
2月24日(水)
査証免除じゃない国は、「短期滞在」のビザを貰って日本に旅行に来たり、日本に住んでいる親族に会いに来たりします。
この短期滞在は最長でも90日です。でも何らかの事情があって、この期間を更新しなければならない、、、という場合もあります。
このときは理由によって、更新できます
申請によって準備する書類が違うのですが、
必ずしなければならないことが1つあります。
それは「外国人登録」です。
外国人登録は90日以上日本に在留する外国人は必ずしなければならないのですが、短期滞在の場合90日以上在留する事がないという前提なので、外国人登録をする必要はありません。
しかし、更新をするとなると90日以上いるということになるので、「90日以上いる意思があります!だから外国人登録もしました!」という事で、外国人登録が必要なのです。
外国人登録は、滞在している場所を管轄する市役所・区役所・役場などでできます。
担当:末吉
2月23日(火)
同じ「投資・経営」のビザでも(何か自分で商売を始める時に必要なビザ)
1.全く新規で外国人を呼ぶ。
(短期滞在で来て、起業して呼寄せの手続きをするのもこっち)
2.すでに有効なビザを持って日本に住んでいる人が、起業して社長となりビザを「投資経営」にする。
1か2かでちょっと違います。
どっちかというと、2の方が易しい。
何が違うかというと、500万円の見方といえば良いでしょうか。
1でも2でも必ず会社設立しなければならないわけではありません。
会社を設立しないで、どうやって500万円を計算してくれるのか?というところに
ちょっとした違いがあるのです。
同じビザでも、このように外国から呼ぶのと日本にいる外国人の方が変更するのでは、
日本にいる外国人の方の方が若干有利となります!!
担当:末吉
2月22日(月)
今日は行政書士記念日らしいです
さっそく関係ない話題から入ってしまいましたが、今日は明日更新申請する6人の書類準備などで忙しかったです。
私は今別の案件も抱えており、来客の相談もあり、そして毎週のごとく電話止まらないデーだったので(月曜日は休み明けで電話がなりっぱなしなのです)、ほとんどの準備を清水さんにお願いしてしまいました。
一人では出来なくても、協力して期限に間に合わす。それが菅原事務所です。
明日の入管の申請予約に6人もねじ込んでしまい、そしてその内4人は今日の午後2時くらいに書類を持って事務所に来所、そしていつものごとく急ピッチで書類をまとめるという強硬スケジュールを
何の文句も言わずに協力しくれる清水さんに感謝の1日なのでした。そしてご依頼いただくお客様にも感謝です。
そんな皆さんのためにも、明日がんばって申請してきます!!
担当:末吉
2月19日(金)
申請していたビザが不許可になったら、、、困りますよね。
不許可になるには理由があります。
うちの事務所には、お客さんからよく不許可通知書がファックスで送られてきます。
先生〜なんで〜??なんでなの〜?
でも、不許可通知書にははっきりと理由が書かれているわけではありません。
かなりざっくり書かれています。
そのざっくり加減で、大体分かる時もあるし、それを見ただけではさっぱり分からない時もあります。
なので不許可通知書が届いたら、入管に理由を聞きに行きましょう。
推測で動いても、確実ではありません。
入管で理由を聞いて、その理由を1つ1つクリアしないと
絶対にビザはもらえません。
冷静に落ち着いて、書類を準備して再申請しましょう!!
担当:末吉
2月18日(木)
今日の東京は雪がちらほら
昨日のブログの入管の管轄を深堀します!!
入国管理局(略して入管)には大きくわけて8つの地区に分けられています。
札幌入国管理局を中心とする北海道
仙台入国管理局を中心とする東北地方
東京入国管理局を中心とする関東地方
名古屋入国管理局を中心とする中部地方
大阪入国管理局を中心とする近畿地方
広島入国管理局を中心とする中国地方
高松入国管理局を中心とする四国地方
福岡入国管理局を中心とする九州地方
ビザの更新や変更の手続きは、申請人(ビザの申請をしたい本人)の住所地がどこに属しているかで申請できる入管が決まっています。
例えば、埼玉県に住んでいる人がビザの申請をしたいときは、埼玉県が属している関東地方を管轄する入管、すなわち東京入管に申請します。(東京入国管理局の管轄の各出張所にも申請できます。)
うちの事務所への依頼はやはり関東の方が多いので、埼玉県の人も群馬県の人も千葉県の人もみーんな東京入管に申請できます。
でも、昨日の業務日誌のように「大阪」からのご相談だと大阪が属している近畿地方を管轄する入管、すなわち大阪入管に申請しなければならなくなるのです。
申請取次行政書士(申請人に変わってビザの申請が出来る行政書士)は全国どこの入管でも申請することができます。
できるのですが、直接入管に行って申請しなければならないので報酬に加えて東京からの往復交通費時には宿泊費もお客様にご請求させていただく事になるのです。
遠いと中々距離的な問題で難しいのですが、メールでの相談や書類チェックのみなど、色々な関わり方ができるます。
とりあえず、ビザの事で困った事があったら連絡してみて下さい!!
担当:末吉
2月16日(火)
(幸せの青い鳥になりたい、)ミランです。
本日は、地方から会社設立と投資経営ビザ取得に関する問い合わせがありました。
この前は大阪から。またその前は名古屋から。またまたその前は福岡から。
できることならば、駆けつけてお役に立ちたいのですが、交通費などをお客様に請求しなければならないので、なかなか依頼にはつながりにくいです。
管轄、というものがあって、うちの事務所のある東京ではできないのです。
書類のみ作成して郵送する、という手もありますが、どうしてもやり取りに時間がかかるし、
本人申請をしてもらうなど、お客様に負担をかけることにもなります。
早く、すべてが電子申請となり、全国どこの仕事も引き受けられるようになるといいですね!
2月15日(月)
今日は、問合せで12月にだした留学から就労の変更申請の結果がまだ届かない。。。
と相談?の問合せがありました。
同じ学校の友達はもうすでに出たのに、、、
不安になる気持ちとても分かります。
同じ学校のお友達でも
1.就職先企業
2.職務内容
によっては、全く違う審査をするので友達がビザ貰ったからといって
友達と同じスピードで結果が出るとは限りません。
就職先が上場企業か初めて外国人受け入れる中小企業かで準備する書類も違うし、
そもそもの企業の信頼度も全然違うのです。
ビザの申請は十人十色。
お友達がOKだったから自分もOKと思うと後悔するやもしれません。
一回不許可になってしまうと2回目以降はすでに入管に出してある書類の整合性なども考えて
慎重に申請しなければなりませんので、1回目よりも確実に難易度は上がります。
1回目の申請も踏まえての再申請のご相談に乗らせていただきますので、
申請した時の書類は、全て念の為コピーを取っておくことをオススメします。
私は、一回目の申請した書類を見てみないことには最善の申請ができないと思っているので、再申請をお断りすることもあります。
なので、本当に万が一の事を考えて申請書類はコピーして残しておいて下さい。
ちなみに、入管に申請した書類は戻ってきません。
審査が終わったら申請書はデータを取って焼却処分するみたいなので原本は絶対に戻ってきませんので、大事な書類はコピーを出して、原本を返してもらうようにして下さい。
担当:末吉
2月12日(金)
ミランです。
今日も忙しかった
来週の火曜まで、来週末まで、今月末まで、3月1週目まで、次々と期限付きの仕事が・・・
こんなに忙しいのに先週から入管ソフトが不調で、何度もエラーになり・・・
一昨日は、2時間近くもソフトの不具合対応に付き合わされ、仕事が進まない。
今日もまた、別のエラーが出たけれど、とりあえず先に進むので見なかったことに
パソコンが使えないとほぼ何も仕事ができない状況は、少し怖いと思いました。
このごろ、韓国の方からの私指名の問い合わせがチラホラ。
ブログの読者が増えたのでしょうか?うれしい
メール、掲示板にもいままでにかなりの書き込みが来てはいたのですが、
やはり直接話すのが一番。また、電話よりも直接会って話すともっと話が早いです。
問い合わせる方は韓国からの国際電話もあるし、東京、大阪や名古屋からもあります。
依頼につながるときも、つながらないときもありますが、精一杯対応しています。
この仕事は、コツコツと信用・信頼を積むのが大事ではないかと思っています。
もちろん常に勉強も怠らず
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
末吉さん、一昨日は遅くまでお疲れ様!
