運営:行政書士 末吉由佳事務所
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町29-31-401
受付時間 | 9:30~17:30 |
---|
定休日 | 土・日・祝日 |
---|
何の在留資格で日本に呼ぶかを検討する!
決まった在留資格に合わせて必要書類を準備する
入管に申請する
結果通知 (郵送で届きます)
結果が認定証明書なら STEP7へ
結果が不交付通知なら STEP6へ
不交付の理由を入管に確認しに行く
認定証明書を本国に送付する
認定証明書をもとに現地大使館でビザ申請をする
ビザの発給を受ける
日本に上陸する
上記の図の通り、認定申請から上陸まではにはたくさんの工程があります。
1.認定申請は取得したい日本に来てからの活動内容によって必要な書類は違います。
活動内容 で主なもの
調理師 通訳や貿易等国際業務を行う IT技術者 国際結婚したお相手
2.結果通知は認定証明書か、不交付通知書のどちらかが届きます。
不交付の場合は、不交付になった理由をきちんと確認して再申請するのか、
しないのか判断します。
この認定証明書が申請の時に一緒に出した封筒に入って届きます。
この認定証明書を本国の申請人に送ってあげて、申請人はこの認定証明書とパスポートを持って本国の在日本大使館・領事館に行きます。そしてパスポートに査証を貰って、日本に上陸し空港等で上陸許可を貰います。
(この時に、認定証明書は回収されます。)
有効期限は発行日から3ヶ月間です。3ヶ月の間に入国して下さい。
〒150-0031
東京都渋谷区桜丘町29-31-401
9:30~17:30
土・日・祝日
登録番号第07081181号
(東)行07第339号届出済
Investor/Business Manager
経営者ビザです。
Specialist in Humanities
International Service
トレーダー、語学学校の教師、
文系出身のシステムエンジニア、デザイナー、通訳・翻訳者など。
Engineer
理系出身のシステムエンジニア、航空宇宙工学の技術・知識を基にする航空機の整備士、機械工学等の専門技術を要する業務従事者など。
Intra-Company Transferee 「人文知識・国際業務」、「技術」ビザに該当する業種・職種。
Skilled Labor
外国料理の調理師、外国建築の職人、操縦士、宝石・毛皮の加工職人、動物の調教師、ソムリエ、スポーツ指導者など。
Spouse or
Child of Japanese National 日本人の配偶者、特別養子、日本人の子
Spouse or Child of Permanent Resident
永住者の配偶者、日本で生まれた永住者の子
Long-Term Resident
日本人の配偶者の連れ子、 外国で生まれた永住者の子 (未成年で実子)、日系人など。
Dependent
在留資格を持つ者の扶養家族