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更新・変更の手続きで、申請書と一緒に提出したハガキではなく、この通知書が届いたら、

それは、「更新はできません」という通知です。(不許可という事です。)

 最近は不許可通知が届くのではなく、結果をお知らせするので、〇月〇日までに入管に来て下さいという手紙が届きます。

この場合は、

①在留カード ②通知書 ③パスポート ④4000円の収入印紙 

を持って、入管に行って下さい。

 

入管での手続きの流れは、

 STEP1.相談カウンターに行って通知書見せる
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 STEP2.別室で説明を受ける
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 STEP3.資格内容変更申出を提出する
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 STEP4.パスポートに「特定活動(出国準備)」のビザをもらう

特定活動のビザは、15日〜31日の期間になることが多いです。

特定活動のビザをパスポートにもらった時点で、「働くことは一切できません」のでご注意下さい。

不許可の理由によっては、「特定活動ビザ」から再度変更申請してそのまま日本で働ける場合もございます。

 

変更許可の希望がある場合

今働いている会社の職種が、持っていたビザと合致しない

働いている会社に原因がある場合(経営状況、雇用管理状況等)

→新しく働く会社を見つけて、就職することができたら変更の可能性あります。

 

 申請書類を収集して、在留期限までに変更申請を行います。

 この変更申請は時間との勝負という事もあるので、行政書士に相談する場合には、1日でも早く連絡をしてください。

 

一旦帰国しなければならない場合

在留実績が不良であった場合

 留学ビザなのに、学校に全く行っていなかった

 資格外活動許可で許される時間をオーバーしてアルバイトをしていた 等

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登録番号第07081181号
(東)行07第339号届出済

0011318

Investor/Business Manager
経営者ビザです。

Specialist in Humanities
International Service
トレーダー、語学学校の教師、

文系出身のシステムエンジニア、デザイナー、通訳・翻訳者など。

Engineer
理系出身のシステムエンジニア、航空宇宙工学の技術・知識を基にする航空機の整備士、機械工学等の専門技術を要する業務従事者など。

Intra-Company Transferee  「人文知識・国際業務」、「技術」ビザに該当する業種・職種。

Skilled Labor
外国料理の調理師、外国建築の職人、操縦士、宝石・毛皮の加工職人、動物の調教師、ソムリエ、スポーツ指導者など。

Spouse or
Child of Japanese National  日本人の配偶者、特別養子、日本人の子

Spouse or  Child of Permanent Resident
永住者の配偶者、日本で生まれた永住者の子

Long-Term Resident
日本人の配偶者の連れ子、  外国で生まれた永住者の子  (未成年で実子)、日系人など。

Dependent
在留資格を持つ者の扶養家族

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