運営:行政書士 末吉由佳事務所
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町29-31-401
受付時間 | 9:30~17:30 |
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定休日 | 土・日・祝日 |
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特定技能外国人を受け入れるためには、日本で生活する等のための支援を適切に実施する必要があります。
支援の内容は下の1〜10になります。
1. 外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供
(外国人が理解することができる言語により行う。4、6及び7において同じ。)
2. 入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り
3. 外国人の住宅の確保に向けた支援(賃貸借契約の保証人)の実施
・賃貸アパートの契約
・預貯金口座の開設
・携帯電話の利用に関する契約
・その他生活に必要な契約・手続き
家電を購入したり、生活用品を準備したり
4. 外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施
・生活の一般知識 ゴミの出し方等
・引っ越しする時の手続き
・病気になった時の病院の場所や受診方法等の情報
・防災や防犯に関する知識や情報
5. 生活のための日本語習得の支援
・日本語学習ができる教室を紹介する
・自社で業務時間外で教える 等 日本語が勉強できる環境を整えてあげます
6. 外国人からの相談・苦情への対応
7. 外国人が履行しなければならない各種行政手続についての情報提供及び支援
・入管への申請書類や役所への提出書類
8. 外国人と日本人との交流の促進に係る支援
・地域の清掃活動への参加
・地域のお祭りの情報提供 等
9. 外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において、他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を行うことができるようにするための支援
10. その他必要な支援
・支援が必要だと思われる事は、全部
自社でこの支援を行う事もできますが、受け入れる外国人の母国語で対応できるよう人員を配置し、支援計画を策定する必要があります。
この支援を全て登録支援機関に委託する場合には、「食品産業特定技能協議会(仮称)」の構成員で、かつ農林水産省と協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託する必要があります。
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登録番号第07081181号
(東)行07第339号届出済
Investor/Business Manager
経営者ビザです。
Specialist in Humanities
International Service
トレーダー、語学学校の教師、
文系出身のシステムエンジニア、デザイナー、通訳・翻訳者など。
Engineer
理系出身のシステムエンジニア、航空宇宙工学の技術・知識を基にする航空機の整備士、機械工学等の専門技術を要する業務従事者など。
Intra-Company Transferee 「人文知識・国際業務」、「技術」ビザに該当する業種・職種。
Skilled Labor
外国料理の調理師、外国建築の職人、操縦士、宝石・毛皮の加工職人、動物の調教師、ソムリエ、スポーツ指導者など。
Spouse or
Child of Japanese National 日本人の配偶者、特別養子、日本人の子
Spouse or Child of Permanent Resident
永住者の配偶者、日本で生まれた永住者の子
Long-Term Resident
日本人の配偶者の連れ子、 外国で生まれた永住者の子 (未成年で実子)、日系人など。
Dependent
在留資格を持つ者の扶養家族