外国人の起業
※永住者、定住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等のビザをお持ちの方は、何の変更もせずに、起業していただく事ができます。それ以外のビザの方は投資経営のビザに変更する必要があります。
具体的事例は、こちらです。参考にして下さい。
運営:行政書士 末吉由佳事務所
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町29-31-401
受付時間 | 9:30~17:30 |
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定休日 | 土・日・祝日 |
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※永住者、定住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等のビザをお持ちの方は、何の変更もせずに、起業していただく事ができます。それ以外のビザの方は投資経営のビザに変更する必要があります。
具体的事例は、こちらです。参考にして下さい。
[設定] インド在住の方が、日本でインド料理レストランを開くために、日本で会社を設立、
レストランをオープンさせて、投資経営を取得する。
現在、短期滞在では住民登録ができないため印鑑証明書を日本で取得することはできません。
※会社設立をするには、本国からサイン証明書(サイン、本国の住所、氏名、誕生日が記載されている証明書)を持参してください。会社設立にサイン証明書が必要となります。
※会社を設立するためには、日本に住所を持っている方の協力が必要です。(外国人・日本人、どちらでも可能)
1.短期滞在で日本に来る
90日の短期滞在ビザを取得して、来日します。
※日本に来る前に、会社設立のための協力者を決めておくと良いです。
協力者は、日本に住所があること(印鑑証明書が取得できること)、銀行の口座を持っていること(資本金振込のため)、協力者が外国人である時は活動内容にご注意下さい。
2. 会社設立の手続き、税務署への届け出
会社名、本店所在地、目的、資本金など、会社の詳細を決めて設立します。設立後は税務署への届け出を行います。
※会社設立登記は、行政書士ではできませんので、提携の司法書士さんに依頼します。
※会社を設立するだけでは投資経営ビザは取得できません。
3.出店場所を確定
お店の出店場所を確定して下さい。お店の賃貸借契約を結ぶ条件なども不動産屋さんと 交渉します。
会社を設立する前に出店場所を決めていただいてもかまいません。その場合には、会社の本店所在地をレストランの住所にすることができます。
4.「投資経営」ビザの在留資格の申請
相当額の出資(会社に資本金を出す)、事業所の確保(レストランの出店場所)ができましたら、認定証明書交付申請を行います。
現在、投資経営の認定は、1か月〜ケースによっては1年近く審査に時間がかかることがあります。
認定証明書が交付されましたら、本国の領事館(インドの場合には在インド日本領事館)にてビザの発給を受けていただきます。
認定証明書交付申請 → 入国までの流れ
(審査を待っている間)
5.各種出店準備
レストランを開業するためには「食品営業許可」を保健所に申請して許可を取得する他、 お店の賃貸借契約、内装工事、メニューの決定、仕入先の決定。
6.レストランオープン
[設定] 現在日本で海外取引業務の職業についている「人文知識国際業務」の方が、
自ら輸出入業務を行う会社を設立し、経営を始める場合
1.事業計画を考える。
海外の会社から商品を輸入して日本の会社に卸すのか、輸入した商品を自ら構えたお店
で自分で売るのか、取引先はどうするのか、どういう事業にするかなどを具体的に考えて
下さい。
2.会社設立、税務署への届出
会社を設立する場合の会社の住所は、自宅でも構いません。 (大家さんにその場所で会社を設立して良いかきちんと確認して下さい。)
但し 投資経営ビザを取得するのに、必ず会社を設立しなければならない訳ではありません。個人事業主でも投資経営を取得することができます。個人事業主を希望している場合には、個別にご相談下さい。
3.事業所の確保
投資経営ビザの要件である事業所として自宅を使う場合には 、居住スペースと事業所スペースをはっきりと区別しなければなりません。
ワンルームのマンションでは区別がはっきりしないので、事業所として使用できません。
→レンタルオフィスなど、事業所を自宅とは別に借りていただく必要がございます。
実際仕事をするためには、電話やFAX、PC等は必要になると思うのでそういったものを 準備する必要があります。
