今もっているビザから違う種類のビザに変更する場合に

「在留資格変更許可申請」をして、ビザの種類を変更する事をビザ変更といいます。

例えば、

「留学ビザ」から、日本の企業に就職して「人文知識・国際業務ビザ」等の働くビザに変更する

「人文知識国際業務ビザ」から、日本人と結婚した場合「日本人の配偶者等」へ変更する

※外国人の方と結婚した場合は、働くビザの人と結婚して仕事を辞める場合「家族滞在」

                    永住の人と結婚した場合「永住者の配偶者等」

                    定住者の人と結婚した場合「定住者」

 

このように、今持っているビザと違うビザに変える事を変更といいます。

他の会社に転職した場合、同じ職業であれば「ビザの変更」には該当しません。

※同じ職業ではなくても、変更にならない場合があります。

 

転職した時は「就労資格証明書交付申請」を行って下さい。

 

例えば、

「語学学校の教師」をしていた人が別の語学学校に転職する場合変更ではありません

「語学学校の教師」をしていた人が「通訳」として働く場合→変更ではありません。

※語学学校の教師も通訳も同じ「人文知識国際業務」というカテゴリーの中に入るのでビザ変更の必要がありません。

変更.jpg

 

更新の時と同じで、申請の時に出しておいたハガキで結果が届きます。

ハガキが届いたら、パスポートと外国人登録カードを持って入管に行きます。

パスポートに上記のようなシールが貼ってもらえます。

(シールを貰うときに印紙代4000円がかかります。)

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登録番号第07081181号
(東)行07第339号届出済

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Investor/Business Manager
経営者ビザです。

Specialist in Humanities
International Service
トレーダー、語学学校の教師、

文系出身のシステムエンジニア、デザイナー、通訳・翻訳者など。

Engineer
理系出身のシステムエンジニア、航空宇宙工学の技術・知識を基にする航空機の整備士、機械工学等の専門技術を要する業務従事者など。

Intra-Company Transferee  「人文知識・国際業務」、「技術」ビザに該当する業種・職種。

Skilled Labor
外国料理の調理師、外国建築の職人、操縦士、宝石・毛皮の加工職人、動物の調教師、ソムリエ、スポーツ指導者など。

Spouse or
Child of Japanese National  日本人の配偶者、特別養子、日本人の子

Spouse or  Child of Permanent Resident
永住者の配偶者、日本で生まれた永住者の子

Long-Term Resident
日本人の配偶者の連れ子、  外国で生まれた永住者の子  (未成年で実子)、日系人など。

Dependent
在留資格を持つ者の扶養家族

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