運営:行政書士 末吉由佳事務所
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町29-31-401
受付時間 | 9:30~17:30 |
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定休日 | 土・日・祝日 |
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1.打ち合わせ
事務所に来ていただくか、担当者がお客様のところまで伺って打ち合わせさせていただきます。
※担当者が伺う場合は、出張料及び交通費をいただいております。
打ち合わせ時に個別に必要な書類をご案内させていただきますので、ご準備下さい。
↓
2.書類の作成
申請書・理由書など申請に必要な書類を弊社で作成いたします。
↓
3.確認・署名・押印
・作成した書類を確認していただき、申請書に署名していただきます。
この際に、打ち合わせの際にご案内させていただいた書類をお預かりさせていただきます。
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4.申請
・取次ぎ資格のある行政書士が申請いたしますので、お客様が入管に出頭していただく必要はありません。
申請後、申請番号をお客様にお知らせいたします。
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5.結果の通知
・結果が届きました、ご連絡いたします。
目安の処理期間は下記の通りです。
認定(呼び寄せ)・・・1ヶ月前後
変更(短期滞在から)・・・7日〜10日
※不許可の場合は、成功報酬はいただきませんが着手金の返金は致しません。
(変更の場合は、着手金と併せてお預かりした印紙代は返金いたします。)
〒150-0031
東京都渋谷区桜丘町29-31-401
9:30~17:30
土・日・祝日
登録番号第07081181号
(東)行07第339号届出済
Investor/Business Manager
経営者ビザです。
Specialist in Humanities
International Service
トレーダー、語学学校の教師、
文系出身のシステムエンジニア、デザイナー、通訳・翻訳者など。
Engineer
理系出身のシステムエンジニア、航空宇宙工学の技術・知識を基にする航空機の整備士、機械工学等の専門技術を要する業務従事者など。
Intra-Company Transferee 「人文知識・国際業務」、「技術」ビザに該当する業種・職種。
Skilled Labor
外国料理の調理師、外国建築の職人、操縦士、宝石・毛皮の加工職人、動物の調教師、ソムリエ、スポーツ指導者など。
Spouse or
Child of Japanese National 日本人の配偶者、特別養子、日本人の子
Spouse or Child of Permanent Resident
永住者の配偶者、日本で生まれた永住者の子
Long-Term Resident
日本人の配偶者の連れ子、 外国で生まれた永住者の子 (未成年で実子)、日系人など。
Dependent
在留資格を持つ者の扶養家族