2月10日(水)
今日は、めずらしく夜9時を過ぎても仕事をしています。
めったにないことですが、今日は特別なのです。
2月14日にビザの期限の来るお客様が、今日の午後2時頃に事務所に来ていただき
そこから、急ピッチで書類を作成しているのです!!(投資経営に変更申請です)
何ヶ月も前からまだかまだかと連絡し続け、ようやく期限ギリギリでの登場です。
もう
でも、さっき電話がかかってきて、
「先生、ボクのために遅くまで仕事してるの?」「ありがとござます」ですって、、、
なんだか怒れません。よっしゃがんばるか!と思っています。
あと、事業計画書を作成するのみ!
ベースになる資料をちゃんといただいているので、2時間くらいで出来そうです!!
あとひとがんばりです
担当:末吉
2月9日(火)
今日、横浜入管から「永住許可」を知らせるハガキが届きました。
私はほとんど品川入管に申請します。
関東ならどこに住んでいても品川に出してよいので、茨城でも埼玉でもなんでも品川に申請するのですが、神奈川だけは横浜入管に出さなければならないのです。
ということで、そのお客様の住所が神奈川県だったため
去年の7月に横浜に申請し、今日結果のハガキが届きました。
約7カ月。早いのか?遅いのか?
横浜は1年かかると思っていたので、私的には早かったなーと思います。
お客さんに連絡したところ、すごく落ち着いた声で
「本当に心から嬉しいよ」と言われまして、私も本当にうれしかったです。
今回永住をもらった人は、もうかれこれ2年くらいのお付き合いでしょうか。
一番初めは、
「家族滞在で子供を呼びたいけど2回不許可になってしまって、、、」
ということでご相談に来られました。
かなりの時間ヒアリングして、彼の人生語れるくらいになり、一生懸命頑張って申請したのを覚えています。(無事に許可でました)
そんなこんなを経て、ビザの最終地点である「永住」の許可をもらって、私も感無量です。
担当:末吉
2月8日(月)
ミランです。
日本には、在日外国人の高齢者で、国民年金制度上の理由で老齢年金を受けられない人に、
全国で約620の自治体が「在日外国人高齢者給付金制度」を導入しています。
(給付金は、月額 10,000円前後)
該当する方は、お住まいの市町村で手続きを・・・
対象となる方は、大正15(1926)年4月1日以前に出生し、
昭和57(1982)年1月1日以前から外国人登録を行っている方、
または、昭和57(1982)年1月1日以降に日本国籍を取得した人です。
次のような支給制限がある場合があります。
@生活保護を受給しているとき
A公的年金を受給しているとき
B相当な所得があるとき など…
※「在日外国人高齢者給付金制度」を導入していない自治体もあります。
また、市町村によって、対象者/支給制限/支給額が違う場合があります。
必ずご確認ください。
2月5日(金)
ビザの申請を出した後、「追加書類」を出したり「進捗状況」を聞いたりするカウンター
それがSカウンターです。
就労ビザが不許可になった時もSカウンター
就労ビザの相談をする時もSカウンター
認定申請(呼寄せ)カウンターの左横の興業カウンターのそのまた左にあるピンクのカウンター
それがSカウンター
とてもお世話になっております。
今日も朝一からSカウンターでお世話になりました。
お客さんと一緒にビザの不交付(ビザが不許可という事です)理由を聞きに行って、そのお客さんを無事に送り返したあと、
別件の不交付の理由を聞きに行き、そしてビザの相談をする。
なぜそんなに理由を聞きに行くのかと言うと、
@自分で申請する→A行政書士に相談する→Bまずは、入管で不交付の理由を確認
という流れになるからです!!
そのため、相談を受けて「末吉さんに次の申請は任せます。」となるとまずは、不交付の理由を聞きに行く所から始まるのです。
理由によっては、何度出した所で駄目なもの。
ちょっと説明が足りなかったので、そこをカバーすればいけそうなもの。
いろいろあるのですが、とりあえずSカウンターで事前相談です。
ちなみに永住とか結婚ビザとかは再入国カウンターの隣の紫色の永住相談カウンター
短期滞在・研修などはBカウンターの隣の短期滞在カウンターとなります。
担当:末吉
2月4日(木)
永住者の申請の相談が増えています。
永住を取るための条件は、たった3つ
@素行が善良であること
A独立生計できること
B10年以上継続して日本に住んでいること
たった3つなのですが、不許可になる時もあります。
ダメでもともと!と思って自分で判断して申請しても、不許可だと「何で何で?」と怒って相談に来る方もいますが、
パスポートみたら全然10年経っていなかったり、独立生計できそうになかったりと不許可になる理由がポロポロ出てきます。
「10年以上日本に住んでいること」という3番目の条件は短縮される特例も何個かあります(特例)が、本当に個別に本人のパスポート見せてもらって、これまでの話を聞いてみないことには何とも言えないのが、本音です。
今日も電話でお客様がご紹介してくれた方から永住の相談受けていたのですが、電話でたくさん話した所で何にも解決しません![]()
場所が遠いので事務所に来てもらうのも一苦労。
こんな時にドラえもんのどこでもドアがあればいいのになぁ
担当:末吉
2月3日(木)
「就職活動の短期滞在」ってあるんです。
これは、留学生が卒業しても就職先がみつからない!!だけどまだ日本で就職活動したい!という時にもらるものではなく、(ちなみにそれは特定活動の就職活動)
今迄ちゃんと働いていたのに、ビザの更新近くになって
勤めていた会社が倒産した・・・
突然解雇になった・・・
という時に貰えるビザです。
今までは、このような措置なかったのですが
世界的な不況ということで、この不況が回復するまでの間、
就労ビザの更新を認めない変わりに「就職活動の短期滞在」に変更してもらえるようになったとの事です。
実際相談はあるのですが、私が直接申請したものはありません。
みんな知らないで帰国してしまうのでしょうか??
今はまだ不況が回復していないので、ビザの更新はできなくても「就職活動の短期滞在」に変更することはできます!!
担当:末吉
2月2日(火)
今日は、朝から認定証明書(呼寄せビザ)が4人分も届いて
とっても嬉しい気分です
そのうちの一人は、「永住者」として日本に住んでいる方の奥様の認定証でした!!
これかれ日本で夫婦で暮らしたい!!という事で早速この「認定証明書」を持って、
「短期滞在」から「永住者の配偶者等」への変更手続きを行います。
これで変更できたら、帰国しなくてもこのまま日本で暮らす事ができるのです!!
結婚してからまだ6ヶ月位の新婚さんなので一緒に居たいですよね
ということで感謝の手紙を貰いました![]()
菅原事務所の末吉さんありがとう。
私は家族とすぐに日本に住むことを心の底から祈っていました。
本当に感謝します。
あなたの将来が成功し輝くことを祈ってます
ありがとう
こちらこそ、ありがとうございました![]()
担当:末吉
2月1日(月)
ミランです。
今日は、事務所の模様替えをしました。
大きな書類棚を処分、パソコンやプリンター、小さな棚なども移動、、、ふぅ〜
うちの事務所はペーパレスを目指していて、今までは紙で保管していた資料や控えの書類などをデジタルデータにし、所内外に保存しています。
(先端を行く行政書士事務所です。
)
その分、大きな書類棚が次々と必要なくなり、その度に事務所の模様変えです。
背の高い家具がなくなると部屋が広く見えるですね!
行政書士の主な業は、書類作成です。
書類作成、というと、机に向かってせっせと紙に手書きする姿を想像しませんか?
