運営:行政書士 末吉由佳事務所
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町29-31-401
受付時間 | 9:30~17:30 |
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定休日 | 土・日・祝日 |
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日本で一定の資格を持っている方が、本国の家族を受け入れるときの資格です。
「家族滞在」で家族を呼ぶことができる資格は、
教授(Professor)、芸術(Artist)、宗教(Religious)、報道(Journalist)、投資・経営(Investor/Business Manager)、法律・会計業務(Legal/Accounting Services)、医療(Medical Services)、研究(Researcher)、教育(Instructor)、技術(Engineer)、人文知識・国際業務(Specialist in Humanities)、企業内転勤(Intra-Company Transferee)、興行(Entertainer)、技能(Skilled Labor)、文化活動(Cultural Activities)、留学(College Student)
です。
※家族は、自分の配偶者(奥さん・旦那さん)、子供
兄弟・姉妹、叔父、叔母、いとこは日本に呼べる家族になりません。
短期滞在(Temporary Visitor)や特定活動(Designated Activities)では家族は呼べません。
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登録番号第07081181号
(東)行07第339号届出済
Investor/Business Manager
経営者ビザです。
Specialist in Humanities
International Service
トレーダー、語学学校の教師、
文系出身のシステムエンジニア、デザイナー、通訳・翻訳者など。
Engineer
理系出身のシステムエンジニア、航空宇宙工学の技術・知識を基にする航空機の整備士、機械工学等の専門技術を要する業務従事者など。
Intra-Company Transferee 「人文知識・国際業務」、「技術」ビザに該当する業種・職種。
Skilled Labor
外国料理の調理師、外国建築の職人、操縦士、宝石・毛皮の加工職人、動物の調教師、ソムリエ、スポーツ指導者など。
Spouse or
Child of Japanese National 日本人の配偶者、特別養子、日本人の子
Spouse or Child of Permanent Resident
永住者の配偶者、日本で生まれた永住者の子
Long-Term Resident
日本人の配偶者の連れ子、 外国で生まれた永住者の子 (未成年で実子)、日系人など。
Dependent
在留資格を持つ者の扶養家族