4月22日(木)

 

雇用主の方が外国人を採用する場合に必ず確認しなければならない事があります。

それは、働くことの出来るビザを持っているかを確認する事です。

 

もし、確認しないで働くことの出来るビザを持っていない外国人を雇用し、働かせてしますと、罰則があります。 → 罰則

 

具体的に何を確認する?という方は、こちらをご参照下さい。→ 確認するもの

 

ビザの事はよくわからない?という企業様にはメール・来所でのご相談にも応じておりますので、お気軽にご連絡下さいね!!

 

私は、職業病なのか外国人の方を見ると何のビザなのかいつも気になります。

電気屋さんなどに買い物に行った時に、外国人の店員さんがいたらさりげなく名札をチェックしたり(日本の名字だったらきっと配偶者が日本人なんだろうと勝手に解釈します。)、仲良くなったら何のビザですか?って聞くこともあります。

 

担当:末吉

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登録番号第07081181号
(東)行07第339号届出済

0011318

Investor/Business Manager
経営者ビザです。

Specialist in Humanities
International Service
トレーダー、語学学校の教師、

文系出身のシステムエンジニア、デザイナー、通訳・翻訳者など。

Engineer
理系出身のシステムエンジニア、航空宇宙工学の技術・知識を基にする航空機の整備士、機械工学等の専門技術を要する業務従事者など。

Intra-Company Transferee  「人文知識・国際業務」、「技術」ビザに該当する業種・職種。

Skilled Labor
外国料理の調理師、外国建築の職人、操縦士、宝石・毛皮の加工職人、動物の調教師、ソムリエ、スポーツ指導者など。

Spouse or
Child of Japanese National  日本人の配偶者、特別養子、日本人の子

Spouse or  Child of Permanent Resident
永住者の配偶者、日本で生まれた永住者の子

Long-Term Resident
日本人の配偶者の連れ子、  外国で生まれた永住者の子  (未成年で実子)、日系人など。

Dependent
在留資格を持つ者の扶養家族

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