ご期待を裏切るようですが、業務の9割以上はパソコンに向かっています。
書類作成は、Word,Excelは基本、あらゆるアプリを使って作成、調べ物もインターネット、
申請書のフォーマット類や手引き、マニュアルも各行政庁のホームページからダウンロード、
お客様とのやり取りもメール、PC-FAXを使います。
申請そのものもオンライン申請が増えています。
行政書士になるには、法律を勉強し資格を取るのはもちろんのこと、
パソコンの使いこなしは、必須ですよ!
1月29日(金)
あっという間に1月が終わってしまいました、、、。
今日のビザ変更の問合せで、ワーホリ(ワーキングホリデー)で来日して、日本で就職が決まったのでビザ変更の手続きをしたら不許可だった、、、
同じ会社で申請しても大丈夫??というのがありました。
良くある話ですね。
職務内容がビザと合致しない。
働くビザに変更する!という事は、ほとんどの方が「人文知識・国際業務」か「技術」というビザになると思いますが、このビザなんと働ける職業が決まっているのです。
何をして働いても大丈夫なのは「永住者」「永住者の配偶者」「日本人の配偶者」「定住者」だけです!!
だから、ビザにあった職業に就かなければならないのです!!
この何の職業だったらOKなの??というのは、個別具体的なお話になるので、メールか電話でご相談下さいね!!
担当:末吉
1月28日(木)
今日は、西大井のお客さんの所に行って相談にのって参りました。
従業員さんの全員の更新とオーナーの家族のビザの変更のご依頼を受けてきました。
帰ってくると、事務所のポストに入管から手紙が来ていました。
認定証明書(呼寄せビザ)の結果はOKでもNGでも絶対に書留郵便で来ます。
(事務所まで直接配達員さんが持って来てくれます。)
ビザ更新とビザ変更は、OKの場合は申請の時に一緒に出したハガキで結果が届きます。
そして、入管から「手紙」が届く時、、、それは
追加資料の要求か、ビザ更新・ビザ変更がNGだった時です。
私は、ビザ変更で不許可になった事はありません。
更新は1回だけ不許可になったことがありますが、不許可になってもやむ得ない理由でした。
なので、入管から手紙が届くときは99%「追加資料提出」のお願いです。
ちゃんと対応すれば、大丈夫なのですが、中には入管から手紙が来たらダメだったんだ、、、と思って何にもしない人もいます。
ちゃんと対応しないと、不利な結果を招く事になります。
なので、お客さんのために誠意を持って対応するぞー
担当:末吉
1月27日(水)
コックさん達の「家族滞在」が厳しくなっています。
今日も相談の電話があり、明日お店に行ってきます。
以前のようにすぐに出ませんし、必要書類の数が入管のHPで案内されているもの以上にあります。
今迄通りに申請していたら、追加資料のお願いの手紙が来るか不許可になると思います。実際、今年に入ってこの追加資料の対応で大忙しです。
なんとなく入管が欲しているものが分かってきたので、その意向に合うような書類で申請して行きます。
今までの2倍以上の労力が必要ですががんばります![]()
自分で申請してダメだった人もあきらめないで、相談して下さいね。。。
ダメだった理由をクリアできれば、ビザ貰える可能性は十分にあります
担当:末吉
1月26日(火)
入管にビザ申請してきました。
今日は、更新1件に認定1件。それと追加資料の提出。全部で1時間品川入管に滞在!!
だいぶ新様式に慣れて参りました。
ドキドキも落ち着きました!!
そして、事務所に戻ってきたら届いてました♪♪ これ→
そう「認定証明書」です
お客さんにも連絡して喜んでおりました!!
素敵な1日です。
担当:末吉
1月25日(月)
留学生が就職活動したり、日本の企業が初めて外国人を採用計画をしたり。
そうなると気になるのがビザの手続きです。
特に今年は申請書が変わった事に伴って、提出する会社の資料も変わりました。
しかもカテゴリーわけされているので、今までよりちょっと難しくなっているかもしれません。
このHPもアクセス分析を見てみると、給与所得の源泉徴収等の法定調書合計表で検索されている方がたくさんいるようです。(新様式で必要になる会社の資料です)
私も初めは「何この資料??」と思ったのですが、幸運にも日頃お付き合いのある税理士さんから丁寧に教えて貰いました。
しかし、そう税理士の知り合いがいる方は少ないと思いますし、何だか敷居が高くて相談しにくいなー。。。って思っている企業の採用担当の方や留学生の方もいると思います。
「誰に聞いていいのか分からない?」
「どんな書類かも分からない?」
そんな時は、HPに載せているので見て下さい!!分からなかったら、私に聞いて下さい!!
何だったら事務所に相談に来てもらって、自分で申請ても大丈夫です。(相談料だけもらいますけど)
担当:末吉
1月22日(金)
担当のミランです。
昨日は、“投資経営ビザ申請が不許可になった”との相談の電話がありました。
お話からすると、、、
提出書類の詳細な審査に入る前に不許可処分になったのでは?と思う状況でした。
投資経営ビザは、一つの会社に経営者や管理者(主に代表取締役)1名にしかおりないのですが、
(とても規模の大きい会社は例外。)
相談者は、すでに親族の方が投資経営ビザを取得している会社に500万円増資をし、
自分の投資経営ビザを申請したそうです。(多分、増資や役員変更のために登記印紙代も40000円以上かかったはず)
みなさん、ビザ申請の際には、申請前に菅原事務所の入管・帰化部門にご相談ください
特に投資経営ビザは、すでに事業を開始した後の申請なので、ビザがおりないと精神的にはもちろん金銭的なリスクはとても大きいです。
1月21日(木)
今日は、お客さんからたくさん書類が届きました。
打合せして必要書類の案内をすると、その書類が事務所に送られて来ます。
課税証明書とか会社の謄本とかあればいいって訳ではないので内容を細かくチェックして(ここがこーだとダメだ・・・とかあるので)OKだったらよし。ダメだったら連絡。です
チェックで見落としがあると後から大変なので、とっても頑張ります。
年明けてからは、申請書の記載内容に対してもとても敏感になっているので、神経を使いっぱなしです。(神経使ったら太くなるのかな?なったらラッキーだな
)
そして今日も何度「源泉徴収票」と「源泉徴収簿」と言った事か
この2つの違いは・・・?
| 源泉徴収票・・・年間の収入が分かる
源泉徴収簿・・・年間収入と月ごとの給料も確認できる |
今日は申請する時に入管に提出する書類は何ですか?(留学→就学)と問合せが入ったので
変更書類の必要書類案内の入管HPを紹介して、終わります。
自分が変更したい在留資格のところの「新様式」をクリックして確認して下さい。
そしたら一覧表が出てきます。どんな書類がわかない?という方は、またこのHPに戻ってきてこのページの一番上を見て下さい!!
担当:末吉
1月20日(水)
ビザの申請をして、何も足りない書類がなければそのままビザOKです。
申請した時の書類に追加して審査の資料が必要な時は入管から「資料提出通知書」が手紙で届きます。
今日はなんと、それがお客さんから3枚も届きました。
やっぱり年明けてから急に審査の仕方が変わったんですね??
私が一番初めの受付の時から取次いでいる案件は、この「資料提出通知書」も取次ぐ事ができるのですが、私の取次いでいないものは私が対応する訳には行かないので、通知書の内容を説明して、書類を揃えてもらって、自分で入管に出しに行くか、郵送しなければなりません。
中には日本人でもわからないような(「源泉徴収票」じゃなくて「源泉徴収簿」とか)資料もあってなかなか本人では税理士さんと意思疎通が出来ない方もいらっしゃるので、間に入って書類を準備したりもするんです。
でも一番初めに申請した内容をしらないと返事の仕方に迷うものもあるので、その時は最初からお願いされてればな・・・と思います。(その方が結局安くなる時もあるのです!!)
