家族滞在から永住の配偶者等に変更する場合は、大体はじめは1年しかもらえません。

3年の資格を貰うまでは、永住申請することができなくなります。

ですので、結婚歴3年以上、日本滞在歴1年以上、現在持っている期間が3年であれば、配偶者の方と一緒に永住申請した方が良い場合もありますので、申請する前によく考えて下さい!!

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行政書士 末吉由佳事務所

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Engineer
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Spouse or
Child of Japanese National  日本人の配偶者、特別養子、日本人の子

Spouse or  Child of Permanent Resident
永住者の配偶者、日本で生まれた永住者の子

Long-Term Resident
日本人の配偶者の連れ子、  外国で生まれた永住者の子  (未成年で実子)、日系人など。

Dependent
在留資格を持つ者の扶養家族

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