運営:行政書士 末吉由佳事務所
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町29-31-401
受付時間 | 9:30~17:30 |
---|
定休日 | 土・日・祝日 |
---|
永住申請が不許可になるときは、それなりの理由がありますが、多いものとしては、
1. 日本での居住期間が足りない。
10年経過していないのに、申請して不許可になる。永住申請は、申請してから結果が出るまで6ヶ月〜10ヶ月くらいかかります。場所によっては、1年以上かかるときもあります。申請中に10年経つから、、、と安易な考えで申請すると・・・不許可になってしまいます。申請する時点で必要な年数が経過しているかを確認してから申請しましょう。
2.現在勤務している会社に転職してからあまり時間が経過していない。
転職をして時間があまり経っていないということだと、お仕事の継続性が問題になることもあります。
転職をしたら、なるべく就労資格証明書交付申請を行って、該当性のある活動を行っていることを証明しておいた方がよいと思います。この手続きは義務ではありませんが、これが理由で不許可になることもあります。 就労資格証明書交付申請を行い、証明書のコピーを付けた方が得策です。
就労資格証明書交付申請って何!?という方はコチラ → 就労資格証明書交付申請
2012年7月9日以降、新しい在留管理制度になりました。この制度のもとでは、勤務先に変更があった場合、入国管理局に届出を行う必要があります。この届出に関しては永住申請前に必ず行って下さい。
3.年収が足りない
直近3年間の収入は住民税の課税証明書で確認しますが、申請人の扶養家族の人数から必要な収入があるかどうか審査されます。
例えば、独身(扶養家族なし)で年収が300万円の方と、既婚で扶養家族4人の年収300万円の方では、同じ年収300万円でも、違いがありますよね?
このように扶養家族の人数、年収、過去3年間の年収の増減を総合的に判断して、足りないとなる事があります。
4.配偶者ビザ等の場合で日本人の配偶者さんと別居している
日本人配偶者で永住申請をしている場合、申請時点で夫婦としての実態がない場合や離婚協議中の場合その事が原因で、不許可になってしまうことがあります。
これは、「永住許可が下りた後に離婚された。」と入管に苦情の電話が入ったりする事が頻繁にあるからです。
5.過去に出した書類と矛盾がある
家族を呼び寄せした時に入管にすでに提出している「結婚証明書」「出生証明書」と、永住申請で提出した「結婚証明書」「出生証明書」が矛盾している・・・こういった場合は、書類の信憑性がないので不許可となることがあります。
6.過去にスピード違反等の交通違反があったり、万引き等の犯罪を犯している
7.長期間の出国がある
8.保険料や年金で未納がある
〒150-0031
東京都渋谷区桜丘町29-31-401
9:30~17:30
土・日・祝日
登録番号第07081181号
(東)行07第339号届出済
Investor/Business Manager
経営者ビザです。
Specialist in Humanities
International Service
トレーダー、語学学校の教師、
文系出身のシステムエンジニア、デザイナー、通訳・翻訳者など。
Engineer
理系出身のシステムエンジニア、航空宇宙工学の技術・知識を基にする航空機の整備士、機械工学等の専門技術を要する業務従事者など。
Intra-Company Transferee 「人文知識・国際業務」、「技術」ビザに該当する業種・職種。
Skilled Labor
外国料理の調理師、外国建築の職人、操縦士、宝石・毛皮の加工職人、動物の調教師、ソムリエ、スポーツ指導者など。
Spouse or
Child of Japanese National 日本人の配偶者、特別養子、日本人の子
Spouse or Child of Permanent Resident
永住者の配偶者、日本で生まれた永住者の子
Long-Term Resident
日本人の配偶者の連れ子、 外国で生まれた永住者の子 (未成年で実子)、日系人など。
Dependent
在留資格を持つ者の扶養家族