何はともあれ、追加資料の通知が来てもちゃんとビザが貰えることを祈って書類を作る1日でした。
担当:末吉
1月19日(火)
入管担当のミランです。
今日は、投資経営(ビジネス)ビザ申請に必要な事業計画書の元データとなる、
「売上/仕入/販・管費/利益 算出表」を作りました。
私のプロフィールを読んでくださった方は、ご存知かと思いますが、(P検、MOS、持ってま〜す。)
PCインストラクタを務めた経験があるので、ワード、エクセルは得意です。
末吉師匠のように馴れていれば、レストランの席数だけでおおよその金額が簡単に割り出せるようですが、 、、私は、細かい微調整に電卓を繰り返し叩くのが大変で・・・
基本的なデータを入力すれば、営業利益まで自動計算される、エクセルのシートを作りました。
クライアントの事業内容は、レストラン経営です。
“平日のランチの単価は×××で、近くに官庁も多く大きい病院もあるので客数は×××・・・・・・”
“大型マンションも何棟もあるので、休日はファミリーでにぎわう。客単価は×××・・・・・・”
“家賃は・・・人件費は・・・仕入原価は・・・”、“営業利益は・・・”
何だか自分が経営者になったようでワクワクしました。
1月18日(月)
私は土曜日と日曜日お休みです。
お客様はそのことを熟知されていらっしゃるようで、本当に緊急か新規のお客さん以外は月曜日まで待ってくれます。
そのため、月曜日は大体朝から電話がいっぱいかかってきます。
今日は、帰国中にパスポートを紛失したからまた呼寄せからビザ申請やり直さないとダメなの?からはじまり、家族滞在やらコックさんの事やら相談いっぱいでした。
ちなみに帰国中パスポートを失くしても、ビザを保持したまま入国する事はできます。
詳しくは、パスポートをなくしたら!? こちらをご参考下さい。
この手続きをしないで、新しいパスポートで短期滞在の資格で入国してしまうと、なんと今までの滞在歴の全てクリアされてしまうというとっても恐ろしい事になってしまいます。
自分で判断する前に、ちょっと相談!!その方が絶対に絶対にお得な事ありますよ
担当:末吉
1月16日(土)
幸せの青い鳥(になりたい^^;)、ミランです。
昨日は、一日中外回りでした。
4時前には事務所に戻れると思っていたのですが、甘かった![]()
長〜い移動時間、結構立っていたし、目的の場所探しに行ったり来たり…
私、地図の読める女!といつも自負しているのですが・・・
その自負が災いしたのでしょう!中途半端に調べて行って・・・![]()
道はともかく、乗り継ぎの駅や路線、行き先、めちゃくちゃ・・・
靴ずれで足はボロボロ・・・
気が散ったのか、同僚に頼まれたお使いの領収書もどっかで紛失!
やはり、初心忘れず!基本はしっかり!
でも、、、とても充実した一日でした。
特にクライアントとの打ち合わせは、投資経営ビザ申請に必要な事項のヒアリングもしながら、これからの事業構想を聞いていたらあっという間に2時間
お客様もいろんな話をしながら整理ができたと喜んでくれました。
クライアントのビジネスに対する情熱で何だか私までわくわくする時間でした。
1月14日(木)
今日は黙々と申請書の作成をしました
パスポート見たり
、外国人登録証を見たり
、働いている会社の資料を見たり
、
家族の資料をみたり
、打合せの時のヒアリングシートを見たり
、PCの画面と机の上がすごい事になります。
1人終わったら、また1人。エンドレス作業です。
エンドレスで本当にありがたい気持ちです。
それとは別に、今月平成21年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」が〆切らしく手元に一社分届きました。
これから続々と届く予定ですが、オーナーさんに伝えても![]()
なかなか伝わらないので、各会社の経理担当の方や、税理士さんと連日お電話です。
まだまだ世の中には知らない事がたくさんです。
ビザ手続き以外にも、周辺の知識を見に付けなければ !!と気が引き締まりました
担当:末吉
1月13日(水)
今日本で勉強している学生さんのみなさんは「留学ビザ」か「就学ビザ」のどちらかのビザを持っています。
留学と就学は何が違いますか?と聞かれると、
うーん、アルバイトできる時間が違いますと答えているスエヨシですが、
今年2010年7月1日からこの「留学ビザ」と「就学ビザ」のビザが一本化されます。
勉強しに来る学生さんは全員「留学ビザ」となるわけです。
しかし!!!
2010年7月1日に「就学ビザ」の人が全員一斉に留学に変更するわけではありません。
その時は、現在有効な「就学ビザ」の期限が来るまではそのままで、次回更新のときに変更となります!!(活動内容に変更がない場合)
担当:末吉
1月12日(火)
今日、初めて新様式で申請してきました。
新様式になると、申請書の内容が訂正ができないのでそれはそれは緊張して申請してきました。(申請人本人はその場で訂正サインをすれば訂正OKです。)
前の書式と大きく変わった所は、
就労ビザ関係の更新
→申請書に勤務先会社の押印が必要です!!(在職証明書はいりません)
家族滞在関係の更新
→扶養者の方の署名・押印が必要です!!
なので、今迄みたいに入管で書類をもらってその場で申請するのが出来ません。
申請書は入管のHPからダウンロードできますので、事前に準備して入管に行って下さい。
取引のある会社さんから申請書はどこからダウンロードするのか??というお問合せが最近多いので、まるでオペレーターのように案内する事ができるようになりました。
入管のホームページはなんと、英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語で表示できるようになっています!!
一度見てみると面白いですよ!!
担当:末吉
1月11日(月)
ミランです。
外国人が日本で暮らすには色々と大変なことが多いのですが、その中の一つが住居や事業用物件の賃貸借契約です。
これらの契約には大抵保証人が必要で、日本人ならば親、兄弟、上司、知人などにお願いするのですが、外国人には難しいことです。
最近は、賃借人を保証会社に入会させる不動産が多く、外国人はもちろんのこと、日本人でも保証人がいてもいなくても不動産屋が紹介する保証会社に入会しなければ契約できないのが一般的になっているそうです。
しかし、この保証会社に加入することで保証人問題が必ず解決するわけでもないようです。
保証会社に入会するための連帯保証人を立てることを要求されることもあるそうです。(特に外国人)
賃借人が入会費を払い入会し、賃借人が家賃を払えない時に保証されるのは不動産やと賃貸人で、請求は連帯保証人へ。
何のための保証会社なのか頭の中には
がいっぱいです。
でも、、、
近頃‘外国人住まいサポート’といい、外国人にも積極的な不動産を紹介するサポートをする県が増えました。
また、、、
探せば連帯保証人を要求しない保証会社もあるし、連帯保証人を日本人に限ることなく、永住外国人でもOKというところも。
事業所や店舗の契約に困っている外国人の経営者の方は地元の商工会議所にも相談に行ってみてください。
手数料の高い“保証人紹介”の新聞広告にすがる前に、まずは公的機関へ相談することをお勧めします。
外国に住む!ということは、それなりのリスクやデメリットは覚悟です。
困難を超える度に、人は強くなり、他人に対しては優しくなれるでしょう!
志あれば、道はある!
がんばりましょう! 応援しています。
1月8日(金)
昨日、働けるビザの話をしましたが、
実はアルバイトできる許可というものがあります。
このアルバイトできる許可の事を「資格外活動許可」といいます。
この資格外活動許可について詳しくはこちらのページを→資格外活動許可
これ今までB5くらいのサイズのちょっと硬めの紙だったのですが、
なんとビザと同じシールに変わっておりました。
資格外活動は1回もらったらずっと有効なのではなく、ビザの更新のたびにこの許可も更新しないといけないので、今回家族滞在ビザの方を更新したときに、一緒に資格外活動許可の申請も出していて、今日入管にパスポートに更新のビザシールを清水さんがもらってきたのを見てびっくりしました!!
新しいシールのサンプルは後日更新したいと思います!!
