すでに日本に住んでいる外国人のビザ手続き

外国人の採用が決定したら、その方が何のビザを持っているか確認します。

 

短期滞在ビザ  在留資格認定証明書交付申請のお手続きが必要です。

短期滞在ビザから直接変更申請をする事はできません。また一定時間働く事もできないので注意をして下さい。

 

家族滞在ビザ   在留資格変更許可申請のお手続きが必要です。

変更許可がなされるまでは、資格外活動許可を持っていれば、週28時間以内で就労が可能です。

 

留学ビザ        在留資格変更許可申請のお手続きが必要です

変更許可がなされるまでは、資格外活動許可を持っていれば、週28時間以内で就労が可能です。

 

人文知識・国際業務、技術、技能  就労資格証明書交付申請を行う事をおすすめします。

これらの在留資格は就労をすることが可能ですが、就労しても良い範囲が決まっています。御社での仕事内容がその範囲に入っているのか確認できるのが就労資格証明書になります。

 

就労できるビザに変更するためには、その外国人の方の経歴・学歴の要件があります。その要件を満たせる人物であるかの確認も必要です!

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担当 : スエヨシ

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行政書士 末吉由佳事務所

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登録番号第07081181号
(東)行07第339号届出済

0011318

Investor/Business Manager
経営者ビザです。

Specialist in Humanities
International Service
トレーダー、語学学校の教師、

文系出身のシステムエンジニア、デザイナー、通訳・翻訳者など。

Engineer
理系出身のシステムエンジニア、航空宇宙工学の技術・知識を基にする航空機の整備士、機械工学等の専門技術を要する業務従事者など。

Intra-Company Transferee  「人文知識・国際業務」、「技術」ビザに該当する業種・職種。

Skilled Labor
外国料理の調理師、外国建築の職人、操縦士、宝石・毛皮の加工職人、動物の調教師、ソムリエ、スポーツ指導者など。

Spouse or
Child of Japanese National  日本人の配偶者、特別養子、日本人の子

Spouse or  Child of Permanent Resident
永住者の配偶者、日本で生まれた永住者の子

Long-Term Resident
日本人の配偶者の連れ子、  外国で生まれた永住者の子  (未成年で実子)、日系人など。

Dependent
在留資格を持つ者の扶養家族

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