9月卒業で4月入社の方の手続き

●手続きの流れ● 

① 就職内定(4月入社)、9月に卒業     

    ↓

② 「留学」→「特定活動(待機)」に変更許可申請  ※卒業後すぐに 

    ※待機中にアルバイトをする場合には、資格外活動許可も一緒に申請すること  不許可の場合  

③ 2月くらいに 「特定活動(待機)」→「就労できる在留資格」に変更許可申請

  ※「技術」か「人文知識・国際業務」に変更する人がほとんどだと思います。

    ↓

④ 許可通知、在留カードの受領

  ※在留カードを受け取った日から働くことができます。

 

 

●必要書類●   留学」→「特定活動(待機)」                               

1.在留資格変更許可申請書  

 申請書に顔写真を貼付する必要があります。この写真は新しい在留カードの顔写真となります。

2.パスポートと在留カード(または外国人登録証)

3.内定が決まった会社の資料

  ・ 直近の給与所得の源泉徴収表等の法定調書合計表

 ・ 登記簿謄本

 ・ 直近の決算書(損益計算書と貸借対照表)のコピー

 ・ 誓約書 (会社からの誓約書) 

 ※会社が上場企業の場合は四季報のコピーでも◎

4.履歴書

5.大学の卒業証明書

6.内定が決まった会社との雇用契約書や採用通知書など具体的な雇用内容が分かるもの

 ※具体的にとは、職務内容契約期間給与等です。

 

   「特定活動(待機)」→「就労できる資格 技術や人文知識・国際業務等」                               

1.在留資格変更許可申請書  

 申請書に顔写真を貼付する必要があります。この写真は新しい在留カードの顔写真となります。

2.パスポートと在留カード(または外国人登録証)

3.内定が決まった会社の資料  ※もう1度出します! 1回目の転用はできません。

  ・ 直近の給与所得の源泉徴収表等の法定調書合計表

 ・ 登記簿謄本

 ・ 直近の決算書(損益計算書と貸借対照表)のコピー

 ・ 誓約書 (会社からの誓約書) 

 ※会社が上場企業の場合は四季報のコピーでも◎

4.履歴書

5.大学の卒業証明書

6.内定が決まった会社との雇用契約書や採用通知書など具体的な雇用内容が分かるもの

 ※具体的にとは、職務内容契約期間給与等です。   

 

●注意点●

働ける就労資格の在留カードを受領するまでは、資格外活動許可の範囲内でしか働けません。

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登録番号第07081181号
(東)行07第339号届出済

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Investor/Business Manager
経営者ビザです。

Specialist in Humanities
International Service
トレーダー、語学学校の教師、

文系出身のシステムエンジニア、デザイナー、通訳・翻訳者など。

Engineer
理系出身のシステムエンジニア、航空宇宙工学の技術・知識を基にする航空機の整備士、機械工学等の専門技術を要する業務従事者など。

Intra-Company Transferee  「人文知識・国際業務」、「技術」ビザに該当する業種・職種。

Skilled Labor
外国料理の調理師、外国建築の職人、操縦士、宝石・毛皮の加工職人、動物の調教師、ソムリエ、スポーツ指導者など。

Spouse or
Child of Japanese National  日本人の配偶者、特別養子、日本人の子

Spouse or  Child of Permanent Resident
永住者の配偶者、日本で生まれた永住者の子

Long-Term Resident
日本人の配偶者の連れ子、  外国で生まれた永住者の子  (未成年で実子)、日系人など。

Dependent
在留資格を持つ者の扶養家族

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