担当:末吉
1月7日(木)
働けるビザを全部まとめて、就労ビザと言っています。
でも、実際は就労ビザという種類のビザはありません。
たぶん、就労ビザのほとんどの人が「人文知識・国際業務」か「技術」か「技能」だと思います。
留学生の方で、企業に就職される方はさらに「人文知識・国際業務」か「技術」
たまに、すぐに起業して「投資経営」ビザを取る方もいます。
働くビザは色々あるのです!!
今、まさに留学生が「留学」のビザから「就労」のビザに変更しているところだと思います。
もしこの変更が不許可だった方、あきらめないで下さいね。
不許可でも、「就職活動のビザ」というのが貰える場合が多いです
しかも今不景気ということで、この「就職活動のビザ」は更新することもできます。
詳しくは、こちらのページを→ 留学から変更 不許可になったら
分からない事があったら、とりあえず相談してみてください。初回メールは無料です!!
今も具体的に相談を受けているところです
ちょっとでも不安を取り除くお手伝いができたら良いです!!
担当:末吉
1月6日(水)
今年初めてのビザが出ました!!それも7人分も♪
やったー♪お客様に連絡したらお客様も喜んでいらっしゃいました。
今回もらったビザは
投資経営への変更申請、家族滞在の更新申請、定住者の方の更新4名様、コックビザの更新でした。
入管に引き換えに行かなければ!!引き換えは一番大好きな仕事です!!
結果が出ると、私も自分の事のように嬉しいです
担当:末吉
1月5日(火)
ビザの申請書の中に、出入国歴を書く場所があります。
今まで、何回日本に来ました?ということです。
パスポートに入国のスタンプが押してあるので、それを数えれば問題ないじゃん!!なんですが、
2007年11月に「自動化ゲート」という制度ができまして、事前に指紋を登録しておけばこの入国スタンプを押してもらわなくても入国できる事になったのです。
そうなると、パスポートの入国のスタンプがないので、自分が何回日本に来たのかわからなくなります。
そういう時に便利なのが「出入(帰)国記録に係る開示請求」
これを請求すれば、入管で保管しているデータを照合して開示請求書の写しを貰うことができるのです。
国際結婚をした方が、ビザを取る時などにあるとよい場合が多いです!!
請求してから実際手元に届くまで2週間くらいかかりますので、必要な時は計画的に準備しましょう!!
担当:末吉
1月4日(月)
皆さま、明けましておめでとうございます。
今年から、ビザ申請の申請書の様式や添付書類などが大幅に変わります。
入国管理局へお出かけの前に、ぜひ当事務所へご相談を。。。
今年も菅原事務所のビザ/帰化申請部門を よろしくお願いいたします。
担当 ミラン
12月28日(月)
久々のミランです。
本日は、仕事納めです。
この何年か、この時期になっても、何故だか、年末!という感じがしなくなりました。
歳のせいでしょうか?
来年から入管の申請様式や添付書類が大幅変更となります。
新様式は、いままでと比べ色々と面倒なことが多くなるので、
できる限り、今年中に申請できるものはしてしまおうと、がんばって準備しました。
(特に末吉が・・・
)
今日は、入管も最後の営業日です。
今年最後の申請に朝からパタパタと急ぎ、末吉が入管へ午前中に滑り込み、セーフ。
と思いきや、書類が一枚プリンターのトレイに残っていて・・・(私の確認漏れです。
)
急ぐ時ほど、深呼吸でもして落ち着かないといけないのに・・・
みなさま、本年中は、ありがとうございました。
来年もよろしくお願いします。
セヘ ボッ マニ パドゥセヨ!
(韓国の新年のあいさつです。“新しい年には福をいっぱいもらってください”の意味です。)
12月25日(金)
今日は永住相談のお問合せをいただきました。
すごく高い割合で、10年経ってないのに申請したい!!と希望されます。
気持ちはよく分かります。
なぜなら、永住申請は申請してから6ヶ月〜場合によっては1年かかる時もあります。
なので、お客様からすると、
「日本に来て9年とちょっとだけど、永住のOK出る頃には10年経ってるからいいじゃない」
となるわけですが、それで通用したら入管が出しているガイドラインの意味がありません。
申請を出す時に厳格に10年経っていないといけない訳ではないのですが(申請してから実際に入管の方が審査を始めるまでの待機期間があるので)、それでも10年達する1ヶ月か2ヶ月前くらいがギリギリのラインだと思って下さい。
この10年は短くなる特例あります!!
とりあえず、申請して不許可だったらもう1回やればいいじゃん!って考えた方。
ダメです。不許可の処分を受けたデータはずっと入管に残りますよ。
「お金払うから出して〜」と頼まれても、許可の見込みがなかったらお断りします。
なぜなら最終的にはそれがお客様のためだと思うからです。
なので今日のお客様には、申請を来年まで待ってもらう事にしました。
その代わり??家族を日本に呼びたいという事で家族招聘のご依頼いただきました!!
きっと、私の英語単語交じりの説明が伝わったのだと思います
担当:末吉
12月24日(木)
今日はすごくたくさんのビザ申請がありました。
永住、定住者の更新、技能の更新、家族滞在、永住者の配偶者、引き換え。。。
盛りだくさんです。申請の予約はしていたのですが、書類のチェックに1人5分かかるとしても
10人分持っていけば、50分。それ以上かかる時もあります。
しかし今日は10人以上あったので、とっても時間がかかりました。すごい量の申請書だったので、重くて腕がちぎれそうでした。
(建設部門みたいに、旅行のコロコロのバックで持って行こうかなぁ
)
年明けから申請様式が全く変わってしますので(新しい申請書は色々と大変なので)、年内に出せるものは出すんだという意気込みでがんばりました!!
しかし、今日間に合わなかったものもあるので来週月曜日、年内最後の入管に行こうと今日も準備中です!!
担当:末吉
12月21日(月)
今とても、インド料理のコックさんのビザが厳しいです。日本料理以外の料理の調理師さんは「技能」というビザをもらって日本に来ます。
いまその「技能」のビザをもらうのに申請してから5カ月から6カ月かかります。
しかも、経歴に疑義ありということで不交付にあるケースが1年前に比べると激増しています。
うちの事務所でも、より採用の経歴を詳しくヒアリングしたり、コックさんの経歴書で少しでも不審な点がある場合は、オーナーさんに説明して本人に確認してもらうようにしております。
ちゃんと技能の要件(10年以上の実務経験・タイ料理は5年以上になる場合あり)をクリアしているコックさんは、必ず不交付になるというわけでもないので、コックさんが足りなくて本当に困っているオーナーさんは是非相談してください。
担当:末吉
12月21日(月)
永住者の方が、本国に戻って結婚して結婚相手を連れてくる。
その方法は2通りあります。
その1
短期滞在で入国→認定証明書を申請→証明書が発行されたら「短期滞在」から滞在ビザに変更する。
※この場合は短期滞在の期限までに認定証明書が発行されない場合は、本国に帰ってもらいます。
その2
最初から認定証明書交付申請→認定証明書発行→本国の奥さんに送る→在本国日本大使館に持って行って、ビザをもらう→日本に来る
どっちかです。
でも、愛する奥さんと離れたくない方が多いのでその1を選択する方が多いですね。
今日もその1で入国された方の申請をご依頼いただきましたので、年内に申請できるように準備中です。
このお客さんは、もう2年くらいの付き合いになるかたで、明日奥さんを連れて事務所に来てくれるそうです。お会いするのが楽しみです
担当:末吉
12月18日(木)
入管に申請するとき外国語の書類は全部日本語に翻訳して提出しなければなりません。
英語だったら、翻訳すること可能なんですが、ネパール語とかスペイン語とかだとなかなか難しいです。というか、出来ません。(韓国語はできます。清水が!!)
なので、お客様方には公的書類は英語でいただいております。
とすると、最近多いのは母国語から英語に翻訳してもらう時の翻訳間違い。名前のスペルが微妙に違うとか、誕生日が違うとか、年齢が違うとか色々あります。
役所が出すものだから間違いはない!!と思わないで、きちんと証明書に書いてある名前・誕生日・年齢は必ず確認するようにしましょう!!
