帰化とは、簡単に言ってしまえば、日本国籍を取得して日本人になるということです。

帰化の許可が出て、日本の国籍を取得したら、外国の国籍を失ってしまうので、きちんと将来を見据えて申請して下さい。

もし、あなたが、自分の生まれた国の国籍のまま、日本に永住的に住みたいのであれば、あなたは永住許可申請を選択するべきです。

帰化申請に比べると、永住申請の方が書類も少ないですし、時間もかかりません。

お問合せ・ご相談

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6410-2469

受付時間:9:30~17:30
定休日:土・日・祝日

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-6410-2469

<受付時間>
9:30~17:30
※土・日・祝日は除く

行政書士 末吉由佳事務所

住所

〒150-0031 
東京都渋谷区桜丘町29-31-401

受付時間

9:30~17:30

定休日

土・日・祝日

登録番号第07081181号
(東)行07第339号届出済

0011318

Investor/Business Manager
経営者ビザです。

Specialist in Humanities
International Service
トレーダー、語学学校の教師、

文系出身のシステムエンジニア、デザイナー、通訳・翻訳者など。

Engineer
理系出身のシステムエンジニア、航空宇宙工学の技術・知識を基にする航空機の整備士、機械工学等の専門技術を要する業務従事者など。

Intra-Company Transferee  「人文知識・国際業務」、「技術」ビザに該当する業種・職種。

Skilled Labor
外国料理の調理師、外国建築の職人、操縦士、宝石・毛皮の加工職人、動物の調教師、ソムリエ、スポーツ指導者など。

Spouse or
Child of Japanese National  日本人の配偶者、特別養子、日本人の子

Spouse or  Child of Permanent Resident
永住者の配偶者、日本で生まれた永住者の子

Long-Term Resident
日本人の配偶者の連れ子、  外国で生まれた永住者の子  (未成年で実子)、日系人など。

Dependent
在留資格を持つ者の扶養家族

0011318