外国人の採用が決定したら、その方が何のビザを持っているか確認します。
短期滞在ビザ 在留資格認定証明書交付申請のお手続きが必要です。
短期滞在ビザから直接変更申請をする事はできません。また一定時間働く事もできないので注意をして下さい。
家族滞在ビザ 在留資格変更許可申請のお手続きが必要です。
変更許可がなされるまでは、資格外活動許可を持っていれば、週28時間以内で就労が可能です。
留学ビザ 在留資格変更許可申請のお手続きが必要です
変更許可がなされるまでは、資格外活動許可を持っていれば、週28時間以内で就労が可能です。
人文知識・国際業務、技術、技能 就労資格証明書交付申請を行う事をおすすめします。
これらの在留資格は就労をすることが可能ですが、就労しても良い範囲が決まっています。御社での仕事内容がその範囲に入っているのか確認できるのが就労資格証明書になります。
就労できるビザに変更するためには、その外国人の方の経歴・学歴の要件があります。その要件を満たせる人物であるかの確認も必要です!
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03-6410-2469 |
受付時間 : 9:30〜17:30(土日祝祭日は除く) 担当 : スエヨシ 問い合わせフォームからも受付しております。 |