もし、大学在学中に就職先が見つからず、卒業後も就職活動を行いたいと考えている人は、在留資格を「留学」→「特定活動(就職活動)」に変更して就職活動を行います。  

●手続きの流れ●

①卒業後、就職活動のために「留学」→「特定活動(就職活動)」に変更許可申請 ※1

                ↓

②内定が決まってすぐに入社する場合は「就労資格」に変更

※ほとんどの人が「人文知識・国際業務」か「技術」になると思います。

                ↓

③在留資格変更後の査証を貰ってから就労開始 

 

※1留学の在留期限が残っていても、卒業後就職活動をするのであれば、学校を卒業したらすぐに在留資格変更申請を行って下さい。 

 

「特定活動」の期間は、資格外活動許可を取得してアルバイトを行うことができます。

 学校が資格外活動許可についても推薦状を出している場合のみです。 

「特定活動」は1回だけ更新可能です。最長で1年間就職活動ができます。

 

●必要書類●  「留学」→「特定活動」

1.在留資格変更許可申請書

2.パスポートと外国人登録書

3.在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書

  → 通帳のコピー(仕送りが確認できるもの)など

― 大学生の場合―

4.卒業証明書

5.大学からの継続就職活動についての推薦状

6.継続就職活動を行っていることを明らかにする資料

  → ハローワークに登録している登録証等

―専門学校生の場合―

4.専門士の称号を有することの証明書

5.卒業証明書

6.専修学校からの継続就職活動についての推薦状

7.継続就職活動を行っていることを明らかにする資料

  →ハローワークに登録している登録証等

8.専門課程における修得内容の詳細を明らかにする資料

 

 

●必要書類● 「特定活動」→「就労資格」

1.在留資格変更許可申請書

2.パスポートと外国人登録書

3.内定が決まった会社の資料

 ・ 直近の給与所得の源泉徴収表等の法定調書合計表

 ・ 登記簿謄本

 ・ 直近の決算書(損益計算書と貸借対照表)のコピー

 ※会社が上場企業の場合は四季報のコピーでも◎

4.履歴書

5.卒業証明書

6.内定が決まった会社との雇用契約書や採用通知書など具体的な雇用内容が分かるもの

 ※具体的にとは、職務内容契約期間給与等です。

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Investor/Business Manager
経営者ビザです。

Specialist in Humanities
International Service
トレーダー、語学学校の教師、

文系出身のシステムエンジニア、デザイナー、通訳・翻訳者など。

Engineer
理系出身のシステムエンジニア、航空宇宙工学の技術・知識を基にする航空機の整備士、機械工学等の専門技術を要する業務従事者など。

Intra-Company Transferee  「人文知識・国際業務」、「技術」ビザに該当する業種・職種。

Skilled Labor
外国料理の調理師、外国建築の職人、操縦士、宝石・毛皮の加工職人、動物の調教師、ソムリエ、スポーツ指導者など。

Spouse or
Child of Japanese National  日本人の配偶者、特別養子、日本人の子

Spouse or  Child of Permanent Resident
永住者の配偶者、日本で生まれた永住者の子

Long-Term Resident
日本人の配偶者の連れ子、  外国で生まれた永住者の子  (未成年で実子)、日系人など。

Dependent
在留資格を持つ者の扶養家族

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