4.事業計画書を確定する
設立後1年の具体的な事業計画を立てます。
月次の売上、コスト、利益の具体的な数字等を計画します。
弊社にご依頼いただく場合には、ヒアリングしながら一緒に作成いたします。
1.事業内容を明らかにする資料
会社の履歴事項全部証明書 (法務局で取得可能 とうほん と呼ばれています)
パンフレット (あれば)
直近の決算書(新規事業の場合は今後1年間の事業計画書)
2.申請人を除く常勤の職員数を明らかにする資料
雇用保険納付書控えのコピー
雇用契約書の写し又は賃金台帳の写し
申請人が当該事業に500万円以上の投資を行っている場合は、常勤の職員を2名以上
雇用していなくても差し支えありません。
常勤職員がいない場合には、この資料は必要ありません。
3.事業所の概要を明らかにする資料
事業所の賃貸借契約書 (自己所有の場合には、謄本)
事業所の写真 (建物外観、入り口、事務所入り口、事務所内部、ポストなど)
事業所の平面図
など
4.申請人の投資額を明らかにする資料
定款
株主名簿
投資したお金の調達方法に関する裏付け資料
調達方法に関して、ご準備いただく書類が異なります。詳細はご相談下さい。
5.申請人の地位・報酬を明らかにする資料
定款
株主総会議事録 など
1.予約
どのような事業を起業したいのか等メール又は電話でご予約下さい。
2.打ち合わせ
事務所に来ていただくか、
担当者がお客様のところまで伺って打ち合わせさせていただきます。
仕事内容の確認、申請人の資格の該当性などを確認させていただきます。
※担当者が伺う場合は、出張料及び交通費をいただいております。
3.書類の作成
申請書・事業計画書などの申請に必要な書類を作成いたします。
4.確認・署名・押印
作成した書類を確認していただき、申請書に署名していただきます。
※署名は本人以外は代理人の署名でもよいのですが、海外から経営者を呼ぶのは会社の
従業員や会社の役員様(代表取締役や取締役)しか呼べません。
従業員等がいない場合は、誰も代理人になることができないため、一度ご本人様が
短期滞在で来日していただいて、申請人本人のご署名をいただき、滞在中に申請する
ことになります。
5.申請
投資経営 (認定・変更) | |||
着手金 (税抜) | 成功報酬(税抜) | 合計(税抜) | |
フルサポート | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥200,000 |
バリューサポート | ¥75,000 | ¥75,000 | ¥150,000 |
ライトサポート | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥100,000 |
コンサルティングサポート | ¥30,000〜 | ¥30,000〜 | |
出張料(初回相談の場合)・・・5,000円 |
サポート内容
フルサポート
バリューサポート
投資経営ビザの相談、申請書に必要な全て書類の作成、事業計画書の作成 書類の翻訳、申請の取次、申請後の追加資料等の対応
ライトサポート
コンサルティングサポート
ブログでも説明させていただいています! → 投資経営の依頼パターン
http://ameblo.jp/visa-shinsei-sueyoshi/entry-11811103861.html
〒150-0031
東京都渋谷区桜丘町29-31-401
9:30~17:30
土・日・祝日
登録番号第07081181号
(東)行07第339号届出済
Investor/Business Manager
経営者ビザです。
Specialist in Humanities
International Service
トレーダー、語学学校の教師、
文系出身のシステムエンジニア、デザイナー、通訳・翻訳者など。
Engineer
理系出身のシステムエンジニア、航空宇宙工学の技術・知識を基にする航空機の整備士、機械工学等の専門技術を要する業務従事者など。
Intra-Company Transferee 「人文知識・国際業務」、「技術」ビザに該当する業種・職種。
Skilled Labor
外国料理の調理師、外国建築の職人、操縦士、宝石・毛皮の加工職人、動物の調教師、ソムリエ、スポーツ指導者など。
Spouse or
Child of Japanese National 日本人の配偶者、特別養子、日本人の子
Spouse or Child of Permanent Resident
永住者の配偶者、日本で生まれた永住者の子
Long-Term Resident
日本人の配偶者の連れ子、 外国で生まれた永住者の子 (未成年で実子)、日系人など。
Dependent
在留資格を持つ者の扶養家族