日本で一定の資格を持っている方が、本国の家族を受け入れるときの資格です。

「家族滞在」で家族を呼ぶことができる資格は、

教授(Professor)、芸術(Artist)、宗教(Religious)、報道(Journalist)、投資・経営(Investor/Business Manager)、法律・会計業務(Legal/Accounting Services)、医療(Medical Services)、研究(Researcher)、教育(Instructor)、技術(Engineer)、人文知識・国際業務(Specialist in Humanities)、企業内転勤(Intra-Company Transferee)、興行(Entertainer)、技能(Skilled Labor)、文化活動(Cultural Activities)、留学(College Student)    

です。

※家族は、自分の配偶者(奥さん・旦那さん)、子供

兄弟・姉妹、叔父、叔母、いとこは日本に呼べる家族になりません。

 

短期滞在(Temporary Visitor)や特定活動(Designated Activities)では家族は呼べません。

永住者の家族は、「永住者の配偶者等」や「定住者」の資格で家族を呼ぶことになります。

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登録番号第07081181号
(東)行07第339号届出済

0011318

Investor/Business Manager
経営者ビザです。

Specialist in Humanities
International Service
トレーダー、語学学校の教師、

文系出身のシステムエンジニア、デザイナー、通訳・翻訳者など。

Engineer
理系出身のシステムエンジニア、航空宇宙工学の技術・知識を基にする航空機の整備士、機械工学等の専門技術を要する業務従事者など。

Intra-Company Transferee  「人文知識・国際業務」、「技術」ビザに該当する業種・職種。

Skilled Labor
外国料理の調理師、外国建築の職人、操縦士、宝石・毛皮の加工職人、動物の調教師、ソムリエ、スポーツ指導者など。

Spouse or
Child of Japanese National  日本人の配偶者、特別養子、日本人の子

Spouse or  Child of Permanent Resident
永住者の配偶者、日本で生まれた永住者の子

Long-Term Resident
日本人の配偶者の連れ子、  外国で生まれた永住者の子  (未成年で実子)、日系人など。

Dependent
在留資格を持つ者の扶養家族

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