運営:行政書士 末吉由佳事務所
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今もっているビザから違う種類のビザに変更する場合に
「在留資格変更許可申請」をして、ビザの種類を変更する事をビザ変更といいます。
例えば、
「留学ビザ」から、日本の企業に就職して「人文知識・国際業務ビザ」等の働くビザに変更する
「人文知識国際業務ビザ」から、日本人と結婚した場合「日本人の配偶者等」へ変更する
※外国人の方と結婚した場合は、働くビザの人と結婚して仕事を辞める場合「家族滞在」
永住の人と結婚した場合「永住者の配偶者等」
定住者の人と結婚した場合「定住者」
このように、今持っているビザと違うビザに変える事を変更といいます。
他の会社に転職した場合、同じ職業であれば「ビザの変更」には該当しません。
※同じ職業ではなくても、変更にならない場合があります。
転職した時は「就労資格証明書交付申請」を行って下さい。
例えば、
「語学学校の教師」をしていた人が別の語学学校に転職する場合→変更ではありません。
「語学学校の教師」をしていた人が「通訳」として働く場合→変更ではありません。
※語学学校の教師も通訳も同じ「人文知識国際業務」というカテゴリーの中に入るのでビザ変更の必要がありません。
更新の時と同じで、申請の時に出しておいたハガキで結果が届きます。
ハガキが届いたら、パスポートと外国人登録カードを持って入管に行きます。
パスポートに上記のようなシールが貼ってもらえます。
(シールを貰うときに印紙代4000円がかかります。)
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登録番号第07081181号
(東)行07第339号届出済
Investor/Business Manager
経営者ビザです。
Specialist in Humanities
International Service
トレーダー、語学学校の教師、
文系出身のシステムエンジニア、デザイナー、通訳・翻訳者など。
Engineer
理系出身のシステムエンジニア、航空宇宙工学の技術・知識を基にする航空機の整備士、機械工学等の専門技術を要する業務従事者など。
Intra-Company Transferee 「人文知識・国際業務」、「技術」ビザに該当する業種・職種。
Skilled Labor
外国料理の調理師、外国建築の職人、操縦士、宝石・毛皮の加工職人、動物の調教師、ソムリエ、スポーツ指導者など。
Spouse or
Child of Japanese National 日本人の配偶者、特別養子、日本人の子
Spouse or Child of Permanent Resident
永住者の配偶者、日本で生まれた永住者の子
Long-Term Resident
日本人の配偶者の連れ子、 外国で生まれた永住者の子 (未成年で実子)、日系人など。
Dependent
在留資格を持つ者の扶養家族