でないと、申請してから追加資料や説明資料で大変な思いをしてしまうかもしれません。
担当:末吉
12月16日(水)
日本で働くビザを持っている外国人の方は、本国にいる家族を呼んで日本で一緒に暮らすことができます。
家族を呼ぶと、その家族は「家族滞在」というビザがもらえるのですが、
このビザは働くことができないビザです。
(資格外活動の許可をもらったらアルバイトOKです。限度あり)
扶養を受けて生活することが前提で、一週間28時間以内のアルバイトしかできないので子供はこのビザだといつまでも独り立ちすることはできません。
あるお客さんから、今度子供が結婚するんだけどビザはどーなりますか
と質問されました。
国際化が進んだ日本なので、日本でアメリカ人と韓国人が結婚して、日本で暮らすということも十分に考えられます。
外国人と日本人が結婚する場合は、「日本人の配偶者等」というビザがもらえますが、
外国人同士でしかも、「家族滞在」のビザ同士の結婚だと、親の扶養を受けて日本で結婚生活を過ごすならばそのままでもOKですが、通常そういう事は考えられないから、更新は難しい。
結婚するどちらかの親が「永住者」のビザ持っていたら話は変わる、、、と詳しく話を聞くことになります。
結婚とビザの問題はなかなか難しいですね。
ちなみに日本で国際結婚する場合は、どこの法律が適用されるかは、「法の適用に関する通則法」という法律で決まっています。とても面白い法律なので興味のある方は是非読んで見て下さい!!
担当:末吉
12月15日(火)
今日は、予定通り千葉入管に行ってきました。
千葉駅からモノレールに乗って行ったのですが、モノレールすごい怖かったです
なんでかというと、逆モノレール?上から吊り下げられてるんです。
そんな怖い思いをして、千葉の入管に着くと、大きい病院の待合室みたいな感じでした!!
品川はやっぱり広くて、きれいなんですね!!
番号札を取って、申請の順番を待っていると
なんと知っている顔が!!
あれは、品川入管でいつも優しく相談に乗ってくれる人ではないか!!
そういえば、最近見ないと思ったのです。人事異動したのですね、きっと。
何はともあれ無事申請も終了し、事務所に戻ってきて、明日品川に出す申請の準備をしております!!
担当:末吉
12月14日(月)
今日は、師走な1日でした。
午前中、入管に申請して事務所に戻ってくると次々とアポの電話が入りなんと5組もお客さんが来ました
永住のビザ相談、家族を呼びたいビザ相談、投資経営(ビジネスビザ)の打ち合わせ。
かわるがわるに事務所にお客さんが来て、賑やかでした
嬉しい
ということで、今日に引き続き、明日は千葉入管。明後日は再度品川入管。2日置いてまた品川入管に行くという、年末駆け込みビザ申請です。
今日の相談で、お客さんが勘違いされていたことがあったので、ちょっと豆知識です!!
「永住申請」は、普段のビザ更新とは別枠の申請になるので、「永住申請中」にビザが切れたらダメです。
「更新申請」は期限が切れる前に申請さえすればOKなのですが、永住は申請中にビザが切れたらダメなのです。
今日来たお客様、12月20日に今のビザが切れてしますのですが、永住をすれば更新はしなくてもよいと思っていた様子でした。
(それでもすごい急なんですけどね、、、)
一緒に更新もしましょう!ということで今日はお話がまとまりましたけど、急ピッチで準備を進める予定です!!
担当:末吉
12月11日(金)
(入管業務ではないのですが、、、)昨日は、図面作製をしました。
依頼された方は、古物商の申請をされるそうで、その他の資料はご自分で作成され、
“施設の平面図だけは作れないので、頼みます!”との依頼でした。
ほかに、帰化申請をされる方が用意した書類のチェックや韓国の新制度による証明書類、除籍謄本の翻訳、児童手当申請のために本国から取り寄せた英文の在学証明書の翻訳もします。
日本語の読み書きが不十分な外国人の方が持ち込む、役所などからのお手紙の内容を説明して差し上げることもあります。(お得意様にはサービスで
)
このように稀ではありますが、許認可申請の一部分だけ依頼されることがあります。
請求金額に少々悩みますが
お客様の利益になることなので、できることなら引き受けるようにしています。
12月10日(木)
取次行政書士は、外国人の申請を入管に取次ぐ事ができます。
当たり前の事を書いてしまいました
これは全国どこの入管でもOKで、本人は入管に一緒に行く必要はありません。
私は事務所から一番近い品川の入管によく行きます。
しかし、誰の申請でも品川入管に申請できるわけではなく、ちゃんと管轄というものがあって、管轄の入管に申請しなければなりません。
この管轄は、会社等で従業員を招聘する場合は、会社所在地管轄の入管に申請する事が可能ですが、個人の更新手続きとなると、住所地管轄の入管に申請することとなります。
例えば、会社が東京にあって、その会社に静岡県から新幹線で通勤している外国人がいるとすると?
その会社から従業員招聘の依頼があって申請する場合は→品川入管
しかし、その後その方個人の更新手続きする場合は→住所地の静岡を管轄する名古屋入管に申請
という事になります。
たまにそういうケースがあるんですよね、、、
そういう時は、申請書類の作成とチェックのみしてご自身で申請していただくとかいろいろな対応させていただいています。
今、群馬県在住の方の更新を依頼されていて、品川は無理か??と思ったのですが、群馬は品川でOKでしたので安心しているところです
担当:末吉
12月9日(水)
現在、私の事務所では年内は「書類整理強化月間」なので、書類の整理に励んでいます。
すると、出てきました3年4年前の留学生から就労ビザの申請書類が。。。
その頃は、大学で学んだ学部学科とお仕事の内容に関連性がないと、関連性を示す資料を出して下さいと入管から追加資料が来ていました。
現在は、それ程厳格に関連性を見るわけではないので、行政の解釈は時代時代で変わるのだな〜と感じました。
(専門学校卒業の場合は、関連性は重要ですよ
)
私個人としは、部屋を掃除する時、懐かしいものが出てきて中断するなんて事ほとんどないのですが、今回の整理は色々と目移りしてしまいます、、、しかし断腸の思いで、中断せずにやっています!!
担当:末吉
12月8日(火)
うちの事務所では、投資経営のご相談が多いです。
その名の通り、「事業に投資して経営する」というビザです。
お客様の中には会社を設立しないと、このビザを取れないと思っている方も多いのですが、
実は、個人経営でも取れます。
会社を設立すると、社会保険の適用事業者になってしまうので、必ず社会保険に加入しなければならないのですが、
個人経営だと一部の業種は、社会保険が任意適用事業所なので入っても入らなくてもいいよ!!という事もあるのです。
社会保険の加入手続きに関しては、社会保険労務士さんの分野ですが、私も基本的な知識を入れておかないと説明できないので、日々勉強しています。
そして、この社会保険なんですがなんと2010年4月からとても重要な要件になってきます。 (今も重要なんですが
)
なぜかと言うと、平成21年3月に法務省から「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」が発表されています。それによると、、、
「社会保険への加入義務がある場合には、当該義務を履行していることが必要」
平成22年4月1日以降は、申請の際に窓口で健康保険証の提示を求めることとなります。
との事です。
この社会保険の加入義務がある場合とは、
法人の場合は、どんな業種でも絶対です。
個人の場合は、従業員が5人以上の場合は義務ありですが、一部除外があります。
ですので、会社に勤めている外国人の方は来年の4月1日以降、更新の手続きをする場合は、外国人登録カードを提示するように、社会保険の保険証を提示する事になります。
自分の保険関係を確認することをオススメします!!
