運営:行政書士 末吉由佳事務所
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町29-31-401
受付時間 | 9:30~17:30 |
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定休日 | 土・日・祝日 |
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※外国から永住者として呼ぶことはできません。日本にすでに在留している方の申請になります。
①素行が善良であること。
→道路交通法違反などはしていませんか?きちんと日本の法律を守って、普通に生活していれば、問題ないです。
日本で運転免許を取得している方は、運転記録を準備します。→運転記録取得方法
②独立の生活を営むに足りる資産又は技能を有すること。
→日本で生活できるお金や、お金を稼げる技術は持っていますか?
会社に勤めていたり、自分でお店を経営していたりして、定期収入が見込める場合は問題ありません。
また、申請する本人が働いていなくても、旦那さんやお父さん、お母さんが働いていて面倒を見てもらえる場合はこの条件を満たしていると考えてもらえます。
在職証明書、確定申告書等で証明します。
③10年以上継続して日本に在留していること。
→初めて日本に来たときから、途切れることなく10年以上滞在です。きちんと再入国許可を取得した上で、本国に里帰りした場合などは、滞在年数はリセットされません。再入国を取得しないで、日本から出てしまった場合には、その時点で滞在年数がリセットされてしまいます。
※10年以上継続して日本に在留している場合でも、現在の在留期限が、在留資格ごとで決まっている在留期限の最長のものを持っていないと、申請できません。
確認して下さい。→確認表
※初め日本に来たときに、就学・留学の資格で入国した人は、その後就労ビザで5年以上在留していないと申請できません。例えば、10年間ずっと留学の資格だと永住申請は出来ないのです!!
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登録番号第07081181号
(東)行07第339号届出済
Investor/Business Manager
経営者ビザです。
Specialist in Humanities
International Service
トレーダー、語学学校の教師、
文系出身のシステムエンジニア、デザイナー、通訳・翻訳者など。
Engineer
理系出身のシステムエンジニア、航空宇宙工学の技術・知識を基にする航空機の整備士、機械工学等の専門技術を要する業務従事者など。
Intra-Company Transferee 「人文知識・国際業務」、「技術」ビザに該当する業種・職種。
Skilled Labor
外国料理の調理師、外国建築の職人、操縦士、宝石・毛皮の加工職人、動物の調教師、ソムリエ、スポーツ指導者など。
Spouse or
Child of Japanese National 日本人の配偶者、特別養子、日本人の子
Spouse or Child of Permanent Resident
永住者の配偶者、日本で生まれた永住者の子
Long-Term Resident
日本人の配偶者の連れ子、 外国で生まれた永住者の子 (未成年で実子)、日系人など。
Dependent
在留資格を持つ者の扶養家族