留学生、家族滞在等就労する事ができないビザの方がアルバイトをするときには、

事前に「資格外活動許可」を取得する必要があります。

 必要書類について

     資格外活動許可申請書

     パスポート

     外国人登録証明書

 手続きの流れについて

     必要書類を持って、入管に行きます。

     申請して1週間程度で結果通知のハガキが届くので、届いたら入管に取りに行って下さい。

 資格外活動許可を取得しないでアルバイトをすると、不法就労になり、退去強制になる事もあります。

 在留期間を更新するときに、資格外活動許可も更新する必要があります。更新しなかった場合、資格外活動許可の期限は切れ、切れた後は不法就労となります。

 手数料は無料です。アルバイト先が決まっていなくても、事前に申請を行って、資格外活動許可を取得する事ができます。

 許可を取得しても、アルバイトをしてもよい時間は決まっています。

 留学生 1週間28時間以内 (長期休暇中は1日8時間以内)

        家族滞在 1週間28時間以内

           これは、一か所の事業所における労働時間ではなく、1週間の総労働時間です。

           この時間以上働くと、不法就労となります。

資格外活動許可.jpg

 

この資格外活動許可を取得すると、アルバイト可になります。

しかし、決まった一定の時間があるので、自分が一週間に何時間までアルバイトできるのかしっかり確認しておきましょう。  時間を確認する

決まった時間以上又は、資格外活動許可を貰わないでアルバイトをすると不法就労になりますので、注意して下さい。

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登録番号第07081181号
(東)行07第339号届出済

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Investor/Business Manager
経営者ビザです。

Specialist in Humanities
International Service
トレーダー、語学学校の教師、

文系出身のシステムエンジニア、デザイナー、通訳・翻訳者など。

Engineer
理系出身のシステムエンジニア、航空宇宙工学の技術・知識を基にする航空機の整備士、機械工学等の専門技術を要する業務従事者など。

Intra-Company Transferee  「人文知識・国際業務」、「技術」ビザに該当する業種・職種。

Skilled Labor
外国料理の調理師、外国建築の職人、操縦士、宝石・毛皮の加工職人、動物の調教師、ソムリエ、スポーツ指導者など。

Spouse or
Child of Japanese National  日本人の配偶者、特別養子、日本人の子

Spouse or  Child of Permanent Resident
永住者の配偶者、日本で生まれた永住者の子

Long-Term Resident
日本人の配偶者の連れ子、  外国で生まれた永住者の子  (未成年で実子)、日系人など。

Dependent
在留資格を持つ者の扶養家族

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