運営:行政書士 末吉由佳事務所
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在留資格変更許可申請や更新許可申請は、申請をすれば、期限が切れてもオーバーステイにはなりません。
例えば、在留期限が2011年6月1日で、更新を2011年6月1日までに申請すれば、2011年6月1日を過ぎてもオーバーステイにはなりません。
※しかし、外国人登録カードでは在留期限が切れているので、パスポートを常備して、警察官に職務質問された場合などは、申請スタンプを見せて下さい!!でないと、あらぬ疑いをかけられてしまいます。
ただ、永住申請は上記のような取り扱いにはなりません。
もし、永住申請中に在留期限が切れるような事がある場合には、かならず更新許可申請を行う必要があります。
在留期限には、余裕を持って申請しましょう。
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登録番号第07081181号
(東)行07第339号届出済
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トレーダー、語学学校の教師、
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理系出身のシステムエンジニア、航空宇宙工学の技術・知識を基にする航空機の整備士、機械工学等の専門技術を要する業務従事者など。
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永住者の配偶者、日本で生まれた永住者の子
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在留資格を持つ者の扶養家族