帰化申請ができる要件
1.住所が日本に5年以上ある(簡易あり)
2.20歳以上である(簡易あり)
3.素行が善良である
4.生活できるお金やお金を稼ぐ技術を持っている
5.もし帰化の許可が出たら、本国の国籍を失うことができる
6.政府を暴力で破壊することを企て、主張し、又はそのような団体を結成したり加入したことがない
Investor/Business Manager 経営者ビザです。
>> 人文知識・国際業務 Specialist in Humanities International Service トレーダー、語学学校の教師、
行政書士末吉由佳事務所渋谷区桜丘町29-31-401TEL 03-6410-2469
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