運営:行政書士 末吉由佳事務所
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町29-31-401
受付時間 | 9:30~17:30 |
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定休日 | 土・日・祝日 |
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日本に住んでいる外国人の方が、日本のビザや再入国のスタンプが押してあるパスポートをなくした場合、すぐにパスポートの再発行をしてもらうと今持っているビザや再入国許可はなくなってしまいます。
ビザや再入国の許可を持ったまま、日本に帰ってくるための手続きをご案内いたします。
パスポートをなくした場所は?
1.最寄の警察署に紛失届か盗難届を出す |
2.新しいパスポートを領事館等で発行してもらう |
※ 在留カードを紛失した場合
1.最寄の警察署に紛失届か盗難届を出す→ 証明書をもらう 遺失届出証明書 盗難届出証明書等 |
3.入管に行って、「在留カード再交付申請」を行う 必要書類 ○ 写真 3カ月以内に撮影した、無帽・無背景のもの 1枚 ○ 1でもらった証明書 ○ パスポート 原本 |
在留カードは携帯義務があります。なくしたことに気づいてから14日以内に必ず手続きを行って下さい。
※お仕事の関係などで自分で手続き行けない場合には、行政書士に依頼することもできます。
1.最寄の警察署に紛失届か盗難届を出して、証明書を貰う |
2.その証明書と一緒に書類を日本に送る PDFメール可 ・新しいパスポートのコピー ・委任状 ・1で貰った紛失届か盗難届 |
3.代理人が入管にて「再入国許可期限証明願い」の申請 |
4.再入国許可期限証明書の原本を海外にいる本人送付 |
5.新しいパスポートと再入国許可期限証明書原本を持って入国 |
海外でパスポートを紛失された場合
| 着手金 (税別) | 合計額(税別) |
報酬額 | 30,000円 | 30,000円 |
「紛失届か盗難届を出す」「パスポートの再発行」以外の書類作成、入管での手続きを行い、海外の指定の住所に送付します。 報酬額の他に郵送費は別途実費をいただきます。
日本でパスポートを紛失された場合 / 在留カードの再交付申請
| 着手金 (税別) | 合計額(税別) |
報酬額 | 20,000円 | 20,000円 |
「紛失届か盗難届を出す、証明書の受領」「パスポートの再発行」以外の書類作及び入管での手続きを全て行います。
〒150-0031
東京都渋谷区桜丘町29-31-401
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登録番号第07081181号
(東)行07第339号届出済
Investor/Business Manager
経営者ビザです。
Specialist in Humanities
International Service
トレーダー、語学学校の教師、
文系出身のシステムエンジニア、デザイナー、通訳・翻訳者など。
Engineer
理系出身のシステムエンジニア、航空宇宙工学の技術・知識を基にする航空機の整備士、機械工学等の専門技術を要する業務従事者など。
Intra-Company Transferee 「人文知識・国際業務」、「技術」ビザに該当する業種・職種。
Skilled Labor
外国料理の調理師、外国建築の職人、操縦士、宝石・毛皮の加工職人、動物の調教師、ソムリエ、スポーツ指導者など。
Spouse or
Child of Japanese National 日本人の配偶者、特別養子、日本人の子
Spouse or Child of Permanent Resident
永住者の配偶者、日本で生まれた永住者の子
Long-Term Resident
日本人の配偶者の連れ子、 外国で生まれた永住者の子 (未成年で実子)、日系人など。
Dependent
在留資格を持つ者の扶養家族