担当:末吉
12月7日(月)
夕方、事務所で使うお年玉付きの年賀切手を買い集めに何軒かの郵便局を回りました。
その時間50分弱…
そのちょっとの留守の間に、なんと!韓国から2件も国際電話での問い合わせが…
国際電話でビザの問い合わせがあるのは、それほど頻繁ではなく、
私は、いつもは、ほぼ所内で仕事をしているし、
しかも、出かけた時間は1時間にもならないのに…なんでその隙に
これこそ‘マーフィーの法則’ですね
でも、、、お一人はメールを、
もう一人の方は、私の韓国語版ブログにコメントを残してくれました。
「J様、メールにてご返答いたします。」
「P様、明日、またのお電話お待ちしております。」
「J様、P様、お問い合わせ、ありがとうございました。」
12月3日(木)
大学生・専門学校生は卒業後の進路がそろそろ決まって、留学から働くことの出来るビザに変更申請する時期ですね!!
留学から働くことのできるビザに変更するための手続きは、
このページを見てもらうことにして、
専門学校生の皆さんに大事な大事なワンポイントアドバイスをしたいと思います。
それは、何かといいますと
専門学校を卒業して日本で働きたい場合は、必ず日本で変更の手続きをする事!!
「えっ!一旦国に帰ってから、日本で働くのかどうか考えたい!」
って考えているかもしれませんが、それは出来ません。
それはなぜかというと、専門学校を卒業してもらえる専門士という学位は「変更」だけに通用するものだからです。
ですので一旦帰って、内定先から招聘してもらうことはできないのです。
(もし、日本に来る前に本国で大学を卒業している人は大丈夫です)
日本で就職する予定のある専門学校生は単純出国(再入国許可を取らないで本国に帰ってしまうこと)する前に、就職先の人事担当の人か、行政書士にきちんと相談されることをオススメします。
帰ってから国際電話で連絡があっても対応できませんので、、、
担当:末吉
問合せはメールか電話03-36862366で
12月2日(水)
今日は、明日申請する書類の準備をしていました。
明日9時に予約しています♪
申請人やオーナーと何度も顔を合わせて準備しました。
たくさんのお客さんと接するのですが、私は顔と名前を覚えるのが得意なので、間違える事はありません
担当:末吉
12月1日(火)
7月に出した永住の許可通知が今日事務所に届きました♪
お客さんはとても心待ちにしていて、
「永住許可出ましたよ♪」と電話で伝えると
「先生、愛しているよ!!」と返ってきました!!
この仕事をやっていて、一番嬉しくてやりがいを感じるのはやっぱりこういう時ですね!!
私こそ、ありがとうございます!!という気持ちです
全然別の話になるのですが、申請書が新しいものに変わるのに伴って、外国人を招聘する会社の準備する書類が変わります!!変わった内容のページを作成したので、是非ご覧下さい!!
担当:末吉
11月30日(月)
11月25日に書いた所得関係証明書その@の続きです!!
課税証明書・納税証明書・所得証明書・非課税証明書ははたしてどこで入手するのか??
登録原票記載事項証明書みたいに、住んでいるところの区役所に行けばよいの??
→それは、半分正解で半分不正解です。
正しくは、
1月1日に住所があった所の役所で発行です。
○具体例○
平成21年度(2009)の非課税証明書が欲しい時
平成21年 (2009)1月1日時点で住所があったところの役所
1月1日以降に引越ししてしまったら、引越し前の住所の役所に取りにいかないといけないのです。
1月3日まで東京江戸川区にいて、1月4日に北海道に引越ししてしまった!!なんてことになったら、東京まで非課税証明書と取りに行かないといけなくなります。
(郵送でも対応している役所がほとんどなので、実際に取りに行くことはないと思いますが)
ポイント
平成21年度(2009)とは2008年1月1日〜12月31日までの1年間の所得に関する証明書です。
平成21年度(2009)って書いてあるから、平成21年(2009)の分かと勘違いしてしまいますが、実際は平成20年分(2008)のものになるのです。難しいですよね。
またこの証明書、年が明けたからすぐに取得できる書類ではありません。
参考に
平成22年度の証明書は、どこの自治体でもおそらく5月か6月頃から取得できるようになります。
なので、自分が入管に提出すべき証明書は何年の何の証明書なのかしっかりと確認しておくことをオススメします!!
担当:末吉
11月28日(土)
入管部門では、外国人の方々のビザ取得だけではなく、会社設立の手続きもしています。
日本人でも、個人で行うにはややこしく面倒な手続きで、
外国人の方々にとっては、言うまでもないでしょう!
最近、日本で事業をやりたい!と、尋ねられる外国人の方が増えました。
事務所では、外国人の方の会社設立から、事業に必要な許認可の取得も行っています。
そこで
今日は、
当事務所で会社設立をされたお客様のインターネットショッピングモールをご紹介します。
経営者の方は韓国の方で、韓国直輸入の女性用衣類とファッション雑貨が買えます。
手頃な値段でデザインもかわいく、まとめ買いしてしまいました。
もうすぐクリスマスですね。興味のある方は、寄ってみてくださいね
11月26日(木)
今日は申請の予約をして、入管に行きました。
そうです!申請取次行政書士は申請の予約ができるのです!!
予約できるのは火曜日か木曜日だけなのですが、結構便利です。
例えば、お客さんからの郵送での書類待ち!!で昼から入管に行く時などは、必ずこの予約を利用します。
なぜならば、更新とか変更のカウンターはお昼から行くと100人待ちなんで普通で、多い時には300人待ちなんてこともあるからです。そんなに待っていては、時間がいくらあっても足りません。
しかし、予約は火曜日か木曜日だけ。
そんなに都合良く火曜日と木曜日に申請日を合わせられないので、普段は開庁と同時に入って、速攻で番号札を引いています!!いろんなカウンターの番号札を引くのでちょっとテクニックが要りますが、それは企業秘密です
←英語 これは入管の前のバス停の案内です!!
さすがです!!
←中国語
←韓国語
あっ!今日は所得証明書そのAを書くんだった・・・。明日書きます。すみません。
11月25日(水)
ビザの手続きをする上で、ありとあらゆる場面で「課税証明書」と「納税証明書」が必要になるのですが、この書類はなかなか取得するのが難しいようです。
なぜ、この書類が必要なのかと言いますと、その方の@年間所得の確認A税金を払っているかの確認を「課税証明書」や「納税証明書」で確認するからです。
しかし、ここで問題が・・・この所得や税金の金額を証明する書類は色々と種類があるのです。
「課税証明書」・・・年間の所得金額と課税額が記載(基本的に)
「納税証明書」・・・税金を払っているかどうかが記載(基本的に)
「所得証明書」・・・年間の所得金額だけが記載(基本的に)
「非課税証明書」・・・年間の所得金額と課税額が0円である事が記載(基本的に)
と色々な種類があります。
自治体によっては、便利な事に
「納税証明書」を取得すれば、年間所得も税金払っているかどうかも1枚で確認できる場合もあり、
その時は、納税証明書だけでOKです。
その一方、「非課税証明書」を取得したら、「非課税です」とだけ記載された証明書を渡される時もあります。そういう時は、年間所得が確認できる「所得証明書」と「非課税証明書」が必要になります。
ココでのポイント
@年間所得が確認できる
A納税状況が確認できる(非課税の場合はその事が確認できる)
をしっかりと押さえて、証明書を取得するとよいです!!
明日は、所得関係の証明書はどこで取得すべきか??について書きたいと思います。
担当:末吉
11月24日(月)
末吉です!!
今日も朝一で東京入管にビザの申請(総勢8名分)を申請してまいりました!!
申請も終わりルンルン気分で事務所に戻っていたのですが、ちょうど品川駅で事務所から電話が
なんと、アポなしでお客さんが来客して、更新を依頼され、なんとビザの期限が11月26日(木)だということ。
(弊社は末吉と清水の2名体制で業務を行っているので、末吉が事務所にいなくても、きちんと清水が対応いたします!!だから突然の来客でも大丈夫
でも、なるべく予約して下さい)
11月26日。。あと2日。。ギリギリですね。いつもだったら大変!!!!となる所ですが、
このお客さんはいつも弊社にご依頼いただいている方で更新のための末吉メモ(※1)を持っていたため、書類は既に揃っており、そんなに慌てることなく申請できる見通しです!!
