人文知識・国際業務ビザとは

日本に事業所がある団体や法人や個人と契約をして、

法律学・経済学・社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務(貿易、営業等の事務系の専門職)、

外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務(外国語能力を必要とする翻訳、通訳、語学の指導、外国人特有の感性を必要とする広報、宣伝又は海外取引業務、 服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務)に従事する職業の人が取得できる在留資格です。

 

例えばこんな職業です 

法人営業、経理業務、人事部、コンサルタント、トレーダー、システムエンジニア、語学学校教師、デザイナー、アナリスト、通訳者、翻訳者等

 

この資格を取得する要件は

 

〇 法律学・経済学・社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務

①働こうとする職業に関して、必要な知識に係る科目を専攻して大学を卒業している。 

      大学には短期大学・大学院・大学の附属の研究所等が含まれます。

   日本にある専門学校を卒業された方は、特例としてこのビザへの変更が認めらます。

専門士が取得できる学校の一覧(東京都)

 

②働こうとする職業に関して、10年以上の実務経験がある。

→実務経験10年の中には高等専門学校又は専修学校の専門課程で勉強した期間も含まれます。

 

①か②のどちらかを満たしていれば、人文知識・国際業務の資格に1歩近づきました

 

 

〇 外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務

実務経験が3年以上ある事。

→ただし、大学を卒業した人が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、実務経験は免除されます。

 

どちらの業務に就く場合でも、日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受ける必要があります。

外国人の方が不当に安いお給料で働かせないようにするためです。

これは、最低賃金よりも上という訳ではなく、その業界での通常受け取る報酬と同等額以上になります。  参考:東京都 最低賃金

→雇用契約書等で確認されます。

 

重要

会社側の採用理由書、雇用契約書の職務内容によっては不許可になってしまうこともあります。

特に日本で専門士を取得して人文知識・国際業務のビザに変更する場合は、従事する業務の内容と卒業した専門学校との関連性が非常に重要です。

「不許可になったら行政書士に頼もう」というのでは手遅れのこともありますので専門家に相談することをお勧めします。

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登録番号第07081181号
(東)行07第339号届出済

0011318

Investor/Business Manager
経営者ビザです。

Specialist in Humanities
International Service
トレーダー、語学学校の教師、

文系出身のシステムエンジニア、デザイナー、通訳・翻訳者など。

Engineer
理系出身のシステムエンジニア、航空宇宙工学の技術・知識を基にする航空機の整備士、機械工学等の専門技術を要する業務従事者など。

Intra-Company Transferee  「人文知識・国際業務」、「技術」ビザに該当する業種・職種。

Skilled Labor
外国料理の調理師、外国建築の職人、操縦士、宝石・毛皮の加工職人、動物の調教師、ソムリエ、スポーツ指導者など。

Spouse or
Child of Japanese National  日本人の配偶者、特別養子、日本人の子

Spouse or  Child of Permanent Resident
永住者の配偶者、日本で生まれた永住者の子

Long-Term Resident
日本人の配偶者の連れ子、  外国で生まれた永住者の子  (未成年で実子)、日系人など。

Dependent
在留資格を持つ者の扶養家族

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