運営:行政書士 末吉由佳事務所
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社会や市場が国際化になるに伴い、自社で外国人の採用を検討する機会も多くなるのではないでしょうか?
しかし、事業主の皆様はご存知でしょうか?
日本に在留している全ての外国人が
就労可能なビザを持っている訳ではありません。
もし、就労できないビザの外国人や持っているビザの職種以外の職種での採用をしてしまうと、以下のように処罰される恐れがあります。
1.外国人に不法就労活動をさせる、あるいは、業として外国人に不法就労活動をさせる行為を斡旋するなど外国人の不法就労活動を助長した者
入管法第73条の2第1項の罪により 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
2.集団密航者を本邦に入らせた者からその密航者を収受した上、不法就労活動をさせた者
入管法第73条の2第1項 5年以下の懲役又は300万円以下の罰金
入管法第74条の4 の罪により (営利目的の場合 1年以上10年以下の懲役及び
1,000万円以下の罰金)
3.退去強制を免れるための目的で不法入国者又は不法上陸者をかくまう等の行為をした場合
入管法第74条の8 の罪により 3年以下の懲役又は100万円以下の罰金
(営利目的であれば5年以下の懲役及び300万円以下の罰金)
外国人を採用する場合は、外国人本人が持っている外国人登録証明書・パスポートの確認や、現在所持しているビザの職種を必ず確認する必要があります。
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登録番号第07081181号
(東)行07第339号届出済
Investor/Business Manager
経営者ビザです。
Specialist in Humanities
International Service
トレーダー、語学学校の教師、
文系出身のシステムエンジニア、デザイナー、通訳・翻訳者など。
Engineer
理系出身のシステムエンジニア、航空宇宙工学の技術・知識を基にする航空機の整備士、機械工学等の専門技術を要する業務従事者など。
Intra-Company Transferee 「人文知識・国際業務」、「技術」ビザに該当する業種・職種。
Skilled Labor
外国料理の調理師、外国建築の職人、操縦士、宝石・毛皮の加工職人、動物の調教師、ソムリエ、スポーツ指導者など。
Spouse or
Child of Japanese National 日本人の配偶者、特別養子、日本人の子
Spouse or Child of Permanent Resident
永住者の配偶者、日本で生まれた永住者の子
Long-Term Resident
日本人の配偶者の連れ子、 外国で生まれた永住者の子 (未成年で実子)、日系人など。
Dependent
在留資格を持つ者の扶養家族