採用・受入れ・ビザ手続きの手順

採用をお考えの方は、採用前に以下2点をご確認下さい

・食品産業特定技能協議会(仮称)の構成員になる

 

・受け入れた外国人の方の支援はどうするのかを決める

自社で支援 OR 登録支援機関に委託

面接等により採用する方を決定する
採用が決定したら、契約前に事前ガイダンスを実施したり採用者に健康診断を受診してもらいます

特定技能雇用契約を締結する
参考様式を公表予定

登録支援機関と契約するか支援計画を策定する

必要書類を揃えて「在留資格変更許可申請」
原則 本人が申請
行政書士の取次申請可能、その場合本人が入管に行く必要はありません。

審査結果の通知

在留カードの受取
特定技能1号の在留カードを受領した日より就労可

留学生を採用する場合、必ずしも学校を卒業している必要はありません。

特定技能1号では家族の帯同はできませんが、留学ビザですでに家族が日本に来ていて「家族滞在」ビザを持っている場合には、その家族は「特定活動」ビザで引き続きの在留が認められる見込みです。

登録支援機関と契約する場合、その費用を外国人に負担させる事はできません

特定技能1号の在留カードを交付してもらうまでは、現在の在留資格・資格外活動内でしか働けません

特定技能外国人を受け入れした後は、随時・定期で届出や報告をする必要があります。

お問合せ・ご相談

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03-6410-2469

受付時間:9:30~17:30
定休日:土・日・祝日

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行政書士 末吉由佳事務所

住所

〒150-0031 
東京都渋谷区桜丘町29-31-401

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定休日

土・日・祝日

登録番号第07081181号
(東)行07第339号届出済

0011318

Investor/Business Manager
経営者ビザです。

Specialist in Humanities
International Service
トレーダー、語学学校の教師、

文系出身のシステムエンジニア、デザイナー、通訳・翻訳者など。

Engineer
理系出身のシステムエンジニア、航空宇宙工学の技術・知識を基にする航空機の整備士、機械工学等の専門技術を要する業務従事者など。

Intra-Company Transferee  「人文知識・国際業務」、「技術」ビザに該当する業種・職種。

Skilled Labor
外国料理の調理師、外国建築の職人、操縦士、宝石・毛皮の加工職人、動物の調教師、ソムリエ、スポーツ指導者など。

Spouse or
Child of Japanese National  日本人の配偶者、特別養子、日本人の子

Spouse or  Child of Permanent Resident
永住者の配偶者、日本で生まれた永住者の子

Long-Term Resident
日本人の配偶者の連れ子、  外国で生まれた永住者の子  (未成年で実子)、日系人など。

Dependent
在留資格を持つ者の扶養家族

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