運営:行政書士 末吉由佳事務所
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町29-31-401
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不許可の理由は、不許可通知書に書いてはありますが、詳しい理由までは書いてありません。
ですので、必ず何が原因で不許可になったのを確かめてから、同じ会社で再申請するのか、もう1度、就職活動をして違う会社に就職するかを考えます。
※不許可の理由としては考えられるのは
・就職先の職務内容と学校で勉強した内容に関係があるとみとめられない。
→専修学校・専門学校を卒業して就職する人は、大学卒業の人よりも、職務内容と習得内容を厳しく見られます。
・就職先の経営不振
→会社の書類として決算書を提出するので、経営状況があまりにも悪い場合は不許可になる 可能性があります。
必ず入管で不許可理由の説明を聞いて下さい。不許可になった理由をきちんとクリアしなければ、何度再申請をしても結果は同じです。
そして卒業までに新しい就職先が決まれば、また在留資格変更許可申請を行って下さい。
もし卒業までに就職が決まらず、卒業後も就職活動を行う場合はには、就職活動をするための「短期滞在」に在留資格を変更します。 → 詳しくはこちら
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登録番号第07081181号
(東)行07第339号届出済
Investor/Business Manager
経営者ビザです。
Specialist in Humanities
International Service
トレーダー、語学学校の教師、
文系出身のシステムエンジニア、デザイナー、通訳・翻訳者など。
Engineer
理系出身のシステムエンジニア、航空宇宙工学の技術・知識を基にする航空機の整備士、機械工学等の専門技術を要する業務従事者など。
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Skilled Labor
外国料理の調理師、外国建築の職人、操縦士、宝石・毛皮の加工職人、動物の調教師、ソムリエ、スポーツ指導者など。
Spouse or
Child of Japanese National 日本人の配偶者、特別養子、日本人の子
Spouse or Child of Permanent Resident
永住者の配偶者、日本で生まれた永住者の子
Long-Term Resident
日本人の配偶者の連れ子、 外国で生まれた永住者の子 (未成年で実子)、日系人など。
Dependent
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