運営:行政書士 末吉由佳事務所
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町29-31-401
受付時間 | 9:30~17:30 |
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定休日 | 土・日・祝日 |
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日本人の配偶者等のビザを取得したら、次に気になるのが「永住者」のビザの取得です。
永住者は通常、10年以上の滞在歴が要件ですが、日本人の配偶者等の資格を取得すると日本での滞在要件が、
婚姻歴3年以上、日本滞在歴1年以上 |
に緩和されます。
このようにビザの申請では、知っているか知らないかでは大きな違いになります。また、友達に聞いた、友達はこうだった、とよく聞きますが、申請の内容は個人で違うので、そのまま鵜呑みにして申請するのは・・・。
許可を取得した後も、更新手続きや永住申請、また再婚の方は連れ子さんのビザの問題など悩む事があると思います。そのような時に、はじめから日本人の配偶者(いわゆる結婚ビザ)の取得のご依頼いただいていると、状況がすばやく把握でき、ご相談に的確にアドバイスすることもできます。
私どもは、一度きりの申請ではなく、これから日本で長く住む上で長くお付き合いできる事務所を目指しています。
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登録番号第07081181号
(東)行07第339号届出済
Investor/Business Manager
経営者ビザです。
Specialist in Humanities
International Service
トレーダー、語学学校の教師、
文系出身のシステムエンジニア、デザイナー、通訳・翻訳者など。
Engineer
理系出身のシステムエンジニア、航空宇宙工学の技術・知識を基にする航空機の整備士、機械工学等の専門技術を要する業務従事者など。
Intra-Company Transferee 「人文知識・国際業務」、「技術」ビザに該当する業種・職種。
Skilled Labor
外国料理の調理師、外国建築の職人、操縦士、宝石・毛皮の加工職人、動物の調教師、ソムリエ、スポーツ指導者など。
Spouse or
Child of Japanese National 日本人の配偶者、特別養子、日本人の子
Spouse or Child of Permanent Resident
永住者の配偶者、日本で生まれた永住者の子
Long-Term Resident
日本人の配偶者の連れ子、 外国で生まれた永住者の子 (未成年で実子)、日系人など。
Dependent
在留資格を持つ者の扶養家族