運営:行政書士 末吉由佳事務所
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町29-31-401
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定休日 | 土・日・祝日 |
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配偶者とは、「奥さん」とか「旦那さん」という意味です。
日本人と結婚した人が貰える資格です。外国の方は結婚ビザと言っている人もたくさんいます。
申請する時に、まず必要書類を集めること!!
必要書類は、
この資格は「質問書」という独自のフォーマットに沿って色々な質問に答える必要があります。
質問書の内容を裏付けるような書類も参考資料として集めておいたほうが良いです。
例えば、結婚式の写真、国際電話の通話記録、やり取りした手紙・メールなど
また、日本人の配偶者等という資格は、残念ながら虚偽の申請がとても多い資格です。
本当の結婚であったとしても不許可になる可能性があります。
これから先国際結婚をして配偶者を日本で生活させようと考えていらっしゃる方は、写真や手紙等を大事に取っておき、日記などをつけて質問書の内容をきちんと書けるように記録しておくほうが良いと思います。
日本人の配偶者等でのビザを申請する場合の手続きの流れ
1.打ち合わせ
事務所に来ていただくか、担当者がお客様のところまで伺って打ち合わせさせていただきます。
出会った経緯等についてご質問させていただきます。また個別に必要書類のご案内等をさせていただきま す。
※担当者が伺う場合は、出張料及び交通費をいただいております。
↓
2.書類の作成
申請書・理由書・採用理由書など申請に必要な書類を作成いたします。
↓
3.確認・署名・押印
作成した書類を確認していただき、申請書に署名していただきます。
↓
4.申請
取次ぎ資格のある行政書士が申請いたしますので、お客様が入管に出頭していただく必要はありません。
申請後、申請番号をお客様にお知らせいたします。
日本人の配偶者等のビザを取得したら、次に気になるのが「永住者」のビザの取得です。
永住者は通常、10年以上の滞在歴が要件ですが、日本人の配偶者等の資格を取得すると日本での滞在要件が、
婚姻歴3年以上、日本滞在歴1年以上 |
に緩和されます。
このようにビザの申請では、知っているか知らないかでは大きな違いになります。また、友達に聞いた、友達はこうだった、とよく聞きますが、申請の内容は個人で違うので、そのまま鵜呑みにして申請するのは・・・。
許可を取得した後も、更新手続きや永住申請、また再婚の方は連れ子さんのビザの問題など悩む事があると思います。そのような時に、はじめから日本人の配偶者(いわゆる結婚ビザ)の取得のご依頼いただいていると、状況がすばやく把握でき、ご相談に的確にアドバイスすることもできます。
私どもは、一度きりの申請ではなく、これから日本で長く住む上で長くお付き合いできる事務所を目指しています。
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登録番号第07081181号
(東)行07第339号届出済
Investor/Business Manager
経営者ビザです。
Specialist in Humanities
International Service
トレーダー、語学学校の教師、
文系出身のシステムエンジニア、デザイナー、通訳・翻訳者など。
Engineer
理系出身のシステムエンジニア、航空宇宙工学の技術・知識を基にする航空機の整備士、機械工学等の専門技術を要する業務従事者など。
Intra-Company Transferee 「人文知識・国際業務」、「技術」ビザに該当する業種・職種。
Skilled Labor
外国料理の調理師、外国建築の職人、操縦士、宝石・毛皮の加工職人、動物の調教師、ソムリエ、スポーツ指導者など。
Spouse or
Child of Japanese National 日本人の配偶者、特別養子、日本人の子
Spouse or Child of Permanent Resident
永住者の配偶者、日本で生まれた永住者の子
Long-Term Resident
日本人の配偶者の連れ子、 外国で生まれた永住者の子 (未成年で実子)、日系人など。
Dependent
在留資格を持つ者の扶養家族