日本人男性とフィリピン人女性が結婚。フィリピン人女性は初婚ではあるが、子供がいる。

現在、このフィリピン女性は「日本人の配偶者等」の資格で来日。子供は短期滞在(親族訪問)の資格で来日中。 日本人男性はこの子供を養子に入れる考えではあるが、手続きはまだ行っていない。

この子供をフィリピンに戻さずに、日本にいる間に手続きをしたい。

 

                   ↓ この場合は

 

「在留資格変更許可申請」をします。(短期滞在から定住者へ)

パスポートに申請の受理番号のスタンプをもらえたら、短期滞在の期限までに結果が出なくても、日本に滞在すことは可能です。

この場合の申請は、申請日から4日〜10日くらいで結果がでます。

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Spouse or  Child of Permanent Resident
永住者の配偶者、日本で生まれた永住者の子

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日本人の配偶者の連れ子、  外国で生まれた永住者の子  (未成年で実子)、日系人など。

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