外国の事業所から日本の事業所に「転勤」する人の在留資格です。

1、「技術」か「人文知識・国際業務」に相当する活動

2、申請に係る転勤の直前に外国にある事業所で1年以上継続して業務に従事している

1と2の条件をクリアすれば、企業内転勤で招聘することが可能です。

 

もし、在職期間が1年に満たない場合は、「技術」か「人文知識・国際業務」での招聘になります。

1、申請人の写真

2、外国の事業所と日本の事業所の関係が分かる書類

  →謄本等

3、日本の事業所の概要を明らかにする書類

  →事業計画書、パンフレット等

4、外国の事業所での職務内容及び職務期間を証する文書

  →在職証明書

5、外国の事業所の概要を証する書類

  →決算書、謄本、パンフレット等

6、転勤の辞令

7、申請人の履歴書

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行政書士 末吉由佳事務所

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登録番号第07081181号
(東)行07第339号届出済

0011318

Investor/Business Manager
経営者ビザです。

Specialist in Humanities
International Service
トレーダー、語学学校の教師、

文系出身のシステムエンジニア、デザイナー、通訳・翻訳者など。

Engineer
理系出身のシステムエンジニア、航空宇宙工学の技術・知識を基にする航空機の整備士、機械工学等の専門技術を要する業務従事者など。

Intra-Company Transferee  「人文知識・国際業務」、「技術」ビザに該当する業種・職種。

Skilled Labor
外国料理の調理師、外国建築の職人、操縦士、宝石・毛皮の加工職人、動物の調教師、ソムリエ、スポーツ指導者など。

Spouse or
Child of Japanese National  日本人の配偶者、特別養子、日本人の子

Spouse or  Child of Permanent Resident
永住者の配偶者、日本で生まれた永住者の子

Long-Term Resident
日本人の配偶者の連れ子、  外国で生まれた永住者の子  (未成年で実子)、日系人など。

Dependent
在留資格を持つ者の扶養家族

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