運営:行政書士 末吉由佳事務所
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町29-31-401
受付時間 | 9:30~17:30 |
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定休日 | 土・日・祝日 |
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採用をお考えの方は、採用前に以下2点をご確認下さい
・食品産業特定技能協議会(仮称)の構成員になる
・受け入れた外国人の方の支援はどうするのかを決める
自社で支援 OR 登録支援機関に委託
留学生を採用する場合、必ずしも学校を卒業している必要はありません。
特定技能1号では家族の帯同はできませんが、留学ビザですでに家族が日本に来ていて「家族滞在」ビザを持っている場合には、その家族は「特定活動」ビザで引き続きの在留が認められる見込みです。
登録支援機関と契約する場合、その費用を外国人に負担させる事はできません
特定技能1号の在留カードを交付してもらうまでは、現在の在留資格・資格外活動内でしか働けません
特定技能外国人を受け入れした後は、随時・定期で届出や報告をする必要があります。
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土・日・祝日
登録番号第07081181号
(東)行07第339号届出済
Investor/Business Manager
経営者ビザです。
Specialist in Humanities
International Service
トレーダー、語学学校の教師、
文系出身のシステムエンジニア、デザイナー、通訳・翻訳者など。
Engineer
理系出身のシステムエンジニア、航空宇宙工学の技術・知識を基にする航空機の整備士、機械工学等の専門技術を要する業務従事者など。
Intra-Company Transferee 「人文知識・国際業務」、「技術」ビザに該当する業種・職種。
Skilled Labor
外国料理の調理師、外国建築の職人、操縦士、宝石・毛皮の加工職人、動物の調教師、ソムリエ、スポーツ指導者など。
Spouse or
Child of Japanese National 日本人の配偶者、特別養子、日本人の子
Spouse or Child of Permanent Resident
永住者の配偶者、日本で生まれた永住者の子
Long-Term Resident
日本人の配偶者の連れ子、 外国で生まれた永住者の子 (未成年で実子)、日系人など。
Dependent
在留資格を持つ者の扶養家族