※1 末吉メモとは・・・ビザの手続きがスムーズに行くように、ローマ字や英語で必要書類を箇条書きに案内しているメモで、行政窓口にこれを見せれば、取得したい書類が一発で貰えるという外国人お助けメモです。
| ビザの更新は2ヶ月前から申請する事ができます。期限には余裕を持って、準備を始めて下さい。 |
申請の手続きが分からない方は、メールか電話で相談いただけましたらご案内差し上げます。
手続きも「自分で申請したい人にアドバイスコース」、「全部お任せコース」、「書類は全部集めますから必要な書類だけ作成コース」等色々とお客様ごとに対応しております!!
問い合わせる → メール 電話03-3686-2366
11月20日(金)
スエヨシです
今日は、とても問合せの多い一日でした。
入管担当は私(スエヨシ)と清水で対応しているのですが、事務所の電話に問合せ(清水対応)、スエヨシのケイタイに問合せ、話し中もキャッチホンで別の電話がかかってきて、順番待ち状態でした!!
事務所に来ていただくお客さんも、ちょっと順番待ちになってしまって大変申し訳なかったです。
ぜひ、事務所に来る場合は事前に予約した時間に来てください。
もし、電話(03-3686-2366)をしていただいた時に担当がいなくても必ず折り返し連絡しますので、お名前と連絡先教えて下さいね。メールでも対応します!!
せっかく事務所に来ていただいたら、疑問や悩み事は全部解消して、納得して笑顔で帰っていただきたいと思っています
11月19日(木)
韓国家族関係登録制度に関する研修会に行ってきました。
会場は「JALCITYホテルの鸞鳳の間」で、かなり広い部屋でしたが、
研修会場としては珍しく、机なしで椅子だけを目いっぱい並べてありました。
定員300名のところ、350人以上の応募があって、せっかくの機会なので、全員参加させるための苦策だったそうです。
(全国の行政書士の先生方が参加され、北は北海道、南は沖縄からいらした先生もいたとか
)
講師は、駐大阪大韓民国総領事館の柳 淵馨 領事でした。
とてもわかりやすい説明とポイントを押さえたレジュメを用意してくださって、これからの韓国家族関係の業務に、必要不可欠な資料になりそうです。
全体を通して、ためになるものばかりでしたが、
特に以下の2点は、業務上、とてもありがたいことです。
その一つが、従来の戸籍も除籍謄本として、請求することができること。
日本も同じですが、相続関係などで戸籍を遡らないといけないときがありますが、
韓国はいままでの戸籍がなくなり、どうなってしまうのか?と疑問だったのです。
従来の戸籍から新制度の家族関係登録簿を編成して、その戸籍は除籍謄本として電子データ化され、それ以前の手書きの戸籍もスキャンし、イメージデータとして電子データ化されているので、データがある限り無限に遡ることが可能だそうです。
二つ目は、行政書士が代理人となり、新制度下の証明書を請求できること。
請求の方法は、(日本の)身分証明書の郵送で取り寄せる方法と類似しています。
おまけに嬉しかったことは、、、
質問の中に‘せめて、特別永住者の身分関係だけでも、もう少し簡素化できないか?’というのがありました。
ハングルの読み書きができる行政書士でなければ、外注に翻訳を頼んだりと、手間がかかることも・・・
‘私なら両国語ができるので、問題なくこなせる!’ とニコッ![]()
、としてしまいました。
11月19日(木)
毎度おなじみスエヨシです
入管の仕事をしていると、日本の制度だけではなくて、外国の制度も勉強しておかないと大変です。
日本人の皆さん日本の戸籍制度は素晴らしいんですよ。
他の国には戸籍制度はないので、結婚については結婚証明書、出生については出生証明書などなど別の書類がたくさんあるのです。
事務所へのご依頼が2番目に多い国「韓国」でも戸籍制度があったのですが、この度(ちょっと前ですが、)改正されて、戸籍制度がなくなってしまったので、その研修に事務所で参加して参りました。
もうすぐこのサイトにも、『韓国身分関係書類取寄せ』のページが出来ると思うので、お楽しみに
11月18日(水)
担当は末吉です
月曜日にお客さんのレストランが新しくオープンしたので、事務所のみんなでお祝いに行ってきました。
ここは、はなまるマーケットでも紹介されたi-Kitchenのオーナーが新しいコンセプトでオープンさせたお店で、タイ料理などもあるアジアン料理のカフェです。
お店の照明とかもすごくかわいくて、また行きたくなるレストランでした![]()
美味しい料理を満喫しておりましたら、オーナーから従業員さんのビザの更新のご相談をいただき、
早速手続の準備をして、今日申請して来ました!!
今日の入管も盛りだくさんでしたが、番号札のタイミングがすごくよくて奇跡的に30分ほどで全ての手続きが終わりました!!
とってもラッキーでした
11月13日(金)
入管担当のミランです。
昨日は、クライアントのレストランへ打ち合わせに行きました。
店舗の写真も撮らないといけないので、デジカメを準備。
充電メモリー、ヨシ!メモリー残量、ヨシ! 出発!
しかし、しかし、、、
日没時間が速くなっていたことなどすっかり抜けていて、現地に着いたら真っ暗
色々試してみましたが、店舗外観の写真は、以下の通りです。
仕方なく、外観の写真だけは、お店紹介サイトから拝借することに・・・
次回からは、現地到着時間にも気をつけなくちゃ
『今回打ち合わせに訪ねたお客様のレストラン』
‘インドネパール レストラン&バー ハリオン’ 取手市取手3-4-8海方ビル1階
JR常磐線 取手駅 東口からすぐのところです。
お店紹介サイトから11月末日までの割引券が手に入りますよ
11月12日(木)
担当の末吉です
11月6日に出していたビザの投資経営と技能の更新申請(3名)のOKを告げるハガキが届きました!!
お客さんは心待ちにしているので、早く連絡します!!
最近は、不況の影響か失業している外国人の方もたくさんいらっしゃると思いますが、今は特例の措置があるので、更新の手続きを断念せずに、相談してみて下さい!!
2009年11月10日(火)
今日も末吉が担当です
今日は東京入管にビザの申請&証印貰いに行ってきました。
火曜日と木曜日は行政書士が予約できる日なので、15時に予約して行ってきました!!
(正式には「ビザ」ではなく「在留資格」なんですが、わかりずらくなるのでビザと書いております!!)
本日申請したのは、「投資経営」と「永住」です。
コックさんが独立して自分が経営者になる変更と、この先更新をずっとしなくてもよくなる「永住」を申請してきました。
結果が出るまで、お客様達はドキドキだと思いますが、私も一緒にドキドキして待っております。
2009年11月9日(月)
今日の担当は末吉です。
今年の7月1日から申請様式が変っています。
変わった様式を新様式、変わる前の様式を旧様式と呼んでいますが、
変わるのは何も様式だけではないのです。
入管に申請する資料もかなり変わってしまいます
12月31日までは旧様式が使えるので、うちの事務所では今のところ旧様式で対応していますが、
来年からは新様式で申請することになるので、入管担当の清水さんと対応をミーティング中です。
お客さんには徐々にアナウンスをしていこうと思っています
とりあえず、明日申請する「投資経営」2件と「永住」1件は旧様式で提出してきます
先月の認定申請の処理期間の平均は約25日です。
(インド料理コックの招聘は現在3ヶ月〜6ヶ月かかります。)
実際手元に届くまでに+2日〜4日かかります。
就労関係の資格・身分関係の資格 両方とも同じような処理期間になっています。
先月の変更許可申請の処理期間の平均は約7日です。
申請してからハガキが届くまでの期間です。
身分系のビザの変更の場合は上記期間ほどですが、今月は就労関係への変更には時間がかかっています。
先月の更新許可申請の処理期間の平均は約5日です。
申請からハガキが届くまでの期間です。
(H21年11月11日現在 先月の弊社の実績をもとに計算しております。)

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